「永住者」で在留する外国人と結婚した場合、妻や夫は「永住者の配偶者等」という在留資格(ビザ)を取得することで、日本で生活をすることができます。また、日本で生まれた「永住者」の子どもも取得することができます。この在留資格(ビザ)は、就労制限や活動の制限が無いため、とても便利である一方で、とても審査が厳しいのが特徴です。
本編では、在留資格「永住者の配偶者等」についての申請のポイントや手続きの流れについて説明します。
在留資格「永住者の配偶者等」について
「永住者」の在留カードを持つ方と結婚したり、永住者の子として日本で生まれた外国籍の子どもは「永住者の配偶者等」を取ることで日本で生活することができます。また、配偶者(妻・夫)が就労ビザから「永住者」にかわった場合には、「家族滞在」などの在留資格から「永住者の配偶者等」に変更しなければなりません。在留資格というのは、外国人が日本で在留するためには必ず必要なものになります。まずは「永住者の配偶者等」がどういう在留資格か確認してみましょう。
「永住者の配偶者等」を申請できる人について
この在留資格で日本に呼ぶことができる家族として、「配偶者(妻・夫)」は当然のこと、日本で生まれて引き続き日本で生活をする「永住者」の子どもが当てはまります。まとめると、『永住者の配偶者等』で呼べる家族は以下の通りです。
・永住者の子として日本で出生し、引き続き日本に在留している実子、認知された子
さらに詳しく説明すると、(申請をする外国人が)夫・妻の場合には、現在婚姻関係中の配偶者(妻・夫)でなければなりません。つまり、婚約中や内縁関係、死別や離婚した場合は対象になりません。
また、(申請をする外国人が)子の場合には、日本で生まれ、そのまま在留している実子か認知をされた子(養子は対象になりません)が対象になります。注意が必要なのが、例えば、日本に在留していた母親が例えば里帰り出産をする場合は、再入国許可を受けて出国し外国で出産した場合には、「永住者の配偶者等」は当てはまらず「定住者」の在留資格で申請することになります。また、親が「永住者」の場合、基本的には「永住者」として申請するのが一般的です。事情があって手続きが遅れた場合などの場合に「永住者の配偶者等」を申請することになります。
夫婦間の婚姻関係は、法的に有効な婚姻でなければなりませんし、結婚生活が実態を伴うものでなければなりません。
配偶者が「永住者」になった場合は「家族滞在」で滞在しているときは変更が必要
例えば、就労ビザ(例えば「技術・人文知識・国際業務」)で在留する夫と、夫の扶養を受けて生活するための「家族滞在」で在留する妻がいる場合、もし夫が「永住者」になった場合には、妻は「家族滞在」から「永住者の配偶者等」に変更する必要があります。
この夫婦の子どもも「家族滞在」のときには、「定住者」などの在留資格に変更をしなければなりません。
一方、夫婦そろって「技術・人文知識・国際業務」で共働きをしている場合、どちらかが「永住者」になった場合でも必ずしも「永住者の配偶者等」に変更しなければならないというわけではありません。
日本での仕事に変更がなく、引き続き同じ仕事に従事されるのであれば、現在有している「技術・人文知識・国際業務」の在留資格のままで在留することも可能です。なお、「永住者の配偶者等」への在留資格変更許可が認められた場合は、就労活動(職種)に制限がなくなります。
「永住者の配偶者等」では、日本で仕事も自由にできる
「永住者の配偶者等」では就労活動(職種)に制限はありません。つまり、アルバイトや就労ビザで認められないような職種(例えば、「技術・人文知識・国際業務」で工場などのライン作業)、起業についても自由にできます。日本人と同じように自由に働くができます。
また、婚姻関係が継続している限り維持ができる在留資格ですので、働かなくても大丈夫です。
在留資格「永住者の配偶者等」の申請のポイント
「永住者の配偶者等」では、特に以下の点が審査をされ、詳しく確認される傾向があります。
・結婚が適法なものであること
・結婚生活が、同居のもとお互いに助け合い支え合うものであること
そしてこれらを申請書類に添付する書類の中でアピールしていかなければなりません。
ポイント① 結婚関係が真実であること
「永住者の配偶者等」では、その婚姻関係が真実のものでなければなりません。
「真実でない結婚」というのは、ビザを取るためだけの結婚であり、実際には夫婦関係になっていない偽装結婚であったり、実質的には離婚状態であるのにもかかわらず、ビザのためだけに結婚関係を続けている場合などがあります。
「永住者の配偶者等」は、就労ビザと比較して永住者の申請の際に、要件が緩和されることや就労制限がないことから、“使い勝手のよい在留資格”です。このために悪用されやすく、入管もこの「偽装結婚」については特に注意をしています。
以上の経緯から、「永住者の配偶者等」の申請の中では、「質問書」という決まったフォーマットに、出会った経緯~交際に至った経緯~結婚に至った経緯を詳細に書いて、「真実の結婚」であることをアピールをしていかなければなりません。
恥ずかしいかもしれませんが、偽装結婚でなければ多くの情報をかけるはずですので詳細に記入をしていきます。場合によっては、その「質問書」の内容に加えて、電話の記録やチャットやメールでのやり取りなどかなりプライベートな内容も添付する必要があります。
また、入管は夫婦関係のポイントとして「同居」が一つのキーワードになってきます。今どき、夫婦の在り方は様々ですが、新婚の場合、よほどの事情が無い限り「同居」をしていなければ許可は得られにくくなります。
ポイント② 日本で経済的に安定して生活できていること
「永住者の配偶者等」の在留資格の場合、明確な「年収要件」はありませんが、日本で安定した生活を送れることを証明する必要があります。基本的に2人の収入や財産によって毎月赤字を出さずに生活できることをアピールすることが重要です。収入は、配偶者(妻・夫)の片方ものでも、もしくは両方(合計)でも、十分に生活できるだけの収入が見込めれば問題ありません。
「永住者の配偶者等」の申請では、住民税の「課税証明書」や「納税証明書」を提出することになります。税金の未納は、税金を払っていない場合、その申請者の経済的能力が不十分であると判断される可能性があるため注意が必要です。
ポイント③ 書類がしっかり準備できていること
「永住者の配偶者等」に限らず、在留資格の審査の基本は「書面審査」です。申請するときに窓口で説明を聞いてもらえると言うことも無く、不許可になった場合に理由を教えてもらえる機会をもらえますが、そのときに説明すれば逆転して許可になることもありません。申請時に、しっかりと添付資料として申請書と一緒に提出できなければなりません。
入管のホームページに載っている必要書類リストは申請を受理するための最低限の内容です。場合によってはそれ以上の書類を集めて提出する必要もありますが、まずは必要書類リストに沿ってしっかりと漏れなく集めることが重要です。
申請手続きの流れを把握する
「永住者の配偶者等」の申請をする場合、要件を満たしていることを確認し、書類を揃えた後に住んでいる地域を管轄する「出入国在留管理局」で申請をします。
海外から家族を呼ぶ手続き ~在留資格認定証明書交付申請~
海外にいる家族(妻・夫)を日本に呼ぶ場合の手続きを「在留資格認定証明書交付申請」といいます。この手続きは、出入国在留管理局で呼ぶ側(永住者)が代理人となって手続きを行います。
他の在留資格から「永住者の配偶者等」へ変更する手続き ~在留資格変更許可申請~
既に日本で生活している家族(妻・夫)の在留資格を「永住者の配偶者等」に変更する場合には、「在留資格変更許可申請」を行います。この手続きは、申請をする外国人(永住者の妻・夫)が住んでいる地域を管轄する「出入国在留管理局」で手続きを行います。
必要書類について
配偶者(妻・夫)の場合 |
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・在留資格認定資格認定証明書交付申請書/在留資格変更許可申請書 ・証明写真 ・永住者、申請人(妻・夫)の国籍国の機関から発行された結婚証明書 ・日本での滞在費用を証明する資料 ・配偶者(永住者)の身元保証書 ・配偶者(永住者)の世帯全員の記載のある住民票の写し ・質問書 ・夫婦間の交流が確認できる仕様(スナップ写真や通話記録等) |
※上記のほかに、結婚生活について補足で説明する書類や過去の在留状況を示す書類を出す場合もあります。上記の内容は最低限の書類になります。
出入国在留管理局へ申請をする
基本的に申請は申請人の居所を管轄する入管、もしく外国人や申請代理人の居住地を管轄する入管で行います。
申請先については下記の通り 決まりがあります。
居住予定地もしくは申請代理人の住居地を管轄する地方出入国在留管理官署
【在留資格変更許可申請 or 在留期間更新許可申請】
住居地を管轄する地方出入国在留管理官署
地方出入国在留管理官署 | 管轄する区域 |
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札幌出入国在留管理局 | 北海道 |
仙台出入国在留管理局 | 宮城県、福島県、山形県、岩手県、秋田県、青森県 |
東京出入国在留管理局 | 東京都、神奈川県(横浜支局が管轄)、埼玉県、千葉県、茨城県、栃木県、 群馬県、山梨県、長野県、新潟県 |
名古屋出入国在留管理局 | 愛知県、三重県、静岡県、岐阜県、福井県、富山県、石川県 |
大阪出入国在留管理局 | 大阪府、京都府、兵庫県(神戸支局が管轄)、奈良県、滋賀県、和歌山県 |
広島出入国在留管理局 | 広島県、山口県、岡山県、鳥取県、島根県 |
福岡出入国在留管理局 | 福岡県、佐賀県、長崎県、大分県、熊本県、鹿児島県、宮崎県、 沖縄県(那覇支局が管轄) |
分局が近くにない場合には、最寄りの支局や出張所での申請も可能です。ただし、支局や出張所次第では在留資格の申請を受け付けていない場合もあるため確認が必要です。
▶出入国在留管理庁:管轄について
誰が申請をするのか
海外から呼び寄せる場合には、基本的には申請人(外国人)を招へいする本邦に居住す永住者が代理人として申請を行うことができます。申請人の居住予定地か親族などの申請代理人の住居地を管轄する入管に申請に行きます。申請人が16歳未満の子どもの場合は、法定代理人(父母等)が代理人として申請することができます。
一方、届け出を行っている「取次者」であれば、申請を代わって行うことができます。「取次者」の例として、行政書士、弁護士が該当します。
※行政書士に依頼することもできます。
許可後はここに注意!~在留期間について~
多くのケースで初めて「永住者の配偶者等」の在留カードをもらう場合、1回目は在留期間は「1年」であることが多いです。この在留期間は、希望を「5年」としても「1年」や「3年」が出る場合があります。この在留期間は「在留期間更新許可申請」を行うことで延長することができます。
うっかり在留期限を過ぎている、と言うことが無いように注意をして下さい。
まとめ
以上、「永住者の配偶者等」の申請ポイントや申請の流れについて解説しました。
「永住者の配偶者等」は家族であれば当然に日本に呼ぶことができる在留資格(ビザ)ではありません。偽装結婚が増えているため、近年ますます審査が厳しくなっています。しっかり準備を行って、いち早く家族で日本で生活ができるよう準備をされて下さい。
【行政書士からのアドバイス】
「永住者」の方と結婚をした場合、在留資格「永住者の配偶者等」ビザに変更することで日本での結婚生活を継続することができます。
当事務所では手続きのサポートを行っておりますので、是非お問合せください。