外国人配偶者や子の在留資格を「日本人の配偶者等」へ変更する手続きについて
海外に在住している日本人の配偶者(妻・夫)や日本人の(外国籍の)子は、在留資格「日本人の配偶者等」で呼ぶことができます。このためには、入国管理局で「在留資格認定証明書交付申請」という手続きを行います。要件や手続きの流れについてご説明します。
在留資格「日本人の配偶者等」とは
日本人と外国人が結婚し、家族で生活をするためには、外国人の方は何かしらの「在留資格」を持って在留することになります。日本人と結婚された方の多くが在留資格「日本人の配偶者等」が該当します。この在留資格では夫や妻、子が取ることができますが、以下の方が対象となります。
【(変更したい外国人が)夫・妻の場合】
・現在、婚姻関係中の配偶者(妻・夫)であること
※婚約中や内縁関係、死別や離婚した場合は対象となりません。
【(変更したい外国人が)子の場合】
・日本人の子として出生した者(実子)
・日本人の特別養子
申請のポイント
「日本人の配偶者等」では、特に以下の点が審査をされ、詳しく確認される傾向があります。
・結婚が適法なものであること
・結婚生活が、同居のもとお互いに助け合い支え合うものであること
「日本人の配偶者等」では、婚姻の実態があるかどうか、また安定して日本での生活が望めるかどうかが審査のポイントになってきます。特に、入国管理局は、結婚が在留資格を目的とした偽装ではないか、という点を非常に気にしています。このため、出会いから結婚までの経緯を丁寧に説明することになります。また、日本での生活拠点についてや、生活費についてもしっかり説明するポイントになります。
別の在留資格から「日本人の配偶者等」へ変更する手続き
別の在留資格から「日本人の日本人の配偶者等」へ行う手続きを「在留資格変更許可申請」といいます。「日本人の配偶者等」では就労などの活動の制限がありません。例えば現在の仕事を退職や転職したり、学校を卒業するなどして現在の在留資格での在留ができなくなった場合などにも、変更することによって日本での在留を継続することができます。
申請から変更完了(新しい在留カードの受取)までの流れ
既に日本で生活している家族(妻・夫・子)の在留資格を「日本人の配偶者等」に変更する場合には、「在留資格変更許可申請」を行います。この手続きは、お住まいを管轄する出入国在留管理局で手続きを行います。
どのような書類を準備するか
既に日本で生活している家族(妻・夫・子)の在留資格を「日本人の配偶者等」に変更する場合には、「在留資格変更許可申請」を行います。この手続きは、お住まいを管轄する出入国在留管理局で手続きを行います。
必要書類について
配偶者(妻・夫)の場合 |
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・在留資格変更許可申請書 ・証明写真 ・配偶者(日本人)の戸籍謄本 ・外国人の国籍国の機関から発行された結婚証明書 ・日本での滞在費用を証明する資料 ・配偶者(日本人)の身元保証書 ・配偶者(日本人)の世帯全員の記載のある住民票の写し ・質問書 ・夫婦間の交流が確認できる仕様(スナップ写真や通話記録等) ・在留カード/パスポートの提示 |
※上記のほかに、結婚生活について補足で説明する書類や過去の在留状況を示す書類を出す場合もあります。上記の内容は最低限の書類になります。
子の場合 |
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・在留資格変更許可申請書 ・証明写真 ・申請人(日本人)の親の戸籍謄本又は除籍謄本(全部事項証明書) ・(日本で出生した場合)出生届受理証明書/認知届受理証明書 ・(海外で出生した場合)出生証明書/認知に係る証明書 ・(特別養子縁組の場合)特別養子縁組届出受理証明書 等 ・日本での滞在費用を証明する資料 ・親(日本人)の身元保証書 ・親(日本人)の世帯全員の記載のある住民票の写し ・在留カード/パスポートの提示 |
※上記のほかに、生活について補足で説明する書類や過去の在留状況を示す書類を出す場合もあります。上記の内容は最低限の書類になります。
出入国在留管理局へ申請をする
ビザの入管での手続きは、基本的には外国人の住む地域の最寄りの入管で、外国人本人が行う手続きです。
どこで申請するのか
基本的に申請は申請人の居所を管轄する入管、もしく外国人や申請代理人の居住地を管轄する入管で行います。
申請先については下記の通り 決まりがあります。
居住予定地もしくは申請代理人の居住地を管轄する地方出入国在留管理官署
【在留資格変更許可申請 or 在留期間更新許可申請】
住居地を管轄する地方出入国在留管理官署
地方出入国在留管理官署 | 管轄する区域 |
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札幌出入国在留管理局 | 北海道 |
仙台出入国在留管理局 | 宮城県、福島県、山形県、岩手県、秋田県、青森県 |
東京出入国在留管理局 | 東京都、神奈川県(横浜支局が管轄)、埼玉県、千葉県、茨城県、栃木県、 群馬県、山梨県、長野県、新潟県 |
名古屋出入国在留管理局 | 愛知県、三重県、静岡県、岐阜県、福井県、富山県、石川県 |
大阪出入国在留管理局 | 大阪府、京都府、兵庫県(神戸支局が管轄)、奈良県、滋賀県、和歌山県 |
広島出入国在留管理局 | 広島県、山口県、岡山県、鳥取県、島根県 |
福岡出入国在留管理局 | 福岡県、佐賀県、長崎県、大分県、熊本県、鹿児島県、宮崎県、 沖縄県(那覇支局が管轄) |
分局が近くにない場合には、最寄りの支局や出張所での申請も可能です。ただし、支局や出張所次第では在留資格の申請を受け付けていない場合もあるため確認が必要です。
▶出入国在留管理庁:管轄について
誰が申請をするのか
基本的には、申請人(外国人)本人が申請人の住居地を管轄する入管に申請に行きます。
申請人が16歳未満の子どもの場合は、法定代理人(父母等)が代理人として申請することができます。
また、申請人が海外にいる場合には、申請人(外国人)を招へいする本邦に居住する本人の親族が代理人として申請を行うことができます。
一方、届け出を行っている「取次者」であれば、申請を代わって行うことができます。「取次者」の例として、行政書士、弁護士が該当します。
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こんなお困りごとありませんか?
・現在の在留資格や在留状況から変更できるのか不安
・必要書類は何を集めたらよいか分からない
・不許可にならないように確実に申請をしたいけれども、何に気を付ければよいか分からない
・平日の日中に入管に申請に行く時間が取れない
・自分で申請したけれども不許可になってしまった
現在他の在留資格で在留していて、例えば、国際結婚をおこなって、在留期間の満了が近づいていたり、就職や転職、学校の卒業などの転機をきっかけに変更を検討されている方も多いと思います。一方で、在留資格「日本人の配偶者等」の手続きには、多くの書類を集める必要があり、また申請の際には気を付けなければならないポイントが多くあるのも事実です。特に、現在の在留資格から「日本人の配偶者等」へ変更をしなければ、在留を継続できない場合には、速やかに手続きを行う必要があります。
申請の際には「出入国在留管理局」に行く必要があり、多くの日本人の方にとっては馴染みが無く、手続き全般、どのような流れで進めるのがよいか悩まれている方も多いのではないでしょうか。
別の在留資格から「日本人の配偶者等」へ変更する手続き(在留資格変更許可申請)について、当事務所に相談してみませんか?
当事務所に依頼するメリット
特徴① 丁寧なヒアリングで不許可のリスクを下げた申請で安心
入管のホームページに掲載されている必要書類や記載例は最低限の内容になっています。スムーズに許可をもらうためには「日本人の配偶者等」では気を付けなければならない点や、しっかり説明を行う点、説明の根拠となる書類の添付を積極的に行っていくことがポイントになります。当事務所では、しっかりとヒアリングを行わせていただき、お客様に合わせた必要書類のリストアップをさせていただき、入管がより詳しく説明を知りたいポイントを丁寧に理由書を作成していきます。
特徴② 出入国在留管理局とのやり取り・交渉も全てお任せください
当事務所では、入管との事前相談から申請、結果の受取まで、全てお客様に代わって手続きを行います。また、申請の最中に入管から「資料提出通知書」が届き、追加の書類や事情説明を求められることがよくあります。これらが届くと、とても不安に感じられる方も多くいらっしゃいますが、当事務所であればこのような場合には入管が知りたがっている意図を理解し、適切に対応することが可能です。
特徴③ 最初から最後まで同じ担当者が責任をもって対応致します
当事務所では、最初の相談から結果の受け渡しまで担当がかわることは基本的にはありません。一部の事務連絡だけは別のスタッフからご連絡することがあっても、基本的には同じ者が担当します。担当が替わるたびに同じ説明を何度もしなければならなかったり、行政書士と話せるのは始めの相談のみ、ということはありません。申請準備段階や申請中の不安や相談についても、始めに相談させていただいた行政書士にお気軽にご連絡ください。
サービス報酬について
別の在留資格から「日本人の配偶者等」へ変更する (在留資格変更許可申請) | 99,000円(税込) |
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※同居家族1人追加ごとに | +11,000円 |
※お支払い時期:完全成功報酬 (※原則。一部例外あり)
サポート内容
-在留資格制度についての説明
-許可/不許可の可能性の判断および対策を含めたコンサルティング
・お客様の状況に合わせた必要書類のリストの提示
・書類作成
・申請取次(追加料金なく全国対応可能 ※条件あり)
・申請後の追加書類の対応
・結果の受取
・在留カードの返送
・万が一不許可となってしまった場合の、不許可の理由聴き取りの立ち合い及び再申請の手続き(2回まで)
<お客様ご自身にご対応いただくこと>
・当事務所がピックアップした必要書類リストに沿って集めていただくこと
・外国語の書類の翻訳
オプションサービス
サービス内容 | 報酬額(税込) |
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必要書類の収集代行(市役所、法務局、税務署) | 22,000円 |
短期滞在からの変更申請のための窓口交渉 ※ご利用には条件があります | 22,000円 |
期限内に認定証明書交付された場合からの変更許可申請 | 22,000円 |
婚姻要件具備証明書の外務省認証手続き代行 | 33,000円 |
(お客様ご自身が申請された申請についての)不許可聴取の同行 | 11,000円 |
対象エリア
全国対応可能
ご相談は池袋の事務所か、オンライン会議システムを利用したWEB面談をお選びいただきます。オンライン申請を活用することで、入管までの交通費を別途頂戴することはありません。
※オンライン申請の利用には条件があります。
手続きの流れ
①お問い合わせフォーム・チャットにて無料相談のご予約
お問合せフォームかチャットにてご都合のよい日程をご連絡下さい。その際にご希望の面談のスタイル(対面、オンライン)をお伝えください。
②ご相談(初回60分無料(※))
まずは、じっくりお話をお伺いさせていただきます。初回は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。ご相談は対面、オンライン会議システムを利用したWEB面談で行っております。オンラインでのご相談はZoomやメッセンジャーを使用します。
※ご相談日から3ヶ月以降に申請を検討している方は有料相談となります。有料相談の場合にも、その後当事務所にご依頼いただいた場合には着手金に充当させていただきます(実質無料)。
③メールでの相談
お問い合わせフォームやチャットにメッセージをいただくことでも相談を行っております(1往復まで)。お問い合わせの際には、必ずご連絡をいただく方の「お名前」「ご質問内容(なるべく詳細に)」をご記入下さい。
④ご提案・お見積り提示
ご相談後にお見積りを提示させていただきます。
また、お客様が要件を満たしているか、許可の見込みや注意が必要な点についてもご説明致します。また、手続きの流れやサービスについてのご説明を致します。
⑤ご契約
ご提案・お見積り内容にご同意いただけましたら、お申込書のご記入をいただきます。お申込書のご提出をいただき次第、業務を開始いたします。
行政書士からのアドバイス
すでに日本で生活している人は、日本人との結婚後に在留資格を「日本人の配偶者等」へ変更することができます。「日本人の配偶者等」は就労の制限がないため変更を検討をする人も多いと思います。
結婚手続きをしてから、入管で手続きをすることになりますが、必要書類や作成書類も複雑です。当事務所では手続きのサポートを行っておりますので、是非お問合せください。