国際結婚される方へ

こんなお困りごと・お悩みはありませんか?

・国際結婚の手続きを進めたいが、平日に時間を取ることができず準備が進まない。
・現在はそれぞれの国におり、離ればなれの状態。結婚の手続きができるのか不安 ・国際結婚・配偶者ビザの手続きでは、どのような書類を準備したらよいか分からない。
・海外で結婚したが、これから日本で生活をスタートさせるためには、どのような手続きが必要か分からない。
・日本で生活するために、自分たちでビザの申請を行ったが不許可になってしまった。

国際結婚をして日本で生活をするためには、必要な手続きがあります。

日本で外国籍の妻・夫と生活するためには、「結婚の手続き」「在留資格の手続き」を行う必要があります。結婚の手続きでは、(多くの国で)日本の結婚手続きと、海外(母国)の結婚手続きを行います。また、「在留資格の手続き」では既に日本にいて他の在留資格から変更するのか、海外から呼び寄せるのかによっても手続きがかわってきます。

国際結婚の手続き

国際結婚の手続きは、“どこで”手続きをするかによって手順や方法、準備する書類が変わってきます。まず日本で結婚する場合は日本方式で、海外で結婚する場合はその国の法律に従って結婚をします。

お2人とも日本にいる場合

日本人と外国人が日本で婚姻届けを提出する場合、日本の方式によって手続きを行います。日本の方式というのは、市区町村役場に「婚姻届」を提出することになりますが、日本人同士の結婚と異なり、外国人の方は行員用件具備証明書など準備する書類が多くなります。

また、日本で婚姻を成立させるためには2つの方法があります。 「日本の役所に婚姻届を提出する方法」と「相手の国の在日公館で結婚する(外交婚)」があります。

【日本の役所に婚姻届けを提出する場合の流れ】

お2人とも外国にいる場合

日本人と外国人が相手の国(外国)で結婚する場合は、その国の法律に従って結婚をすることになります。 相手の国の方法で結婚してから、結婚証明書を在外日本公館に提出する(届け出る)方法と、郵送で日本の役所(本籍地の市区町村役場)へ婚姻届を提出する方法の2つの方法があります。いずれの場合にも、片方の国で結婚の手続きした後、もう片方の国で結婚の手続きを行うことになります。

【相手の国の法律で結婚する】

※上記のほかに2人の出身国でない国で結婚をすることもできます。その場合は、その場所(国)の法律で結婚することになります。

在留資格の手続き

在留資格「日本人の配偶者等」を取得するための条件
日本人の配偶者(妻・夫)と結婚し、日本で生活するためには「日本人の配偶者等」という在留資格を取得することで在留が可能となります。

「日本人の配偶者等」に該当する方

日本人の配偶者若しくは特別養子又は日本人の子として出生した者。
⇒該当例としては、日本人の方の夫又は妻、実子、特別養子など。

さらに具体的に説明をすると、以下の方が該当します。

【(呼びたい外国人が)夫・妻の場合】
現在、婚姻関係中の配偶者(妻・夫)であること  ※婚約中や内縁関係、死別や離婚した場合は対象となりません。

【(呼びたい外国人が)子の場合】
・日本人の子として出生した者(実子)
・日本人の特別養子
 ※一般の養子は対象となりません。

「日本人の配偶者等」では以下の点がより詳しく審査をされるポイントになります。

・結婚が適法なものであること
・結婚生活が、同居のもとお互いに助け合い支え合うものであること

「日本人の配偶者等」では、婚姻の実態があるかどうか、また安定して日本での生活が望めるかどうかが審査のポイントになってきます。特に、入国管理局は、結婚が在留資格を目的とした偽装ではないか、という点を非常に気にしています。このため、出会いから結婚までの経緯を丁寧に説明することになります。また、日本での生活拠点について、生活費についてもしっかり説明するポイントになります。

この在留資格では、在留期間は5年、3年、1年又は6月のいずれかが与えられます。

手続きの流れについて

外国籍の家族を海外から呼ぶ場合には「在留資格認定証明書交付申請」という手続きを行います。既に日本で生活している方の場合は「在留資格変更許可申請」を入管に対して行います。

海外から日本に呼ぶ場合

海外にいる家族(妻・夫・子)を日本に呼ぶ場合の手続きを「在留資格認定証明書交付申請」といいます。この手続きは、出入国管理局で手続きを行います。夫婦ともに海外にいる場合にも、日本に日本人の親族がいる場合は、その方を代理人として手続きをすることができます。

既に日本で生活していて在留資格を変更する場合

既に日本で生活している家族(妻・夫・子)の在留資格を「日本人の配偶者等」に変更する場合には、「在留資格変更許可申請」を行います。この手続きは、お住まいを管轄する出入国在留管理局で手続きを行います。

必要書類について

配偶者(妻・夫)の場合
・在留資格認定証明書交付申請書/在留資格変更許可申請書
・証明写真
・配偶者(日本人)の戸籍謄本
・外国人の国籍国の機関から発行された結婚証明書
・日本での滞在費用を証明する資料
・配偶者(日本人)の身元保証書
・配偶者(日本人)の世帯全員の記載のある住民票の写し
・質問書
・夫婦間の交流が確認できる仕様(スナップ写真や通話記録等)
・(変更申請の場合)在留カード/パスポートの提示
※詳細はこちら
※上記のほかに、結婚生活について補足で説明する書類や過去の在留状況を示す書類を出す場合もあります。上記の内容は最低限の書類になります。
子の場合
・在留資格認定証明書交付申請書/在留資格変更許可申請書
・証明写真
・申請人(日本人)の親の戸籍謄本又は除籍謄本(全部事項証明書)
・(日本で出生した場合)出生届受理証明書/認知届受理証明書
・(海外で出生した場合)出生証明書/認知に係る証明書
・(特別養子縁組の場合)特別養子縁組届出受理証明書 等
・日本での滞在費用を証明する資料
・親(日本人)の身元保証書
・(変更申請の場合)在留カード/パスポートの提示
※詳細はこちら
※上記のほかに、生活について補足で説明する書類や過去の在留状況を示す書類を出す場合もあります。上記の内容は最低限の書類になります。

外国人同士の結婚の場合

外国人同士の結婚の場合は、日本に在住している場合は日本の方式で、また海外に在住している場合はその国の方式で行います。日本で生活をするために取得する「家族滞在」「永住者の配偶者等」「定住者」の在留資格(ビザ)は、結婚が成立後に申請が可能になりますが、基本的にはどちらかの国で成立していれば問題ありません。 結婚が成立し、「婚姻届受理証明書」や「結婚証明書(写し)」の準備が出来たら、出入国在留管理局に対して申請を行います。

「国際結婚・ビザの手続き」は行政書士がサポートできます

行政書士は、官公署への提出書類および権利義務・事実証明に関する書類の作成、提出手続をすることができ、国際結婚や在留資格(ビザ)の手続きをお手伝いすることができます。

具体的には、国際結婚の場合では、結婚の手続きに必要な行政からの書類の取り寄せや申請、アポスティーユ、また、日本で在留するために必要なビザ(在留資格)の手続きに関する理由書を含む書類作成、申請を代行することができます。

行政書士に依頼をすると手続きがスムーズです

行政書士に国際結婚や在留資格(ビザ)の手続きを依頼すると、以下のようなメリットがあります。

国際結婚から在留資格の申請~入国までは、複雑な手続きの連続です。行政書士と段取りよく手続きを進めることができます。

新生活をスムーズにはじめたい、そう思われる方がほとんどだと思います。しかし、国際結婚と在留資格の手続きは、国境・距離的な課題、言葉の課題、手続きの複雑さで苦労されることも多いと思います。私たちは、段取りよく手続きを進めるサポートができます。

日本の行政から取り寄せる書類の慣れない手続きについても、サポートを受けながら準備ができます。

国際結婚に必要な書類はどの役所からどのように入手するのか、また郵送交付する場合の手順について、意外に分かりにくかったりします。このような場合でも、行政機関とのやり取りになれた行政書士であればサポートが可能です。

お客様の状況に合わせて必要書類をピックアップし、丁寧に書類作成をすることで、スムーズな審査につなげます。

在留資格の申請では、申請中に入国管理局から追加の資料を求められることがあります。これは、あらかじめ説明・提出できていればこの期間の分、早く許可をもらえることになります。 多くのケースで、追加書類の対応に2〜3週間かかります。

不許可が出てしまった場合、理由次第では再申請が可能ですが、もう一度申請をやり直すことで2ヶ月〜半年時間が余計にかかってしまう原因になります。

あらかじめ、不安要素を無くした申請をすることで、不許可の可能性を下げることにつながります。

行政書士はこのようなケースでよく利用されています

日本で1日でも早く確実に新生活を始めたい

行政書士がご依頼者様に代わって申請書を作成し、入管へ申請を行います。手続きに慣れた行政書士が対応しますので、スムーズに手続きを進められます。

どのような書類を集めて、どんな手続きをしたらよいか分からない

特に家族の在留資格(ビザ)の手続きでは、申請するために準備する書類はそれぞれの生活や状況に合わせて準備する必要があります。面談後にお客様に合わせて必要書類をお伝えし、また集め方についても丁寧に説明するので安心です。

行政機関のHPの日本語が難しく、どのように準備をしたらよいか分からない

外国人スタッフのいる行政書士事務所も少なくありません。また、口頭や分かりやすい日本語で準備方法のアドバイスやサポートを受けることができます。

自分立ちで家族のビザの申請をしたけれども不許可になってしまった

不許可の原因は様々ではありますが、多くのケースで「説明不足」が原因ということが見受けられます。在留資格の審査は書面審査になりますので、適切な内容の申請であることを提出する書類の中で説明する必要があります。理由書や疎明資料の作成に慣れた行政書士がサポートすることで再申請によって許可をもらえる可能性もあります。

国際結婚や在留資格(ビザ)の手続きを行政書士に依頼してみませんか?

国際結婚や在留資格(ビザ)の手続きは複雑で分かりにくい手続きになります。
当事務所では手続きのサポートを行っております。安心して1日でも早く新生活をスタートされたい方は是非一度、当事務所にご相談ください。

配偶者ビザや家族呼び寄せでお困りの方、ご相談ください

当事務所は、出入国在留管理庁(入管)に対する、国際結婚のサポートや海外在住者の招へいのための手続き、国内在留者の家族ビザへの変更の申請代行を行なっております。初回相談無料。

お問い合わせには1営業日以内に回答致します。

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