在留資格を家族滞在や永住者の配偶者等へ変更

外国籍の配偶者(夫・妻)や子の在留資格を“家族ビザ”へ変更する手続きについて

既に日本に他の在留資格で在留している配偶者(妻・夫)や子は、在留資格「家族滞在」「永住者の配偶者等」「定住者」「特定活動」に変更をして、日本で生活を送ることができます。

この在留資格を変更する手続きは、入国管理局で「在留資格変更許可申請」を行います。要件や手続きの流れについてご説明します。

就労ビザで在留する外国人の家族の在留資格について

就労ビザで在留する外国人の扶養を受けて生活をする配偶者(夫・妻)や子は「家族滞在」や「特定活動」の在留資格を取得することができます。

在留資格「家族滞在」について

以下の在留資格で在留する人の扶養を受けて生活をする配偶者(夫・妻)や子は「家族滞在」の在留資格を取得することができます。

【日本に呼び寄せることができる人の在留資格の一覧】

「教授」、「芸術」、「宗教」、「報道」、「高度専門職」、「経営・管理」、「法律・会計業務」、「医療」、「研究」、「教育」、「技術・人文知識・国際業務」、「企業内転勤」、「介護」、「興行」、「技能」、「特定技能2号」、「文化活動」、「留学」(基準省令第1号イ又はロに該当するものに限る

在留資格「特定活動」について

一部の就労ビザの方で上記の一覧に該当しない方の扶養を受けて生活をする配偶者(夫・妻)や子はは「特定活動」で在留できます。対応表は以下の通りです。

扶養者の在留資格家族の在留資格補足
「教授」、「芸術」、「宗教」、「報道」、
「経営・管理」、「法律・会計業務」、「医療」、
「研究」、「教育」、「技術・人文知識・国際業務」、
「企業内転勤」、「介護」、「興行」、「技能」、
「文化活動」、「留学」(基準省令第1号イ又はロに該当するものに限る
「家族滞在」
「高度専門職1号」
「高度専門職2号」
・「家族滞在」
・「特定活動(33号)」
・特定活動(33号・高度専門職外国人の就労する配偶者)は就労を希望する配偶者が取得可能
「特定活動(16号、17号、19号、20号、21号、22号、27号、28号、2
9号・EPA関係)」
「特定活動(18号、19号、23号、24号、30号31号)」
※それぞれ対応するものを選択
基本的な考え方は「家族滞在」と同じ
「特定活動(46号・本邦の大学卒業者)」「特定活動(47号)」基本的な考え方は「家族滞在」と同じ
「特定技能1号」「特定活動」特定技能1号になる前から家族で在留していることが条件。
海外からの呼び寄せは原則不可
その他は、基本的な考え方は「家族滞在」と同じ
「特定技能2号」「家族滞在」

就労ビザで在留する多くの外国人の家族は『家族滞在』で在留することになりますが、『特定技能1号』『特定活動(46号・本邦の大学卒業者)』や就労を希望する『高度専門職1号・2号』の配偶者の場合は、選択する在留資格が変わってきます。

申請のポイント

就労ビザで在留する人の扶養を受ける家族の在留資格「家族滞在」や「特定活動」の申請では、審査のポイントは次の通りです。

・結婚が成立していること(配偶者の場合)
・就労ビザで在留する人に扶養をする能力があり、その人の扶養を受けて生活をすること

「家族滞在」や「特定活動」(告示46号やEPAの家族や特定技能の家族)の申請の際には、結婚が成立していることが条件となります。内縁関係、婚約状態では認められません。婚姻関係が法律上有効に存続していることが必要です。

結婚の手続きは、有効に成立していれば外国のみでも日本のみでも構いません(それぞれの国の法律によります)。例えば、母国にいる家族を招聘する場合に、わざわざ日本の役所で結婚届を出すことは必要なく、母国で結婚が成立していれば申請することは可能です。

また、「家族滞在」や「特定活動」では、扶養を受けて生活することが前提となるため、家族構成に見合った収入が必要になります。また、これから夫婦そろって入国する場合など、日本での収入がまだない場合でも、「雇用条件通知書」などから入国後のある程度の収入が見込めることが分かっている場合は、申請が可能です。収入が見込まれていれば、就労ビザで働く方が日本での生活が安定するのを待つ必要はありません。

他の家族の在留資格と同様に、入管の考えには夫婦は助け合って生活することが前提にあるため、原則同居をすることになります。

在留資格「永住者の配偶者等」とは

在留資格「永住者」で在留する人と結婚した方の場合は、「永住者の配偶者等」の在留資格へ変更をして生活することができます。この在留資格の対象の方は、以下の方が対象となります。

【(変更したい外国人が)夫・妻の場合】
・現在、「永住者」の人と婚姻関係中の配偶者(妻・夫)であること
 ※婚約中や内縁関係、死別や離婚した場合は対象となりません。

【(変更したい外国人が)子の場合】
・永住者等の子として本邦で出生しその後引き続き本邦に在留している子
※「子」は永住者の子で、日本で出生しその後引き続き本邦に在留している者が対象となります。「永住者」の実子のうち、日本国外で出生した子や日本で生まれた後に引続き日本に在留していない子は「定住者(告示6号イ)」に該当します。また、親が「永住者」の場合、基本的には「永住者」として申請するのが一般的です。事情があって手続きが遅れた場合などの場合に「永住者の配偶者等」を申請することになります。

申請のポイント

「永住者の配偶者等」では、特に以下の点が審査をされ、詳しく確認される傾向があります。

・結婚が適法なものであること
・結婚生活が、同居のもとお互いに助け合い支え合うものであること

「永住者の配偶者等」では、婚姻の実態があるかどうか、また安定して日本での生活が望めるかどうかが審査のポイントになってきます。特に、入国管理局は、結婚が在留資格を目的とした偽装ではないか、という点を非常に気にしています。このため、出会いから結婚までの経緯を丁寧に説明することになります。また、日本での生活拠点についてや、生活費についてもしっかり説明するポイントになります。

別の在留資格から“家族ビザ”へ変更する手続き ~在留資格変更許可申請~

別の在留資格から「家族滞在」や「永住者の配偶者等」などの“家族ビザ”へ変更する手続きを「在留資格変更許可申請」といいます。例えば、現在の仕事を退職や転職したり、学校を卒業するなどして現在の在留資格での在留ができなくなった場合にも、変更することによって日本での在留を継続することができます。

申請から変更完了(新しい在留カードの受取)までの流れ

既に日本で生活している家族(妻・夫・子)の在留資格を「家族滞在」や「永住者の配偶者等」などの“家族ビザ”に変更する場合には、「在留資格変更許可申請」を行います。この手続きは、お住まいを管轄する「出入国在留管理局」で手続きを行います。

どのような書類を準備するか

『永住者の配偶者等』の場合

配偶者(妻・夫)の場合
・在留資格変更許可申請書
・証明写真
・永住者、申請人(妻・夫)の国籍国の機関から発行された結婚証明書
・日本での滞在費用を証明する資料
・配偶者(永住者)の身元保証書
・配偶者(永住者)の世帯全員の記載のある住民票の写し
・質問書
・夫婦間の交流が確認できる仕様(スナップ写真や通話記録等)
・在留カード/パスポート(提示)
※詳細はこちら
※上記のほかに、結婚生活について補足で説明する書類や過去の在留状況を示す書類を出す場合もあります。上記の内容は最低限の書類になります。

『家族滞在』の場合

配偶者(妻・夫)の場合
・在留資格変更許可申請書
・証明写真
・結婚証明書
・扶養者の職業及び収入を証する文書(例:在職証明書、住民税の課税・納税証明書)
・在留カード/パスポート(提示)
※詳細はこちら
※上記のほかに、結婚生活について補足で説明する書類や過去の在留状況を示す書類を出す場合もあります。上記の内容は最低限の書類になります。
子の場合
・在留資格変更許可申請書
・証明写真
・出生証明書/認知に係る証明書
・扶養者の職業及び収入を証する文書(例:在職証明書、住民税の課税・納税証明書)
・在留カード/パスポート(提示)
※詳細はこちら
※上記のほかに、生活について補足で説明する書類や過去の在留状況を示す書類を出す場合もあります。上記の内容は最低限の書類になります。

出入国在留管理局へ申請をする

基本的に申請は申請人の居所を管轄する入管、もしく外国人や申請代理人の居住地を管轄する入管で行います。

申請先については下記の通り 決まりがあります。

【原則】申請先の決まり
【在留資格認定証明書交付申請】※外国人が海外にいる場合
居住予定地もしくは申請代理人の住居地を管轄する地方出入国在留管理官署
【在留資格変更許可申請 or 在留期間更新許可申請】
住居地を管轄する地方出入国在留管理官署
地方出入国在留管理官署管轄する区域
札幌出入国在留管理局北海道
仙台出入国在留管理局宮城県、福島県、山形県、岩手県、秋田県、青森県
東京出入国在留管理局東京都、神奈川県(横浜支局が管轄)、埼玉県、千葉県、茨城県、栃木県、
群馬県、山梨県、長野県、新潟県
名古屋出入国在留管理局愛知県、三重県、静岡県、岐阜県、福井県、富山県、石川県
大阪出入国在留管理局大阪府、京都府、兵庫県(神戸支局が管轄)、奈良県、滋賀県、和歌山県
広島出入国在留管理局広島県、山口県、岡山県、鳥取県、島根県
福岡出入国在留管理局福岡県、佐賀県、長崎県、大分県、熊本県、鹿児島県、宮崎県、
沖縄県(那覇支局が管轄)

分局が近くにない場合には、最寄りの支局や出張所での申請も可能です。ただし、支局や出張所次第では在留資格の申請を受け付けていない場合もあるため確認が必要です。

▶出入国在留管理庁:管轄について

誰が申請をするのか

海外から呼び寄せる場合には、基本的には申請人(外国人)を招へいする本邦に居住する本人の親族が代理人として申請を行うことができます。『家族滞在』の場合で、夫婦ともに海外にいる場合には、本体者(扶養者)の受入機関(就職先)が申請代理人になって申請をすることができます。申請人の居住予定地か親族などの申請代理人の住居地を管轄する入管に申請に行きます。申請人が16歳未満の子どもの場合は、法定代理人(父母等)が代理人として申請することができます。
いずれの場合にも夫婦そろっての同時入国は条件が揃っていれば可能です。

一方、届け出を行っている「取次者」であれば、申請を代わって行うことができます。「取次者」の例として、行政書士、弁護士が該当します。

※行政書士に依頼することもできます。

ビザ申請を当事務所に依頼しませんか?

こんなお困りごとありませんか?

・今の在留期間の満了が迫っていて、早く申請を行いたい
・現在の在留資格や在留状況から変更できるのか不安
・必要書類は何を集めたらよいか分からない
・不許可にならないように確実に申請をしたいけれども、何に気を付ければよいか分からない
・平日の日中に入管に申請に行く時間が取れない
・自分で申請したけれども不許可になってしまった

現在他の在留資格で在留していて、在留期間の満了が近づいていたり、就職や転職、学校の卒業などの活動が終了することをきっかけに変更を検討されている方も多いと思います。一方で、特に在留資格「永住者の配偶者等」の手続きには、多くの書類を集める必要があり、また申請の際には気を付けなければならないポイントが多くあるのも事実です。特に、現在の在留資格から“家族ビザ”へ変更をしなければ、在留を継続できない場合には、速やかに手続きを行う必要があります。

申請の際には「出入国在留管理局」に行く必要があり、多くの日本人の方にとっては馴染みが無く、手続き全般、どのような流れで進めるのがよいか悩まれている方も多いのではないでしょうか。

別の在留資格から「家族滞在」や「永住者の配偶者等等」などの“家族ビザ”へ変更する手続き(在留資格変更許可申請)について、当事務所に相談してみませんか?

当事務所に依頼するメリット

特徴① 丁寧なヒアリングで不許可のリスクを下げた申請で安心

 入管のホームページに掲載されている必要書類や記載例は最低限の内容になっています。スムーズに許可をもらうためには「日本人の配偶者等」では気を付けなければならない点や、しっかり説明を行う点、説明の根拠となる書類の添付を積極的に行っていくことがポイントになります。当事務所では、しっかりとヒアリングを行わせていただき、お客様に合わせた必要書類のリストアップをさせていただき、入管がより詳しく説明を知りたいポイントを丁寧に理由書を作成していきます。

特徴② 出入国在留管理局とのやり取り・交渉も全てお任せください

 当事務所では、入管との事前相談から申請、結果の受取まで、全てお客様に代わって手続きを行います。また、申請の最中に入管から「資料提出通知書」が届き、追加の書類や事情説明を求められることがよくあります。これらが届くと、とても不安に感じられる方も多くいらっしゃいますが、当事務所であればこのような場合には入管が知りたがっている意図を理解し、適切に対応することが可能です。

特徴③ 最初から最後まで同じ担当者が責任をもって対応致します

 当事務所では、最初の相談から結果の受け渡しまで担当がかわることは基本的にはありません。一部の事務連絡だけは別のスタッフからご連絡することがあっても、基本的には同じ者が担当します。担当が替わるたびに同じ説明を何度もしなければならなかったり、行政書士と話せるのは始めの相談のみ、ということはありません。申請準備段階や申請中の不安や相談についても、始めに相談させていただいた行政書士にお気軽にご連絡ください。

サービス報酬について

別の在留資格から「日本人の配偶者等」へ変更する(在留資格変更許可申請)

 在留資格変更許可申請報酬(税込)収入印紙代
家族滞在49,000円
永住者の配偶者等99,000円4,000円
追加の家族1名につき11,000円4,000円

※自己申請または他社申請で不許可からのリカバリー(再申請)+33,000円(税込)
※お支払い時期:完全成功報酬 (※原則。一部例外あり)
※リピート割引あります(お気軽にお問合せ下さい。)

サポート内容

上記に含まれるサービス
・面談
-在留資格制度についての説明
-許可/不許可の可能性の判断および対策を含めたコンサルティング
・お客様の状況に合わせた必要書類のリストの提示
・書類作成
・申請取次(追加料金なく全国対応可能 ※条件あり)
・申請後の追加書類の対応
・結果の受取
・在留カードの返送
・万が一不許可となってしまった場合の、不許可の理由聴き取りの立ち合い及び再申請の手続き(2回まで)

<お客様ご自身にご対応いただくこと>

・当事務所がピックアップした必要書類リストに沿って集めていただくこと
・外国語の書類の翻訳

オプションサービス

サービス内容報酬額(税込)
資格外活動許可(包括許可)11,000円
(お客様ご自身が申請された申請についての)不許可聴取の同行11,000円

対象エリア

全国対応可能

ご相談は池袋の事務所か、オンライン会議システムを利用したWEB面談をお選びいただきます。オンライン申請を活用することで、入管までの交通費を別途頂戴することはありません。
※オンライン申請の利用には条件があります。

手続きの流れ

①お問い合わせフォーム・チャットにて無料相談のご予約

お問合せフォームかチャットにてご都合のよい日程をご連絡下さい。その際にご希望の面談のスタイル(対面、オンライン)をお伝えください。

②ご相談(初回60分無料※)

まずは、じっくりお話をお伺いさせていただきます。初回は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
ご相談は対面、オンライン、電話で行っております。オンラインでのご相談はZoomやメッセンジャーを使用します。
※ご相談日から3ヶ月以降に申請を検討している方は有料相談となります。有料相談の場合にも、その後当事務所にご依頼いただいた場合には着手金に充当させていただきます(実質無料)。

③メールでの相談

お問い合わせフォームやチャットにメッセージをいただくことでも相談を行っております(1往復まで)。お問い合わせの際には、必ずご連絡をいただく方の「お名前」「ご質問内容(なるべく詳細に)」をご記入下さい。

④ご提案・お見積り提示

ご相談後にお見積りを提示させていただきます。
また、お客様が要件を満たしているか、許可の見込みや注意が必要な点についてもご説明致します。また、手続きの流れやサービスについてのご説明を致します。

⑤ご契約

ご提案・お見積り内容にご同意いただけましたら、お申込書のご記入をいただきます。お申込書のご提出をいただき次第、業務を開始いたします。

行政書士からのアドバイス

日本に在留する外国籍の方と結婚をした場合、在留資格「永住者の配偶者等」や「家族滞在」などの家族のためのビザに変更することで日本での結婚生活を継続することができます。
当事務所では手続きのサポートを行っておりますので、是非お問合せください。

配偶者ビザや家族呼び寄せでお困りの方、ご相談ください

当事務所は、出入国在留管理庁(入管)に対する、国際結婚のサポートや海外在住者の招へいのための手続き、国内在留者の家族ビザへの変更の申請代行を行なっております。初回相談無料。

お問い合わせには1営業日以内に回答致します。

  • まずは、じっくりお話をお伺いさせていただきます。初回は基本無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
  • ご相談はご来所もしくはZoom等を利用したビデオ会議システムで行います。
  • お問合せ時の注意点
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