経営者(経営・管理ビザ)の家族を「家族滞在」で呼ぶ際の注意点について

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日本で会社を経営している外国人の方で「経営・管理」で在留している方が、家族を日本に呼んで一緒に生活をする場合に、会社の経営状態が家族滞在の申請に影響が出るか気になるところだと思います。「経営・管理」で在留する方の家族の「家族滞在」の申請で一つのポイントになるのは、収入(役員報酬)です。ご自身の「経営・管理」の申請のために会社の業績を良く見せようと低く設定していることがよくあり、これが「家族滞在」の申請に影響することがあります。本編では、経営者の方の「家族滞在」の申請について解説をします。

在留資格「家族滞在」のポイント

在留資格「家族滞在」を申請する場合には、必ず確認をしたい3つのポイントがあります。まずはこのポイントを満たしていることを確認しましょう。

ポイント① 婚姻が成立していること(妻・夫の場合)

「家族滞在」の申請の際には、結婚が成立していることが条件となります。内縁関係、婚約状態では認められません。婚姻関係が法律上有効に存続していることが必要です。
結婚の手続きは、有効に成立していれば外国のみでも日本のみでも構いません(それぞれの国の法律によります)。例えば、母国にいる家族を招聘する場合に、わざわざ日本の役所で結婚届を出すことは必要なく、母国で結婚が成立していればそれを以って招へいすることは可能です。
また、逆に日本に在留中に結婚をした場合には、日本の役所に婚姻届けを提出し受理されていれば、母国の行政機関に提出ができていなくても問題ありません。

ポイント② 扶養をする能力があること/扶養を受けること

在留資格「家族滞在」では、経営管理ビザで働く方の“扶養”を受けることが要件となります。つまり、「扶養する能力がある」ことと、「扶養を受ける意思がありその状態で在留する」ことが必要です。

まず、「扶養する能力がある」についてですが、経営者(経営管理ビザ)の人が家族を養えるだけの収入(役員報酬)をもらっている必要があります。このことについては次の章でさらに解説をします。

よく、「どのぐらいの給料があれば許可されますか?」とお問合せをいただきますが、明確な基準はありません。それは、家族の人数や資産の状況等によって変わってくるからです。今現在の給料で日本で家族と問題なく生活できるだけの収入があれば問題ありません。
当事務所に聞こえてくる「噂」では、「月給25万円は必要」という話しがありますが、この情報は概ねデマと言えます。家族構成によっては「月給20万円」でも許可される場合もあれば、「月給30万円」でも不許可になる場合もあります。

次に、「扶養を受けること」についてですが、呼ばれる側は「家族滞在」の許可のほかに「資格外活動許可」というものを取ることで、アルバイトをすることも可能になりますが、あくまで「扶養の範囲」でなければなりません。
「家族滞在」で在留する人は「資格外活動許可」を得られれば、週28時間までのアルバイトが可能です。このアルバイトの結果、就労ビザで働く扶養者の給料を超えるようなことがあれば「扶養の範囲」を超えてしまっており、「扶養を受けていない」という評価を受けてしまいます。

ポイント③ 同居をすること

特に夫婦の場合には、同居をしていることが原則となります。
日本の入管は「婚姻関係」の判断基準の一つに「同居」に着目をします。同居をしていない場合には、全てのケースで不許可になるわけではありませんが、事情を説明する必要があります。

想定される例としては、子どもを転校させることができないなどの理由で単身赴任をする場合や、大学進学のために子供が一人暮らしを始めることなどが想定されます。特に夫婦間の別居に対してはしっかりとした説明が必要になるため注意が必要です。

会社の経営状態は審査に影響がある?

おそらく会社経営をしている外国人の方が家族を呼ぶ際に、一番気になることはこのことだと思います。会社の経営状態がよくない状態だと、家族を呼ぶのは難しいのではないかと考えてしまいます。
これについては結論は「場合による」と言えます。

その中でも、不許可になる可能性が高いケースがあります。
ご自身(経営者)の「経営・管理」ビザの維持が難しい場合には、「家族滞在」も不許可の可能性が高くなります。「家族滞在」は扶養者(「経営・管理」ビザで働く家族)と生活をするためにもらう在留資格ですので、扶養者が不許可になれば「家族滞在」の申請も不許可になります。

「経営・管理」ビザの維持には、当然、会社の経営状態は審査の対象になります。例えば、そもそも営業活動を行っていない場合(決算書を提出しますので、売上が無ければすぐわかります)や、決算書の内容がよくない場合には、「事業の継続性が無い」という判断で「経営・管理」ビザの更新ができなくなります。
この決算書の内容がよくない、というのはつまりは経営状態が悪いことを指しますが、入管が発表している在留資格「経営・管理」のガイドラインには具体的に「事業の継続性」について書かれています。
一概に「赤字」(売上総利益が無い)や「債務超過である」ことだけを以って判断されるわけではないですが、特に2期連続で経営状態が悪い場合には慎重に判断されることになります。詳しくは下記のリンクをご確認ください。

▶参考:出入国在留管理庁「外国人経営者の在留資格基準の明確化について

このような指針がある中で、会社の経営状態をよく見せようと、役員報酬を減らす方がたまにいます。役員報酬を減らせば会社は黒字になるかもしれません。これは一見、会社経営は安定しているように見えるかもしれませんが、役員報酬というのはつまりは「給料」ですので、家族を養えるほどの収入が無ければ「家族滞在」は許可は出ません。
注意をしなければならないのが、「会社のお金」は「経営者のお金」ではありませんので、いくら会社に利益が出ていても、役員報酬が家族を養えるだけ無ければ、「家族滞在」は不利に審査されるということになります。

会社の利益のために、役員報酬を抑えている方もいらっしゃるかもしれません。「家族滞在」では資格外活動許可を得てアルバイトが可能ですので、それを充てにして安定した生活ができることをアピールしたくもなりますが、「家族滞在」は扶養を受けることが前提ですので、アルバイト収入を加味した世帯年収や生計の安定性の主張はできないことにも注意が必要です。

家族を呼ぶのにベストなタイミングは?

経営者の方が家族を呼ぶ場合に、いつなら申請をすることができるのか、また申請する際に考慮することについて説明します。

経営者(「経営・管理」ビザ)と家族の同時申請はできますか?

経営者(「経営・管理」ビザ)と家族の同時申請は可能です。
家族を何人を呼ぶか、にもよりますが、前述の通り、家族を養うことができる役員報酬が設定されており、また事業計画の内容に信用性があれば許可はされます。もちろん、その他の「家族滞在」の要件を満たしていることが前提です。

経営者(経営管理ビザ)の維持ができないと「家族滞在」も許可されない

このページで説明している通り、「家族滞在」の申請では、必ずしも事業運営が軌道に載っていることが条件ではありません。中には起業とともに家族全員で移住をされる方もいらっしゃいます。一方で、ご自身の在留資格「経営・管理」の更新が不許可になってしまえば、ご家族の「家族滞在」の更新もできません。「経営・管理」の審査では「事業の継続性」が審査の対象になっている以上、十分に注意が必要と言えます。

会社の経営状態そのものは必ずしも「家族滞在」の申請に影響するわけではありませんが、ご自身の在留資格「経営・管理」の維持が必須条件になってくることを考えると、役員報酬を十二分に設定しもらっている状態で、かつ、健全な事業運営ができていることが、「家族滞在」の申請時には望ましいと言えます。

まとめ

以上、会社経営をしている在留資格「経営・管理」の方の家族の在留資格「家族滞在」について解説しました。
経営者の方の「経営・管理」とご家族の「家族滞在」の申請を同時にすることは可能です。しかし、「経営・管理」が不許可になってしまった場合は、「家族滞在」も不許可になってしまいます。これは更新の時も同じです。「経営・管理」の審査では事業の継続性は見られますので、「家族滞在」の申請で会社の状態は関係がないわけではありません。会社経営と家族滞在の許可の関係について気になることがあれば、当事務所にご相談ください。

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