【家族滞在】在留期間の更新の手続きについての解説

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在留資格「家族滞在」の更新の申請では、審査されるポイントや一緒に手続きをしておくとラクになることなど、実は気にすることがたくさんあります。事前に流れを知らなかったことで、追加書類が来てたくさんの書類の準備が必要になったり、在留カードを受け取った後にまた入管に行かなければならなくなったり、事前に流れを知っておけば効率よく手続きできたのに、ということが実は多くあります。一見、難しそうなことがなさそうな「家族滞在」の更新手続きについてのポイントを解説します。

家族滞在の更新時の審査のポイント

在留期間の更新について、 出入国在留管理庁が発表している『在留資格の変更、在留期間の更新許可のガイドライン』において審査ポイントについて説明をしております(入管HPで閲覧できます)。
更新の審査において下記のポイントを総合的に勘案して行うこととされています。

行おうとする活動が申請に係る入管法別表に掲げる在留資格に該当すること
2 法務省令で定める上陸許可基準等に適合していること
現に有する在留資格に応じた活動を行っていたこと
4 素行が不良でないこと
5 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
6 雇用・労働条件が適正であること
7 納税義務を履行していること
8 入管法に定める届出等の義務を履行していること

在留資格の変更,在留期間の更新許可のガイドライン

では、具体的にどのようなポイントが確認されるか見てみましょう。

▶出入国在留管理庁『在留資格の変更、在留期間の更新許可のガイドライン

①結婚生活が続いていますか?

「家族滞在」の申請の際には、結婚が成立していることが条件となります。内縁関係、婚約状態では認められません。婚姻関係が法律上有効に存続していることが必要です。更新を考えている人からしたら当たり前の話ですが、とても大事な話です。

②安定した生活ができていますか?

在留資格「家族滞在」では、就労ビザで働く方の“扶養”を受けることが要件となります。つまり、「扶養する能力がある」ことと、「扶養を受ける意思がありその状態で在留する」ことが必要です。

前回、在留資格の変更や更新の許可をもらった時から、扶養者(就労ビザで働いている人)が転職した結果、収入が大きく減っている、ということが無ければ問題はないかと思います。
「扶養を受けること」が前提の在留資格ですので、資格外活動許可で行うパート・アルバイトの収入が無ければ生活が成り立たないようでは「安定している」とは言えません。しっかりと、扶養者のみの収入で家族全員の生活が安定していれば問題ありません。

③資格外活動許可の範囲内で働いていますか?

「家族滞在」で在留する人は「資格外活動許可」を得られれば、週28時間までのアルバイトが可能です。このアルバイトの結果、就労ビザで働く扶養者の給料を超えるようなことがあれば「扶養の範囲」を超えてしまっており、「扶養を受けていない」という評価を受けてしまいます。
資格外活動許可をとってパート・アルバイトをしている場合には、「週28時間」の就労制限はしっかり守りましょう。

更新の手続きはいつまでに行えばよい?

在留期間を更新する手続きを「在留期間更新許可申請」といいます。この手続きは、在留カード記載の「在留期間(満了日)」の日の3ヶ月前から申請することが可能です。

例えば、「2023年11月1日」が在留期間の満了日の場合、2023年9月20日に申請を行い2023年10月20日に「1年」延長の許可が出て新しい在留カードの交付を受けた場合、在留期限は「2024年11月1日」になります(「2024年10月20日」にはなりません)。

つまり、早めに申請をして在留期限到来前に許可が出た場合でも、在留期限が短くなって損をするということはありません。余裕を持った対応が可能ですし、損をすることは無いため余裕を持った申請をお勧めします。

▶出入国在留管理庁『在留期間更新許可申請

申請はいつまでにおこなえばよいのか

在留期間更新許可申請は、在留期間満了日までに行います。
例えば、在留期限が2023年11月1日の人は、一番遅くても2023年11月1日に申請できれば問題はありません。しかし、1日でも遅れたり、うっかり忘れていたとしても、過ぎてしまうとオーバーステイになります。
在留期間の更新には周りの協力や書類の準備が必要です。在留期限の間近に気が付いたときには、準備が間に合わないと諦めたくなるかもしれません。入管の方もオーバーステイにならないように真摯に対応してくださります。準備が間に合わなくても、在留期限当日までに入管に行って、相談と手続きを行ってください。

在留期限の末日が休日の場合

ただし、在留期限の末日が休日の場合には例外があります。
在留期限が末日の場合の対応について、審査要領「第10編 在留審査」において下記のように定められています。

在留資格変更許可申請及び在留期間更新許可申請について
在留期間の満了日が休日に当たる場合で、当該申請が直近の開庁日に提出されたときは、通常の申請受付期間内の申請として受け付けるものとする。

審査要領「第10編 在留審査」

休日法において、行政機関の休日は下記のとおり定められています。ここに定められた休日の翌日であれば在留期間内として受理されるということになります。

第一条(行政機関の休日)
1 次の各号に掲げる日は、行政機関の休日とし、行政機関の執務は、原則として行わない者とする。
一 日曜日及び土曜日
二 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
三 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く)
(2~3省略)

つまり、ご自身の在留期間満了日に休日などで入管が閉庁している場合は、その翌日まで手続きが可能ということになります。この場合は、翌日に手続きをしてもオーバーステイにはなりません。

特例期間について

例えば、在留期間満了日に入管で更新の申請を行った場合、次の日からは自動で「特例期間」に入ります。この特例期間は、在留期間満了する日から2か月が経過する日もしくは、在留申請の結果が出る日までのどちらか早い日まで続きます。

在留カードを所持している方が,在留期間更新許可申請又は在留資格変更許可申請(以下「在留期間更新許可申請等」という。)を行った場合において,当該申請に係る処分が在留期間の満了の日までになされないときは,当該処分がされる時又は在留期間の満了の日から二月が経過する日が終了する時のいずれか早い時までの間は,引き続き従前の在留資格をもって我が国に在留できます。

出入国在留管理庁『特例期間とは?

申請した場合には、在留カードの裏面に在留資格に関する申請の最中であることが分かるようになっています。オンライン申請の場合は、スタンプは押されませんが、申請後に届く申請番号が書かれたメールを一緒に携帯していれば問題ありません。

Q4-38 オンラインで申請を行った後に在留期間が経過したのですが、申請中(特例期間中)であることはどのように証明すればいいですか。

A4-38 オンライン申請を行った場合は、在留カードに加えて受付完了メールを携行してください。
 なお、金融機関における口座開設の手続に必要である等の理由により、在留カード裏面への在留申請中の押印及び申請受付票の交付を希望する場合は、オンライン申請を受理した地方出入国在留管理官署へご相談ください。

出入国在留管理庁『オンラインでの申請手続に関するQ&A

ちなみに、在留審査の結果は原則、特例期間内に出ます。もし万が一、在留期間満了までに結果が出ない場合は、ご自身でで入管の窓口に問合せましましょう。

窓口で申請をした際に受け取る申請受付票の裏面にも、申請後の注意事項が記載がされています(東京入管の場合)。ご自身でもよく確認をしてください。

在留期間の更新の手続きについて ~家族滞在の場合~

必要書類について ~「家族滞在」の場合~

配偶者(妻・夫)
・在留資格変更許可申請書
・証明写真
・結婚証明書
・扶養者の職業及び収入を証する文書(例:在職証明書、住民税の課税・納税証明書)
・在留カード/パスポート(提示)
※詳細はこちら
※上記のほかに、結婚生活について補足で説明する書類や過去の在留状況を示す書類を出す場合もあります。上記の内容は最低限の書類になります。
子の場合
・在留資格変更許可申請書
・証明写真
・出生証明書/認知に係る証明書
・扶養者の職業及び収入を証する文書(例:在職証明書、住民税の課税・納税証明書)
・在留カード/パスポート(提示)
※詳細はこちら
※上記のほかに、生活について補足で説明する書類や過去の在留状況を示す書類を出す場合もあります。上記の内容は最低限の書類になります。

出入国在留管理局へ申請をする

ビザの入管での手続きは、基本的には外国人の住む地域の最寄りの入管で、外国人本人が行う手続きです。

どこで申請するのか

申請先は住居地を管轄する地方出入国在留管理官署(基本的には最寄りの入管)になります。
分局が近くにない場合には、最寄りの支局や出張所での申請も可能です。ただし、支局や出張所次第では在留資格の申請を受け付けていない場合もあるため確認が必要です。

▶出入国在留管理庁:管轄について

誰が申請をするのか

基本的には、申請人(外国人)本人が申請人の住居地を管轄する入管に申請に行きます。
申請人が16歳未満の子どもの場合は、法定代理人(父母等)が代理人として申請することができます。
また、申請人が海外にいる場合には、申請人(外国人)を招へいする本邦に居住する本人の親族が代理人として申請を行うことができます。

一方、届け出を行っている「取次者」であれば、申請を代わって行うことができます。「取次者」の例として、行政書士、弁護士が該当します。
※行政書士に依頼することもできます。

「家族滞在」の期間更新時の注意点について

在留資格「家族滞在」の更新では、「家族滞在」ならではの注意点があります。

扶養者(本体者)と一緒に申請することもできます。

在留資格「家族滞在」は扶養者(就労ビザで働いている家族)の就労ビザと在留期限がだいたい同じになるように設定されています。これは、同時期に申請をしやすくするためです。
最もスムーズなのは、同時に更新の申請書を提出するのがよいでしょう。特に、扶養者の方の許可を待ってから家族の申請をしなければならないといったルールもありません。もし、扶養者の方を先に申請して、申請中に家族滞在の申請をする場合は、就労ビザの申請番号を申請時に伝えるとスムーズかと思います。
また、基本的には決定される在留期間は扶養者と同じになります。

資格外活動許可も一緒に申請しましょう。

もし、「資格外活動許可」を取ってパートやアルバイトをしていたり、これから資格外活動許可を取って働くことを考えている場合には、在留期間の更新の手続きの際に一緒に「資格外活動許可」を申請することもできます。こうすれば、更新された在留カードを受け取るときに、「資格外活動許可」のスタンプを押してもらえたものを受け取ることができます。(「資格外活動許可」だけ不許可になることもあります)

まとめ

以上、家族滞在の更新手続きについて説明しました。
家族滞在では、扶養者(就労ビザで働いている人)と一緒に更新をするとスムーズです。また、資格外活動許可でパートやアルバイトをしている方も多いと思います。働いている方は、働きすぎに注意をして、課税されている場合はしっかり納税してから申請をしましょう。的には、決定される在留期間は扶養者と同じになります。

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