「日本人の配偶者等」の在留期間を延長する手続きについて
「日本人の配偶者等」の在留期間は、5年、3年、1年又は6月のいずれかが与えられることになっています。この在留期間は更新をすることで、日本での結婚生活を継続することができます。この在留期間を更新する手続きを「在留期間更新許可申請」といいます。更新は、在留期間満了日より3か月前から可能です。
「日本人の配偶者等」の期間更新の審査のポイント
・結婚が継続していること
・結婚生活が、同居のもとお互いに助け合い支え合うものであること
結婚生活が継続していることや、経済面を含め日本で問題無く生活ができているか確認されます。収入や財産で安定した生活ができ、夫婦で協力し合って結婚生活を送れている場合には、「更新」が許可されます。
「事情変更」がある場合
例えば、「日本人の配偶者等」で在留中に、申請した時の配偶者(夫・妻)と離婚して再婚をした場合などには注意が必要です。再婚をした場合においても行う手続きは「在留期間更新許可申請」を行いますが、結婚したことが分かる書類や戸籍謄本、質問書は前回同様に提出をしなければなりません。また、仕事の関係や離婚を検討していて別居をしている場合にも慎重な対応が必要です。
何度更新をしても在留期間が「1年」になる場合
入国時や初めての変更時は、多くの夫婦がまずは「1年」の在留期間になることが多いです。「1年」の在留期間は2~3回続いた後、「3年」や「5年」がもらえることが多いようです。定職があって高年収の夫婦であっても「1年」が続くことはよくあるため、入国して数年は気に病むことはありません。しかし、「1年」が何度も続く場合には何か原因があるかもしれません。
「日本人の配偶者等」の在留期間を延長する手続き ~在留期間更新許可申請~
「日本人の配偶者」の在留期間を延長する手続きを「在留期間更新許可申請」といいます。この手続きは、在留期間満了日の3ヵ月前から在留期間当日までに入管で行います。申請の際には、申請書のほかに必要な書類を持って申請をします。
申請から更新完了(新しい在留カードの受取)までの流れ
この手続きは、お住まいを管轄する出入国在留管理局で手続きを行います。申請ができる方は原則、外国人ご本人になります。取次資格を持っている行政書士や弁護士に依頼することもできます。
審査中に在留期間が来てしまったらどうなる?~特例期限について~
在留期間内に申請をしていれば、審査期間中に在留期限が来てしまっても、問題無く在留を継続することができます。この場合「特例期間」に自動的に入ります。この特例期間は、在留期間満了する日から2か月が経過する日もしくは、在留申請の結果が出る日までのどちらか早い日まで続きます。
特例期間とは
在留資格に関する申請は、在留期限到来日までに行えば問題ありません。その後、在留資格変更許可申請や在留期間更新許可申請の審査期間に在留期限が来た場合、在留期間満了の日から2か月が経過する日の終了日まで、もしくは在留申請の結果が出る日までは適法に滞在することができます。この期間を「特例期間」と言います。
在留カードを所持している方が,在留期間更新許可申請又は在留資格変更許可申請(以下「在留期間更新許可申請等」という。)を行った場合において,当該申請に係る処分が在留期間の満了の日までになされないときは,当該処分がされる時又は在留期間の満了の日から二月が経過する日が終了する時のいずれか早い時までの間は,引き続き従前の在留資格をもって我が国に在留できます。
出入国在留管理庁『特例期間とは?』
申請した場合には、在留カードの裏面に在留資格に関する申請の最中であることが分かるようになっています。オンライン申請の場合は、スタンプは押されませんが、申請後に届く申請番号が書かれたメールを一緒に携帯していれば問題ありません。
在留は問題無いとはいえ、特例期間中は何かと不安も多いと思いますので、更新手続きは早めに行うようにしましょう。
どのような書類を準備するか
必要書類について
配偶者(妻・夫) |
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・在留期間更新許可申請書 ・証明写真 ・配偶者(日本人)の戸籍謄本 ・外国人の国籍国の機関から発行された結婚証明書 ・日本での滞在費用を証明する資料(住民税の課税証明書、納税証明書など) ・配偶者(日本人)の身元保証書 ・配偶者(日本人)の世帯全員の記載のある住民票の写し ・在留カード/パスポートの提示 |
※上記のほかに、結婚生活について補足で説明する書類や過去の在留状況を示す書類を出す場合もあります。上記の内容は最低限の書類になります。
子の場合 |
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・在留資格変更許可申請書 ・証明写真 ・日本での滞在費用を証明する資料 ・親(日本人)の身元保証書 ・親(日本人)の世帯全員の記載のある住民票の写し ・在留カード/パスポートの提示 |
※上記のほかに、生活について補足で説明する書類や過去の在留状況を示す書類を出す場合もあります。上記の内容は最低限の書類になります。
出入国在留管理局へ申請をする
ビザの入管での手続きは、基本的には外国人の住む地域の最寄りの入管で、外国人本人が行う手続きです。
どこで申請するのか
申請先については下記の通り 決まりがあります。
居住予定地もしくは申請代理人の居住地を管轄する地方出入国在留管理官署
【在留資格変更許可申請 or 在留期間更新許可申請】
住居地を管轄する地方出入国在留管理官署
地方出入国在留管理官署 | 管轄する区域 |
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札幌出入国在留管理局 | 北海道 |
仙台出入国在留管理局 | 宮城県、福島県、山形県、岩手県、秋田県、青森県 |
東京出入国在留管理局 | 東京都、神奈川県(横浜支局が管轄)、埼玉県、千葉県、茨城県、栃木県、 群馬県、山梨県、長野県、新潟県 |
名古屋出入国在留管理局 | 愛知県、三重県、静岡県、岐阜県、福井県、富山県、石川県 |
大阪出入国在留管理局 | 大阪府、京都府、兵庫県(神戸支局が管轄)、奈良県、滋賀県、和歌山県 |
広島出入国在留管理局 | 広島県、山口県、岡山県、鳥取県、島根県 |
福岡出入国在留管理局 | 福岡県、佐賀県、長崎県、大分県、熊本県、鹿児島県、宮崎県、 沖縄県(那覇支局が管轄) |
分局が近くにない場合には、最寄りの支局や出張所での申請も可能です。ただし、支局や出張所次第では在留資格の申請を受け付けていない場合もあるため確認が必要です。
▶出入国在留管理庁:管轄について
誰が申請をするのか
基本的には、申請人(外国人)本人が申請人の住居地を管轄する入管に申請に行きます。
申請人が16歳未満の子どもの場合は、法定代理人(父母等)が代理人として申請することができます。
また、申請人が海外にいる場合には、申請人(外国人)を招へいする本邦に居住する本人の親族が代理人として申請を行うことができます。
一方、届け出を行っている「取次者」であれば、申請を代わって行うことができます。「取次者」の例として、行政書士、弁護士が該当します。
※行政書士に依頼することもできます
ビザ申請を当事務所に依頼しませんか?
こんなお困りごとありませんか?
・再婚をしており、問題無く延長ができるか不安
・不許可にならないように確実に申請をしたいけれども、何に気を付ければよいか分からない
・平日の日中に入管に申請に行く時間が取れない
在留期間の更新手続きをする際には、申請と結果の受取で2回入国管理局に行く必要があります(※)。都市部の入管は大変混雑していて、申請するだけ、結果を受け取るだけでも、半日かかります。さらに、入管は平日日中しかあいていません。在留期間の更新をするために2回も貴重な平日の日中の時間を使う必要があります。
※オンライン申請を活用することで、入管に赴くことなく手続きが可能になりました。
また、再婚などの「事情の変更」があった場合には、書類の準備も一から行う必要があり、「質問書」や「補足説明をした理由書」などを再度作成しなければなりません。交際期間が短い再婚のケースに該当する場合には、問題の無い結婚であることを丁寧に説明をしなければなりません。
ストレスなく更新を行うために、「日本人の配偶者等」の在留期間を延長する手続き(在留期間更新許可申請)について、当事務所に相談してみませんか?
当事務所に依頼するメリット
特徴① 追加料金なしで全国対応
当事務所ではオンライン申請を活用しており、交通費などの追加料金が発生することなく、全国の入管への申請が可能です。そのため、基本的には書類のやりとりもデータで完結します(※)。申請についてのお打ち合わせは、オンライン面談や電話面談によって全国どこでも対応が可能です。東京近郊の方の場合は、池袋の事務所での面談も行っております。面談方法はお客様のご都合に合わせてお選びください。
※一部例外あり。オンライン申請の利用には条件があります。
特徴② 出入国在留管理局とのやり取り・交渉も全てお任せください
当事務所では、入管との事前相談から申請、結果の受取まで、全てお客様に代わって手続きを行います。また、申請の最中に入管から「資料提出通知書」が届き、追加の書類や事情説明を求められることがよくあります。これらが届くと、とても不安に感じられる方も多くいらっしゃいますが、当事務所であればこのような場合には入管が知りたがっている意図を理解し、適切に対応することが可能です。
特徴③ 最初から最後まで同じ担当者が責任をもって対応致します
当事務所では、最初の相談から結果の受け渡しまで担当がかわることは基本的にはありません。一部の事務連絡だけは別のスタッフからご連絡することがあっても、基本的には同じ者が担当します。担当が替わるたびに同じ説明を何度もしなければならなかったり、行政書士と話せるのは始めの相談のみ、ということはありません。申請準備段階や申請中の不安や相談についても、始めに相談させていただいた行政書士にお気軽にご連絡ください。
サービス報酬について
在留期間更許可申請 | 報酬(税込) | 収入印紙代 |
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「日本人の配偶者等」の在留期間を延長 (事情変更無し) | 39,000円 | 4,000円 |
「日本人の配偶者等」の在留期間を延長 (事情変更有り) | 99,000円 | 4,000円 |
追加の家族1名につき | 11,000円 | 4,000円 |
サポート内容
-在留資格制度についての説明
-許可/不許可の可能性の判断および対策を含めたコンサルティング
・お客様の状況に合わせた必要書類のリストの提示
・書類作成
・申請取次(追加料金なく全国対応可能 ※条件あり)
・申請後の追加書類の対応
・結果の受取
・在留カードの返送
・万が一不許可となってしまった場合の、不許可の理由聴き取りの立ち合い及び再申請の手続き(2回まで)
<お客様ご自身にご対応いただくこと>
・当事務所がピックアップした必要書類リストに沿って集めていただくこと
・外国語の書類の翻訳
オプションサービス
サービス内容 | 報酬額(税込) |
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必要書類の収集代行(市役所、法務局、税務署) | 22,000円 |
短期滞在からの変更申請のための窓口交渉 ※ご利用には条件があります | 22,000円 |
(お客様ご自身が申請された申請についての)不許可聴取の同行 | 11,000円 |
<お客様ご自身にご対応いただくこと>
・当事務所がピックアップした必要書類リストに沿って集めていただくこと
・外国語の書類の翻訳
対象エリア
全国対応可能
ご相談は池袋の事務所か、オンライン会議システムを利用したWEB面談をお選びいただきます。オンライン申請を活用することで、入管までの交通費を別途頂戴することはありません。
※オンライン申請の利用には条件があります。
手続きの流れ
①お問い合わせフォーム・チャットにて無料相談のご予約
お問合せフォームかチャットにてご都合のよい日程をご連絡下さい。その際にご希望の面談のスタイル(対面、オンライン)をお伝えください。
②ご相談(初回60分無料(※))
まずは、じっくりお話をお伺いさせていただきます。初回は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。ご相談は対面、オンライン会議システムを利用したWEB面談で行っております。オンラインでのご相談はZoomやメッセンジャーを使用します。
※ご相談日から3ヶ月以降に申請を検討している方は有料相談となります。有料相談の場合にも、その後当事務所にご依頼いただいた場合には着手金に充当させていただきます(実質無料)。
③メールでの相談
お問い合わせフォームやチャットにメッセージをいただくことでも相談を行っております(1往復まで)。お問い合わせの際には、必ずご連絡をいただく方の「お名前」「ご質問内容(なるべく詳細に)」をご記入下さい。
④ご提案・お見積り提示
ご相談後にお見積りを提示させていただきます。
また、お客様が要件を満たしているか、許可の見込みや注意が必要な点についてもご説明致します。また、手続きの流れやサービスについてのご説明を致します。
⑤ご契約
ご提案・お見積り内容にご同意いただけましたら、お申込書のご記入をいただきます。お申込書のご提出をいただき次第、業務を開始いたします。
行政書士からのアドバイス
在留期間は「在留期間更新許可申請」をすることで延長することが可能です。この手続きは3ヵ月前より行うことができます。
入管は平日にしか開いておりませんので、なかなか時間が取れない場合などには、当事務所にご相談ください。