【手続解説】中国人と日本人の国際結婚の進め方について

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中国人と日本人が結婚をする場合、日本人同士の結婚に比べて多くの書類の準備が必要になります。これは2人の結婚がお互いの国の法律で成立することを証明をするためです。中国人と日本人の結婚の場合、どちらの国で先に結婚を成立させなければならないという決まりもありませんが、どちらの国で先に手続きを行うのがスムーズかは、お二人の状況にもよります。本編では、中国人と日本人の国際結婚の手続きについて解説をします。

日本と中国の国際結婚の条件

国際結婚とは、国籍が異なる人同士が結婚することです。それぞれの国には結婚に関しての要件があります。日本と中国では、結婚に必要な条件が違いますので、まずは結婚ができる状態かどうか確認しましょう。
日本人と中国人が結婚をする場合、両方の国で条件を満たしている必要があります。(これを実質的成立要件といいます。)

日本の条件

・男女ともに18歳以上
・独身であること

中国の条件

・男性は22歳以上、女性は20歳以上
・独身であること

日本にも中国にも上記のほかに、自分の意志で結婚を決められる能力があることが求められます。国際結婚の場合は関係が無いことが多いかと思いますが近親婚については制限があります。

中国人との結婚の手続きの流れ

中国人と日本人の結婚の場合、日本で先に結婚が成立した場合は中国でも結婚が成立します。中国で先に結婚が成立した場合は、日本に結婚をしたことの届け出をしなければならない、という違いがあります。

パターン① 日本で先に結婚をする

中国の法律では外国で結婚が成立した場合は、中国の法律でも結婚したとみなされます。しかし、結婚したことを中国政府機関に報告しなければ結婚したことの記録が付きませんので、日本で先に結婚した場合は、のちに報告をすることになります。

手続きの流れ

まずはじめに中国から中国人パートナーの「婚姻要件具備証明書」に代わる書類(※)を取得します。
※独身・未婚であること、結婚適齢であることを証明する書類

これらの書類は和訳をします。その他に中国・日本で必要な書類を集めて、日本の市区町村役場に婚姻届けを提出します。受理されれば、日本での結婚は成立します。また、同時に中国の法律でも結婚が成立します。

結婚後、中国人パートナーの本籍を管轄する公安局派出処に結婚したことを報告することで、戸口簿の結婚状況欄が「既婚」に変更できます。その際には、「結婚受理証明書」をアポスティーユを受けた者を提出します。
「アポスティーユ」とは日本の公的機関(官公署、自治体等)が発行する公文書に対する外務省の証明のことです。日本の公文書が提出先である外国で日本の公文書として通用するものになるように、外務省が証明をするものになります。

必要な書類

日本の役所に婚姻届を提出する
・婚姻要件具備証明書に代わる書類(中国人)※
・婚姻要件具備証明書に代わる和訳
・パスポート(中国人)
・在留カード(中国人)
・戸籍謄本(日本人)
※現在は婚姻要件具備証明書は発行されていないようです。これに代わる、独身・未婚であること、結婚適齢であることを証明する書類をかわりに提出します。
日本の役所に婚姻届を提出し、受理されれば結婚は成立します。

後に、日本での在留を行う場合は中国側の結婚証明書類として提出するためには、戸口簿を「未婚」から「既婚」に変更したものを公証書にしたものを発行してもらいます。

▶参考:在中国日本大使館「日本人と中国人の婚姻手続き及び中国人配偶者の訪日査証取得手続き

パターン② 中国で先に結婚をする

中国で先に結婚をする場合は、後から日本へも結婚の届出を行うことになります。国際結婚の場合には、各国の行政から発行された公的な書類が国境を行き来することになりますが、正式な文章であることを示すために公印・認証・公証といった手続きを経るのが特徴です。

手続きの流れ

中国で先に結婚する場合には、日本人パートナーは婚姻要件具備証明書が必要です。この書類は役所や法務局で発行してもらえます。(法務局での発行でなければ受けてもらえない場合もあるので、事前に確認をして下さい)
婚姻要件具備証明書は中国で提出するためには、外務省での公印確認、日本にある中国領事館での認証手続きが必要になります。また、中国語への翻訳も必要です。

婚姻要件具備証明書と翻訳の準備が出来たら、婚姻登記機関で結婚の登録を行います。受理されれば「結婚証」が発行されますが、この書類は先に中国で結婚をした場合にのみ発行されます。

中国で結婚が成立した後に、「結婚公証書」などの必要書類を揃え、日本の役所で結婚の報告を行います。受理後に戸籍に外国人配偶者についての記載がされます。

必要な書類は必ず提出先に確認を取ったうえで集めるようにしてください。手続きは大きく分けて3つになります。①(日本人)婚姻要件具備証明書の申請 ②婚姻登記機関で結婚登録 ③日本大使館に結婚の報告をする
どこで何が必要になるか参考にして下さい。 

①婚姻要件具備証明書の申請
・申請書
・戸籍謄本
・印鑑
・身分証明書(パスポートや運転免許証など)

日本の法務局が発行した「婚姻要件具備証明書」が必要です。この書類は日本の「外務省の認証」と日本にある「中国大使館の認証」が必要です。中国語の翻訳も必要になります。

②婚姻登記機関で結婚登録
・婚姻要件具備証明書(日本人)
・婚姻要件具備証明書の中国語訳
・パスポート(日本人)
・居民戸口簿(中国人)
・居民身分証(中国人)
結婚は、「結婚証」を取得したときに成立します。必要な書類は場所によって異なる可能性があるため、事前に確認をしてから準備をすることをお勧めします。
③日本大使館に結婚の報告
・婚姻届
・結婚公証書
・結婚公証書の和訳
・出生公証書(中国人)
・出生公証書の和訳
・離婚公証書(中国人パートナーが離婚経験がある場合)と和訳

日本人が帰国後に市町村役場に婚姻届を提出することもできます。

配偶者ビザの申請について

ご結婚後に日本で生活をする場合は、パートナーは在留資格(ビザ)が必要になりますが、この手続きは結婚の手続きが終わってからになります。また、結婚が成立した後に、日本で安定した生活をすることができる収入や財産があることが許可をもらうためには必要になってきます。

日本人と結婚したパートナーは、在留資格「日本人の配偶者等」を申請することができますが、不許可が出やすい事例としては「交際期間が短い」ことが挙げられます。もし、この記事を読んでいる方で、交際期間が1年未満で短い場合には、国際結婚の手続きは面倒かもしれませんが、是非中国・日本を行き来して、パートナーや母国のことを知る機会にして下さい。何より、結婚の手続きを「人生のイベント」として楽しんで行ってください。結果としてその経験は家族ビザ(「日本人の配偶者等」)の申請に役に立ちます。

まとめ

以上、中国人と日本人の結婚の手続きについて解説をしました。
もし、中国人パートナーがすでに日本に在住している人であれば、日本で先に結婚の手続きをするのがスムーズかと思います。日本で先に結婚をした場合は、中国の法律でも結婚が成立します。
国際結婚後に日本で生活をするのであれば、中国人パートナーは在留資格の申請手続きが必要です。在留資格の申請は結婚が成立した後に行うものになりますので、事前に手続きを確認され計画的に準備をされることをお勧めします。

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