【国際結婚】韓国人と日本人の国際結婚~配偶者ビザ申請の進め方について

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韓国人と日本人が結婚をする場合、日本人同士の結婚に比べて多くの書類の準備が必要になります。これは2人の結婚がお互いの国の法律で成立することを証明をするためです。韓国・日本は査証免除国でもあり、また地理的にも近いため往来は比較的しやすいところがあります。その中で、韓国人と日本人の結婚の場合、どちらの国で先に手続きを行うのがスムーズかは、お二人の状況にもよります。本編では、韓国人と日本人の国際結婚の手続きについて解説をします。

日本と韓国の国際結婚の条件

国際結婚とは、国籍が異なる人同士が結婚することです。それぞれの国には結婚に関しての要件があります。日本と中国では、結婚に必要な条件が違いますので、まずは結婚ができる状態かどうか確認しましょう。
日本人と韓国人が結婚をする場合、両方の国で条件を満たしている必要があります。(これを実質的成立要件といいます。)

日本の条件

・男女ともに18歳以上
・独身であること
・(女性の場合)再婚禁止期間でないこと

韓国の条件

・男女ともに18歳以上
・独身であること

※韓国には再婚禁止期間はありませんが、日本人と結婚する場合は韓国人女性にも日本の再婚禁止期間が適用されます。

日本にも韓国にも上記のほかに、自分の意志で結婚を決められる能力があることが求められます。国際結婚の場合は関係が無いことが多いかと思いますが近親婚については制限があります。

韓国人との結婚の手続きの流れ

国際結婚をする場合、住んでいる国の方式で結婚をし、その後、もう片方の国に結婚をしたことの届け出(報告)をすることでそれぞれの国で結婚したことの記録がされます。韓国と日本の場合、両方の国とも「届け出」によって結婚が成立します。

パターン① 日本で先に結婚をする

例えば、すでに日本で在留している(生活している)韓国人と結婚する場合は、日本方式で結婚をしてから、日本にある韓国大使館に報告する、という方法がスムーズです。

手続きの流れ

まずは必要書類を集め、韓国語の書類は和訳の準備をします。
韓国の場合は、「基本証明書」「家族関係証明書」「婚姻関係証明書」を在日韓国大使館で発行してもらいます。

これらの書類とパスポート、婚姻届けを持って市区町村役場で「婚姻届」を提出します。

結婚成立後、提出をした役所で「婚姻届受理証明書」を発行してもらい、韓国語訳を付けて、韓国大使館・領事館に提出します。

必要な書類

日本の役所に婚姻届を提出する
・基本証明書(韓国人)
・基本証明書の和訳
・家族証明書(韓国人)
・家族証明書の和訳
・婚姻関係証明書(韓国人)
・婚姻関係書の和訳
・パスポート(韓国人)
・戸籍謄本(日本人)

パターン② 韓国で先に結婚をする

韓国で先に結婚をする場合には、日本人パートナーは「婚姻要件具備証明書」を準備しなければなりません。「婚姻要件具備証明書」は、日本人が外国で結婚する際に、独身であり、婚姻能力があり、また日本法上結婚をしても問題ないことを示す証明書になります。

手続きの流れ

韓国で先に結婚する場合には、日本人パートナーは婚姻要件具備証明書を準備します。この書類は役所や法務局、在外公館で発行してもらえます。(発行元の指定がある場合があるので、事前に確認をして下さい)。
婚姻要件具備証明書の申請には「戸籍謄本」が必要になるため、まずは戸籍謄本の取得が一番初めに行う準備になります。

婚姻要件具備証明書と翻訳の準備が出来たら、婚姻届けを役所に提出します。

韓国で結婚が成立した後に、「婚姻関係証明書」「家族関係証明書」などの必要書類を揃え、日本の役所や在韓国日本大使館・領事館で結婚の報告を行います。受理後に戸籍に外国人配偶者についての記載がされます。

必要な書類は必ず提出先に確認を取ったうえで集めるようにしてください。手続きは大きく分けて3つになります。①(日本人)婚姻要件具備証明書の申請 ②役所で婚姻届の提出 ③日本大使館に結婚の報告をする
どこで何が必要になるか参考にして下さい。 

①婚姻要件具備証明書の申請
・申請書
・戸籍謄本
・印鑑
・身分証明書(パスポートなど)

「婚姻要件具備証明書」を発行してもらったのち、韓国語に翻訳を行います。

②役所で婚姻届けを提出
・婚姻要件具備証明書(日本人)
・婚姻要件具備証明書の韓国語訳
・戸籍謄本(日本人)
・戸籍謄本の韓国語訳
・パスポート(日本人)
・婚姻関係証明書
・家族関係証明書
・住民登録証
韓国での結婚の手続きが終わったら、日本側へ婚姻届を出すことになります。韓国在住なら韓国にある日本大使館・領事館で提出できます。日本国内で提出する場合は市区町村役場に提出をします。
③日本大使館に結婚の報告
・婚姻届
・戸籍謄本
・婚姻関係証明書
・婚姻関係証明書の和訳
・家族関係証明書
・家族関係証明書の和訳
・パスポート

日本と韓国は近くて、査証免除国ということもあり、他国の方との国際結婚と比較して手続きしやすいところはありますが、とはいえ、日本人同士の結婚と比較すれば手間がかかります。お互いの状況次第でなるべく効率よく手続きを進めるようにされてください。
※ここには一般的な情報を掲載していますが、実際に提出をする役場に必要書類を確認することをお勧めします。ローカルルールがある場合があるので注意してください。

在留資格「日本人の配偶者等」の申請について

日本で結婚生活を送るには在留資格が必要です。“就労ビザ”や”留学ビザ”など、すでにほかの在留資格で生活している人はそのままでも大丈夫ですが、新しく入国する方やそれまでの活動から変更がある場合などは、「日本人の配偶者等」の申請を検討します。

在留資格の申請は結婚が成立した後に ~配偶者ビザのポイント~

在留資格「日本人の配偶者等」を申請するためには、結婚が成立していることが大前提になります。基本的には、日本人パートナーと生活を共にすることもポイントになります。結婚生活がきちんと遅れること、という内容には経済面のことも含まれます。

在留資格「日本人の配偶者等」の申請のポイント
1. 結婚関係が真実であること
2. 結婚生活が、同居のもとお互いに助け合い支え合うものであること
3. 書類がしっかり準備できていること

詳しくは下記のページで詳しく説明しているのでご確認ください。

申請までの流れ

在留資格の申請は、基本的には日本にある入管に対して行います。夫婦ともに海外にいる場合には、直接、在外公館で査証申請をすることもできますが、その方法では時間がかかるため、多くのケースで日本の入管に対して申請をする方法で行います。

海外から家族を呼ぶ手続き ~在留資格認定証明書交付申請~

海外にいる家族(妻・夫・子)を日本に呼ぶ場合の手続きを「在留資格認定証明書交付申請」といいます。この手続きは、出入国在留管理局で呼ぶ側(日本人)が代理人となって手続きを行います。もし、夫婦ともに海外にいる場合には、日本人の親族が代理人となって手続きをすることができます。

他の在留資格から「日本人の配偶者等」へ変更する手続き ~在留資格変更許可申請~

既に日本で生活している家族(妻・夫・子)の在留資格を「日本人の配偶者等」に変更する場合には、「在留資格変更許可申請」を行います。この手続きは、日本人の家族(妻・夫・子)が住んでいる地域を管轄する「出入国在留管理局」で手続きを行います。

必要書類について

配偶者(妻・夫)の場合
・在留資格認定資格認定証明書交付申請書/在留資格変更許可申請書
・証明写真
・配偶者(日本人)の戸籍謄本
・外国人の国籍国の機関から発行された結婚証明書
・日本での滞在費用を証明する資料
・配偶者(日本人)の身元保証書
・配偶者(日本人)の世帯全員の記載のある住民票の写し
・質問書
・夫婦間の交流が確認できる仕様(スナップ写真や通話記録等)

※詳細はこちら
※上記のほかに、結婚生活について補足で説明する書類や過去の在留状況を示す書類を出す場合もあります。上記の内容は最低限の書類になります。

子の場合
・在留資格認定証明書交付申請書/在留資格変更許可申請書
・証明写真
・申請人(日本人)の親の戸籍謄本又は除籍謄本(全部事項証明書)
・(日本で出生した場合)出生届受理証明書/認知届受理証明書
・(海外で出生した場合)出生証明書/認知に係る証明書
・(特別養子縁組の場合)特別養子縁組届出受理証明書 等
・日本での滞在費用を証明する資料
・親(日本人)の身元保証書

※詳細はこちら
※上記のほかに、生活について補足で説明する書類や過去の在留状況を示す書類を出す場合もあります。上記の内容は最低限の書類になります。

申請先について

申請人の居住予定地か親族などの申請代理人の住居地を管轄する入管に申請に行きます。申請人が16歳未満の子どもの場合は、法定代理人(父母等)が代理人として申請することができます。海外から呼び寄せる場合には、基本的には申請人(外国人)を招へいする本邦に居住する日本人か、日本人の親族が代理人として申請を行うことができます。
いずれの場合にも夫婦そろっての同時入国は条件が揃っていれば可能です。

一方、届け出を行っている「取次者」であれば、申請を代わって行うことができます。「取次者」の例として、行政書士、弁護士が該当します。
※行政書士に依頼することもできます。

まとめ

以上、韓国人と日本人の結婚の手続きについて解説をしました。
もし、韓国人パートナーがすでに日本に在住している人であれば、日本で先に結婚の手続きをするのがスムーズです。
国際結婚後に日本で生活をするのであれば、韓国人パートナーは在留資格の申請手続きが必要です。在留資格の申請は結婚が成立した後に行うものになりますが、一部必要書類が重複するところもあるので、事前に確認されたうえで準備をされることをお勧めします。

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