【手続・解説】日本に移住するための“ビザ申請”について

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日本で生活するためには在留資格(ビザ)が必要です。この在留資格(ビザ)をもらうためには、日本で手続きを行います。日本に移住するためには「理由」(活動目的やステータス)が必要ですが、この理由は何でもよいものではなく、29種類の「在留資格」に限定をされています。この「在留資格」に当てはまっているかどうかは日本で審査がされます。この「在留資格認定証明書交付申請」の手続きについてや、そのあとの入国までの流れについて本編では説明します。

日本に“上陸”して“在留”するためには

日本に移住・生活をするためには様々な手続きが必要です。そもそもどのような許可・手続きを経ればよいのかを説明します。

査証と在留資格について

日本に移住(在留)するためには、2つの許可が必要です。

  • 日本に入国をしてもよいかの許可(上陸許可)
  • 上陸後の活動内容や身分が適法であるかのステータス(在留資格)の許可

日本では「上陸させてもよい人かどうか」の審査と、「何を理由に在留するのか」の審査は、重複する部分もありますが別の許可が必要です。

日本に上陸しようとする外国人は、原則として有効な旅券を必要としていなければなりません。これに加えて、所持する旅券に査証を受けていなければなりません。査証は日本国領事館等で受けるものになりますが、日本へ入国することは問題ないという「お墨付き」のようなものになります。
在留資格「短期滞在」(観光などが目的)については、査証免除国・地域の外国人であれば査証は不要になりますが、これ以外の理由であれば「査証」が必要になります。

上陸するためには、①有効な旅券(パスポート)に「査証」を受けている必要があります。そして、②入国後の活動内容に虚偽性はなく在留資格(この後説明するステータス・活動内容について)が、入管法に定めるいずれかに該当していること、また③在留資格には期限がありそれが認められた期間内であること、これらの要素を満たす必要があります。

「②入国後の活動内容に虚偽性はなく在留資格(この後説明するステータス・活動内容について)が、入管法に定めるいずれかに該当していること」についていうと、日本に上陸し在留することができる「理由」というのは決められており、どのような活動内容でも理由さえあれば自由に入国できるというものではありません。

※ビザとは本来「査証(VISA)」のことですが、日本で「ビザ」の話をする場合は多くのケースで「在留資格」のことを指しています。

日本に在留するためには「理由」が必要

日本に在留するためには「理由」が必要になりますが、どのような理由であれば入国できるのか、には決まりがあります。この“決められた理由”は「在留資格」で定められている範囲に限定されます。2023年12月現在29種類の在留資格があります。在留資格は「ビザ」という名称で呼ばれることが多いです。
在留資格は、活動内容や身分(配偶者・子など)によって割り当てられています。日本に滞在するすべての外国人が、何かしらの在留資格を持っているということになります。

行いたい活動がこの「在留資格」に当てはまらない場合は、基本的には日本に在留することはできません。(特別な事情がある場合に「定住者」や「特定活動」をもらえる場合もあります)

移住する場合には、“スポンサー”に呼んでもらうのが基本スタイル

日本に移住する場合、まずは日本で「在留資格認定証明書交付申請」という手続きを行います。この「在留資格認定証明書交付申請」では、申請代理人(スポンサー)に呼んでもらうのが基本的な手続きの方法になります。

日本で行う手続き ~在留資格認定証明書交付申請~

日本で在留するためには「理由」が無ければなりませんが、この「理由」=「在留資格にあてはまっていること」の審査には時間がかかります。査証の発給が海外にある日本大使館などで行われるのに対し、この在留資格の審査は日本で行われます。このため、日本で行う審査でボリュームの多い部分は日本で行いましょう、というものがこの「在留資格認定証明書交付申請」になります。この申請をすると、「在留資格認定証明書」が交付されます。交付された書類を査証申請の際に添付することで、VISAの発給がスムーズに行われることになります。この申請は全国にある「出入国在留管理局」で行います。

この「在留資格認定証明書交付申請」は申請できる人が決まっています。日本に移住したい外国人本人(申請人)か、活動目的に応じて申請代理人になれる人(親族や就職先の職員など)が申請をします。日本にいないことがほとんどかと思いますので、多くのケースで親族や就職先の職員が“スポンサー”となって申請をします。
申請人や申請の代理人になれる人が国内にいれば、その人に代わって(依頼を受けて)申請取次の資格がある行政書士などに申請の代行を依頼することも可能です。

在留資格が確定したら査証申請

「在留資格認定証明書」が交付されたら、日本大使館などで「査証申請」をします。査証(VISA)が発給されたら出国・日本へ上陸(上陸時に審査があります)をする流れになります。次の章で説明をする「在留カード」は入国時に上陸審査を受ける入管でもらいます(在留カードを発行できる港や空港に上陸した場合)。

ここまでの「在留資格認定証明書交付申請」から入国までの流れは次のようになります。

日本に“スポンサー”がいないときはどうすればよいのか

ここまで読まれて、日本に”スポンサー”がいない場合はどうすればよいか、と思われた方もいらっしゃると思います。例えば、日本人や日本に生活拠点のある外国人と結婚して移住をしたいが、今現在は夫婦ともに海外にいて、しかも親族がおらず申請ができない場合、日本で起業をするが職員がいない場合などが考えられます。
このような場合は、日本に来て申請をするか(結果を受け取れる場合に限ります)、いきなり査証申請をするという方法があります。「あれ、いきなり査証申請をすればいいなら”在留資格認定証明書交付申請”は不要なのでは?」と思われると思いますが、在留資格の審査は日本で行われることになるため(審査する部門がまたがるため)、とても時間がかかる可能性があります。
しかし、日本に申請の代理をすることができる人がいない場合には、海外ですべてを済ませるしかありません。

▶参考:出入国在留管理庁「在留資格認定証明書交付申請の代理人がいない場合等の入国手続きについて

上陸したら「在留カード」をもらって在留スタート 

日本に上陸すると、上陸した空港や港で「在留カード」をもらいます。この「在留カード」にはとても大事なことが書かれており、外国人の方にとっては身分証明書となるカードになります。

「在留カード」とは

在留カードは、基本的に3か月を超えて日本に滞在することが許された外国人に対して、法務省出入国在留管理庁により発行されされるものになります。在留カードには、氏名、生年月日、性別、国籍、地域、住居地、在留資格、在留期間といった基本情報が記載されています。

「3月」未満の在留期間が交付された人や「短期滞在」の在留資格が交付された人、そもそも在留資格を有していない人も交付されません。
また、特別永住者の方には「特別永住者証明書」が交付されます。

在留カードは、16歳未満の子どもや特別永住者を除き携帯義務があるのでいつも持ち歩かなければなりません。

「在留カード」をもらったら「転入届」を行う

入国したときには、「住居地」の欄には「未定(届出後裏面に記載)」と書かれています。この住所を裏面に書いてもらうためには、住む場所が決まったらまず行う手続きである「転入届」を最寄りの役所で行います。
在留カードを交付された方は住所を定めなければなりません。中には、あまり日本にいないためにホテル滞在が多く住所はもちたくない、といった方もいるかもしれませんが、このような場合でも住所を定めて14日以内に転入届を出しに行くことになります。
「転入届」を出すと、在留カードの裏面に住所を書いてもらえます。役所で手続きをすれば、入管に対しては住所を定めたことを報告する必要はありません。

まとめ

以上、日本に上陸して生活するための流れや手続きについて説明しました。
日本に来るためには「在留資格認定証明書交付申請」や「査証申請」を行うことになりますが、これらの申請をするためには日本に来る「理由」が必要で、しかもその「理由」が「日本に在留してもよい理由」に当てはまっていなければなりません。
「在留資格認定証明書交付申請」は日本に申請代理人になれる人がいればその人が代理で申請をし、「在留資格認定証明書」が交付されれば、それを移住したい外国人(申請人)に送って、現地に日本大使館で査証申請をします。

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