【国際結婚】婚姻届けはどちらの国に先に出すのがよい?

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国際結婚をする場合、結婚を法的に成立させるためには、自分の国とパートナーの国の両方で手続きをすることになります。結婚のルールは国ごとに異なります。お2人のステータス(居住地や国籍、宗教など)によって、結婚成立までの流れは変わってきますので、ご自身達の希望に合う方法で手続きをさせるのがよいかと思います。本編では、結婚の手続きや流れについて解説をします。

国際結婚が認められる条件の確認

国際結婚とは、国籍が異なる人同士が結婚することです。
それぞれの国には結婚に関しての要件があります。例えば、日本では民法で婚姻について定めていますが、年齢(男女ともに18歳以上)、独身であること、(女性の場合)再婚禁止期間でないこと、などのルールがあります。このルールは国によって異なりますので、国際結婚するためには両方の国でこの「要件」に当てはまっている必要があります。(実質的成立要件)

それから、国際結婚では2つの異なった国の法律や制度に沿って手続きをしなければ、両方の国で法的に認められた結婚とはなりません。国によって、法的に効力のある結婚の成立方法は様々です。例えば、日本では役所に婚姻届けでを提出し受理されることで成立します。国によっては、宗教の儀式を経て結婚が成立する場合もあります。国際結婚を法的に認められるためには、「手続き」の面でルールがあります。(形式的要件)

国際結婚の手続きの流れ

国際結婚の手続きは、自分の国とパートナーの国それぞれで行います。大まかなイメージとしては、どちらかの国で結婚を成立させたのちに、もう一方の国に届け出るという流れになります。

どちらかの国で「結婚を成立」、その後もう一方の国で「届出」を行う

国際結婚をする場合、基本的にはお互いの国で手続きを行います。一方の国で「結婚を成立」させた後、もう一方の国に「届出」を行います。例えば日本の場合、結婚は市区町村役場で婚姻届を提出し受理されれば成立します。(ここまでを「創設的届出」といいます)日本人の場合、日本で結婚が整理綴ると戸籍に記載されます。この際に外国人の方の戸籍は作られることはありませんが、「配偶者」の欄にパートナーの名前が記載されます。その後、相手国へ公印証明書などを提出し、結婚したことの届出をすることで、相手の国でも結婚が成立します。(これを報告的届出と言います。)

「婚姻届けはどちらの国に先に出すのがよいか?」

ご結婚時の居住地や、国籍、宗教(結婚の方式)などによって、労力や難易度は変わってきます。多くのケースでお2人とも日本に生活している場合は、日本方式で結婚を成立させた後に、母国に届け出をされているようですが、ご自身達の状況・ステータスに応じて、最も相応しい方法で手続きをされるのがよいかと思います。

次項で、手続きをする5つの方法を紹介しますので参考にして下さい。

日本で結婚をする方法

日本で結婚をする場合は、2つのパターンがあります。

①はじめに日本の役所へ届出をする場合

日本は、役所で婚姻届けを提出し受理されることで結婚が成立します。
結婚をすると、戸籍に婚姻の事実を記載されます。婚姻受理証明書を発行してもらい、相手国の大使館等に婚姻を届ける流れになります。

姓を相手の名前にしたい場合は、6ヶ月以内に市区町村役場に「氏(姓)の変更届」を出します。

②はじめに相手国へ届出をする場合

日本にいながら相手国の方法で結婚をする場合は、まずは相手国の公的機関で結婚をします。その後に、婚姻証明書を発行してもらい、和訳をします。
婚姻証明書とその他の書類を日本の役所へ3ヶ月以内に提出をし、日本での婚姻届けが受理されれば日本での結婚も成立します。

外国で結婚をする方法

外国で結婚をする場合は、3つのパターンがあります。

①相手国の方法での結婚をする場合

相手の国にいながら相手国の方法で結婚をする場合は、まずは公的機関で結婚をします。その後に、婚姻証明書を発行してもらい、和訳をします。
婚姻証明書とその他の書類を相手国の日本公館(大使館等)へ届け出ます。日本公館が日本の本籍地へ連絡し受理されれば結婚について戸籍へ記載がされます。

②結婚する場所(第三国)の方法で結婚をする場合

相手の国でも日本でもない国で結婚する場合、現地(滞在地)の結婚のルールに従って手続きを行い結婚をします。発行してもらった婚姻証明書は和訳をして、日本の本籍地へ郵送します。戸籍に記載された後、相手国へ届けます。

③日本の方法での結婚をする場合

郵送で婚姻届に提出することもできます。外国人との結婚の場合に外国にいながら、日本の法律で婚姻を成立させたい場合には、必要な書類を本籍地へ郵送するという方法があります。

国際結婚の届出に必要な書類について

日本人の結婚の場合と比較して、国際結婚の手続きの際には必要な書類は多くなっています。理由の一つとしては、結婚の実質要件は国によって異なりますので、それが満たしているかを説明するのは結婚をする当事者になるためになります。

必要な書類について

国際結婚のためには、どこの国で行うかにもよりますが、おおよそ以下のような書類が必要になります。(※国によって異なりますので、以下は一例になります。)

国際結婚の必要な書類(一例)
・国籍証明書(パスポート、国籍記載のある出生証明書など)
・婚姻要件具備証明書
・日本人の戸籍謄本
・住民票
・在留カード
※国によって異なります。

「婚姻要件具備証明書」とは

国際結婚を法的に成立されるためには、2人ともが自国の法律の婚姻の要件に当てはまっていることが必要と説明しました。
手続きを行う国は自国の法律は分かっていても、相手国の法律を満たしているかについて証明するのは結婚をする2人になります。この証明をする書類を「婚姻要件具備証明書」となります。日本人が外国で結婚の手続きを行う場合には「婚姻要件具備証明書」を相手国に提出をします。
この「婚姻要件具備証明書」という書類は日本での呼び方になり、また国によってはこの書類が無い場合もあります。そういった場合には、別の公的な書類を代わりに提出します。いずれの場合にも、その国での結婚の要件を満たしていることが分かる書類を提出することになります。

「婚姻用件具備証明書」は、戸籍事務を取り扱っている法務局や、本籍地のある市区町村役場外国にある日本国大使館・領事館で取得することができます。

「公印認証」「アポスティーユ認証」とは

「公印確認」「アポスティーユ」は日本の公的機関(官公署、自治体等)が発行する公文書に対する外務省の証明のことです。日本の公文書が提出先である外国で日本の公文書として通用するものになるように、外務省が証明をするものになります。
基本的には、提出先から求められた場合に行う手続きになり、国際結婚の場合は提出先国がハーグ条約締約国の場合は「アポスティーユ認証」、締約国でない場合は「公印確認」を行います。ハーグ条約の締約国でない場合は、外務省による「公印確認」の後に、相手側の在日外国大使館・領事館にて再認証をしてもらったうえで、公文書を相手国に提出することになります。「アポスティーユ認証」された公文書は、そのまま相手国に提出することができます。
※ハーグ条約締約国の場合も公印確認を求められる場合があります。

まとめ

以上、国際結婚の手続きについて解説しました。
国際結婚をする場合、自分の国とパートナーの国の両方で手続きをすることになりますが、結婚のルールは国ごとに異なります。お2人のステータス(居住地や国籍、宗教など)によって、結婚成立までの流れや労力は変わってきますので、ご自身達にとってやりやすい方法や希望にあうように手続きを進めてください。

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