【手続きと必要書類】ベトナム人と日本人の国際結婚の進め方について

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ベトナム人と日本人が国際結婚をした場合、結婚の手続きは日本とベトナムの両方で行う必要がありますが、どちらを先にすすめたほうがよいか、どうするのが最も簡単かはお2人の状況次第によってきます。ベトナムの場合は、お互いの国にいたまま手続きをすることも可能です。本編では、ベトナム人と日本人の国際結婚の手続きについて解説します。

国際結婚が認められる条件の確認

国際結婚とは、国籍が異なる人同士が結婚することです。それぞれの国には結婚に関しての要件があります。日本とベトナムでは、結婚に必要な条件が違いますので、まずは結婚ができる状態かどうか確認しましょう。
日本人とベトナム人が結婚をする場合、両方の国で条件を満たしている必要があります。(これを実質的成立要件といいます。)

日本の条件

・男女ともに18歳以上
・独身であること
・(女性の場合)再婚禁止期間でないこと

ベトナムの条件

・男性は20歳以上、女性は18歳以上
・独身であること

※ベトナムには再婚禁止期間はありませんが、日本人と結婚する場合はベトナム人女性にも日本の再婚禁止期間が適用されます。

日本にもベトナムにも上記のほかに、自分の意志で結婚を決められる能力があること、国際結婚の場合は関係が無いことが多いかと思いますが近親婚については制限があります。

ベトナム人との結婚の手続きの流れ

国際結婚では2つの異なった国の法律や制度に沿って手続きをしなければ、両方の国で法的に認められた結婚とはなりません。国によって、法的に効力のある結婚の成立方法は様々です。例えば、日本では役所に婚姻届けでを提出し受理されることで成立します。国によっては、宗教の儀式を経て結婚が成立する場合もあります。国際結婚を法的に認められるためには、「手続き」の面でルールがあります。(形式的要件)

パターン① 2人とも日本にいるケース (日本で先に結婚をする)

日本人、ベトナム人ともに日本で生活しているなど、日本で先に結婚をするケースを説明します。ベトナム人パートナーは、日本に中長期の在留資格を持って日本に滞在している場合の流れになります。
※日本人もベトナム人も日本で生活している場合にも、ベトナムで先に結婚をすることはできます。ここではお2人とも日本にいる場合を解説します。

手続きの流れ

まず始めに、日本にあるベトナム大使館でベトナム人パートナーの「婚姻要件具備証明書」を取得します。
※短期滞在で日本にいる人は、在日大使館では発行してもらえません。

「婚姻要件具備証明書」は和訳をします。その他にベトナム・日本で必要な書類を集めて、日本の市区町村役場に婚姻届けを提出します。受理されれば、日本での結婚は成立します。

結婚後、日本人の戸籍に「配偶者」についての記載がされます。また、婚姻届け受理証明書も発行されるので、これらを持ってベトナム大使館にて結婚の手続きをすれば手続きは完了になります。

必要な書類

手続きは大きく分けて3つになります。①ベトナム大使館で婚姻用件具備証明書を取り寄せる ②日本の市町村役場に婚姻届けを提出する ③ベトナム大使館へ婚姻の報告をする
どこで何が必要になるか参考にして下さい。 

①婚姻要件具備証明書の申請
・申請書
・パスポート
・婚姻状況証明書(ベトナムから取り寄せる)
・結婚登録書に自分の名前が記載されていない証明書(日本の役所で発行)
・住民票か在留カード
▶参考:中日ベトナム社会主義共和国大使館「婚姻用件具備証明書の発行手続きについて
②日本の役所に婚姻届を提出する
・婚姻要件具備証明書
・婚姻要件具備証明書の和訳
・パスポート(ベトナム人)
・在留カード(ベトナム人)
・出生証明書(ベトナム人)
・戸籍謄本(日本人)
・住民票(日本人)
日本の役所に婚姻届を提出し、受理されれば結婚は成立します。
③ベトナム大使館へ婚姻の報告
・戸籍謄本
・戸籍謄本のベトナム語訳
・婚姻届受理証明書
・婚姻届受理証明書のベトナム語訳
・パスポート(ベトナム人/日本人)

パターン② 2人ともベトナムにいるケース(ベトナムで先に結婚をする)

2人ともベトナムにいるケースや、日本人がベトナムに渡航してベトナムで先に結婚をするケースを説明します。
※日本人もベトナム人もベトナムで生活している場合にも、日本で先に結婚をすることはできます。ここではお2人ともベトナムにいる場合もしくは日本人パートナーがベトナムに渡航しながら手続きを行う場合を解説します。

手続きの流れ

日本人が日本にいる場合、婚姻要件具備証明書は役所や法務局で発行してもらえます。(法務局での発行でなければ受けてもらえない場合もあるので、事前に確認をして下さい)
婚姻要件具備証明書は外務省での公印確認、領事館での認証手続きが必要です。
日本人がベトナムに滞在している場合には、在ベトナム日本大使館で婚姻用件具備証明書を発行してもらうこともできます。

人民委員会で結婚登録を行う際には、精神疾患に関する健康診断書やHIVなどの感染症についての診断書も必要な書類になります。

ベトナムで結婚が成立した後に、日本の役所で結婚の報告を行います。受理後に戸籍に外国人配偶者についての記載がされます。

必要な書類

必要な書類は必ず提出先に確認を取ったうえで集めるようにしてください。手続きは大きく分けて3つになります。①(日本人)婚姻要件具備証明書の申請 ②人民委員会で結婚登録 ③日本大使館に結婚の報告をする
どこで何が必要になるか参考にして下さい。 

①婚姻要件具備証明書の申請
・申請書
・戸籍謄本
・印鑑
・身分証明書(パスポートや運転免許証など)

②人民委員会で結婚登録
・婚姻要件具備証明書
・婚姻要件具備証明書のベトナム語訳
・パスポート(日本人)
・精神疾患に関する健康診断書
・HIVなどの感染症についての診断書
・人民証明書(人民委員会が発行)
日本の役所に婚姻届を提出し、受理されれば結婚は成立します。必要な書類は場所によって異なる可能性があるため、事前に確認をしてから準備をすることをお勧めします。
③日本大使館に結婚の報告
・婚姻届
・ベトナムの婚姻証明書
・婚姻証明書の和訳
・戸籍謄本
・パスポート(ベトナム人/日本人)

パターン③ それぞれが別々の国にいるケース(日本で先に結婚する場合)

遠距離恋愛をしていたパターンや、元留学生や元技能実習生のように在留資格や期間の関係で一度帰国した場合など、お互いがそれぞれの国にいたまま手続きをする方法のうち、日本で先に結婚する場合を解説します。

手続きの流れ

基本的には、国際郵便を利用して書類を送り合って手続きを行います。
ベトナムの場合はそれぞれの国にいたまま手続きは可能です。このやり方の場合、必要になる書類はそれぞれの提出先によって異なる場合があるため、事前に確認しながら進めるのがよいです。

必要な書類

必要な書類は必ず提出先に確認を取ったうえで集めるようにしてください。手続きは大きく分けて2つになります。①日本の役所での婚姻届けの提出 ②ベトナムの役所で結婚の届出
ベトナム人パートナーが日本に在留していない場合は、「婚姻要件具備証明書」は発行してもらえません。その代わりに「婚姻状況確認書」を提出します。

①日本の役所で婚姻届の提出
・婚姻届
・戸籍謄本(日本人)
・出生証明書(ベトナム人)
・婚姻状況確認書(ベトナム人)
・パスポートの写し(ベトナム人)

市区町村によっては、上記以外にも必要な書類がある場合があるため、事前に確認をして下さい。
婚姻届が受理されたら、今度は必要な書類をベトナムに送ります。

②ベトナムの役所で結婚の届出
役所によって求められる書類が異なるため、事前に確認をして準備をして下さい。

家族ビザの申請は、結婚が成立したあと

ご結婚後に日本で生活をする場合は、パートナーは在留資格(ビザ)が必要になりますが、この手続きは結婚の手続きが終わってからになります。また、結婚が成立した後に、日本で安定した生活をすることができる収入や財産があることが許可をもらうためには必要になってきます。

日本人と結婚したパートナーは、在留資格「日本人の配偶者等」を申請することができますが、不許可が出やすい事例としては「交際期間が短い」ことが挙げられます。もし、この記事を読んでいる方で、交際期間が1年未満で短い場合には、国際結婚の手続きは面倒かもしれませんが、是非ベトナム・日本を行き来して、パートナーや母国のことを知る機会にして下さい。何より、結婚の手続きを「人生のイベント」として楽しんで行ってください。結果としてその経験は家族ビザ(「日本人の配偶者等」)の申請に役に立ちます。

まとめ

以上、日本人とベトナム人の国際結婚の手続きについて解説しました。
進め方によっては、必要な書類や手続きが異なってきます。お2人にとって最も手続きがやりやすい方法で進めるのがよいかと思います。結婚の手続きをした後に、日本で生活をするためにビザ(在留資格「日本人の配偶者等」)の申請をする場合には、段取りよく準備を進めていかなければ新生活をスタートさせるまでにとても長い時間がかかります。
ネクステップ行政書士事務所にはベトナム語での対応もしておりますので、お気軽にお問い合わせください。

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