【何が書いてある?】在留カードは外国人が日本でつかう“身分証明書”

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日本で生活する外国籍の方は、「在留カード」が発行されます。この在留カードは日本に在留するうえでとても大切なものであり、重要なことが書いてあります。「在留カード」は、海外から初めて入国する場合には、基本的には上陸した入管でもらいます。また、期間の更新をしたり在留資格を変更するなどした場合は、居住地の最寄りの入管で発行をしてもらいます。
「在留カード」をもらったら、何が書いてあるか、またその内容を正しく理解する必要があります。本編では、「在留カード」について解説しました。

「在留カード」は“身分証明書”になる

在留カードは、基本的に3か月を超えて日本に滞在することが許された外国人に対して、法務省出入国在留管理庁により発行されされるものになります。在留カードには、氏名、生年月日、性別、国籍、地域、住居地、在留資格、在留期間といった基本情報が記載されています。

「3月」未満の在留期間が交付された人や「短期滞在」の在留資格が交付された人、そもそも在留資格を有していない人も交付されません。
また、特別永住者の方には「特別永住者証明書」が交付されます。

在留カードは、16歳未満の子どもや特別永住者を除き携帯義務があるのでいつも持ち歩かなければなりません。

①「在留資格」とは

「在留資格」とは、外国人が合法的に日本に上陸・滞在し、活動することのできる範囲を示したものです。2023年12月現在29種類の在留資格があります。在留資格は「ビザ」という名称で呼ばれることが多いです。
在留資格は、活動内容や身分(配偶者・子など)によって割り当てられています。日本に滞在するすべての外国人が、何かしらの在留資格を持っているということになります。

②「在留期限」とは

日本に在留する外国人は、在留資格「永住者」を除き、「在留期間満了日」(在留期限)があります。そしてこの在留期間満了日は在留カードに書かれています。この日にちは1日でも超えて日本に滞在してはならない日付になります。また、永住者の場合でも在留カードには有効期限があります。必ず確認するようにしましょう。もし在留期限当日に、在留期限に気がついたらとにかく手ぶらでも入管に行って相談・申請をしなくてはなりません。

③就労制限の有無について

日本の在留資格は、「就労が認められる在留資格」(いわゆる“就労ビザ”)、「就労が認められない在留資格」、「身分・地位に基づく在留資格(活動制限なし)」と分けられます。
家族ビザでいうと、「身分・地位に基づく在留資格(活動制限なし)」には「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」「永住者」が該当し、「就労が認められない在留資格」では「家族滞在」や一部の就労ビザで働く家族と一緒に生活している「特定活動」の人が当てはまります。

就労ができるかどうかは、在留資格カードを見れば判別ができます。

就労制限がない在留カード】

就労制限の有無の欄に「就労制限なし」と書かれている。この場合は、仕事は自由にでき

就労制限がある在留カード】

就労制限の有無の欄に「就労不可」と書かれている。この場合は、仕事はできない。

表面の就労制限の有無は必ず確認します。
「就労制限の有無」の項目には、下記のような文言の記載があります。

  1. 「在留資格に基づく就労活動のみ可」
  2. 「指定書記載機関での在留資格に基づく就労活動のみ可」
  3. 「指定書により指定された就労活動のみ可」
  4. 「就労制限なし」
  5. 「就労不可」

1-3の場合は、「在留資格」で定められた範囲内で報酬を得る活動が可能です。また、4の場合は就労制限は無いため仕事は自由にできます。なお、2,3に出てくる「指定書」というものはパスポートに貼付される紙になります。

5の場合は、「資格外活動許可」を得ていれば就労ができる場合があります

「在留カード」についてのよくある質問

在留カードについてよくある質問をまとめました。

引っ越しをします。入管に報告したほうがよいですか?

引っ越しをする場合には、今住んでいる居住地を管轄する役所で「転出届」を出します。新しい住所に住み始める日の14日前から行うことができます。引っ越しをしたら、新しい居住地を管轄する役所で「転入届」を出します。この届出は、住み始めてから14日以内に行います。

転入届をする際には、在留カードを持っていきます。転入届を出すと、在留カードの裏面に新しい住所を書いてもらえます。役所のデータベースと入管はつながっていますので、転入届を出せば入管へもその情報は共有されます。つまり、入管への報告は不要です。

申請中についても同じです。転入届をだせば、入管に報告をしなくても新しい住所で在留カードは発行されます。

「在留カード」を失くしてしまいました。

在留カードを失くしてしまった場合は、再発行をしなければなりません。
まずは警察(近くの交番)で遺失物届を出します。もしかしたら届いているかもしれませんし、紛失したことで悪用されてしまうことを考えて、警察(交番)で失くしたことを届け出てください。

在留カードを失くした場合は、14日以内に出入国在留管理局(入管)で再交付の申請をしましょう。

▶参考:出入国在留庁「紛失等による在留カードの再交付申請

在留期限まであと少ししか残っていません。

在留期間を更新する手続きを「在留期間更新許可申請」といいます。この手続きは、在留カード記載の「在留期間(満了日)」の日の3ヶ月前から申請することができ、在留期限当日までに申請をします。例えば、在留期限が2023年11月1日の人は、一番遅くても2023年11月1日に申請できれば問題はありません。しかし、1日でも遅れたり、うっかり忘れていたとしても、過ぎてしまうとオーバーステイになります。

もし、申請中に在留期限が来てしまった場合、在留期間満了日の次の日以降どうなるのかというと2か月間の「特例期間」に入ります。特例期間中は、引き続き申請前の在留資格の活動を行うことができます。

在留資格の申請を行ったかどうかは、在留カードの裏面を見ればわかります。右下に「在留資格変更許可申請中」や「在留期間更新許可申請中」の記載があれば、表面の在留期限が到来していても、特例期間に入っているためオーバーステイではありません。

「在留カード」に漢字の氏名を書くことはできますか?

在留カードに記載するお名前はローマ字で書かれています。漢字のお名前がある人の場合は、ローマ字と合わせて漢字を併記することも可能です。

漢字の併記を希望する場合には、漢字の名前が使用されていることが分かる書類(パスポートや、基本証明書など)を申請書と一緒に提出すれば、漢字の名前が書かれた在留カードをもらうことができます。
ただし、ここに記載される漢字は日本の常用漢字のみです。日本にない漢字は、日本の漢字に置き換えて表記されます。

まとめ

以上、在留カードについてまとめました。
在留カードは日本で生活する外国人にとってはとても大切なものであり、とても重要な事項が書いてあるものです。携帯義務があり身分証明書として使用できます。ご自身でも記載されている内容についてよく確認し、また理解をされたうえで適切な在留を行ってください。

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