【家族を呼びたい】日本の高校を卒業し「定住者」や「特定活動」で就労しているの配偶者(妻・夫)のビザについて

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日本の高校を卒業した方は「家族滞在」や「留学」から「定住者」や「特定活動」に変更をして就労が可能ですが、その配偶者(妻・夫)の在留資格(ビザ)はどうなるでしょうか。「定住者」の場合は、配偶者(妻・夫)も定住者の取得が可能ですが、「特定活動」の場合はかなり特殊な事例になり、許可難易度はかなり高くなります。
本編では、日本の高校を卒業し「定住者」や「特定活動」で就労しているの配偶者(妻・夫)のビザについて解説をします。

日本育ちの外国人が選択可能な在留資格「定住者」・「特定活動」

まず、日本育ちの外国人が取得可能な在留資格「定住者」と「特定活動」について解説します。

日本の高校を卒業した外国人が就労するための在留資格「定住者」・「特定活動」

就労目的で在留する外国籍の方が増えたことを背景に、日本生まれ、日本育ちの外国籍の子どもが増えてきました。在留資格「家族滞在」や「留学」で滞在する日本育ちの子どもが同級生の日本人と同じように就職活動及び就職をしても問題ないように、就労可能な在留資格が選べる制度があります。

出入国在留管理庁は、日本育ち(17歳までの入国・高校を卒業した)の外国籍の方の就労可能な在留資格について、「「家族滞在」の在留資格をもって在留し、本邦で高等学校卒業後に本邦での就労を希望する方へ」にて「定住者」又は「特定活動」への在留資格の変更を認めています。

この「定住者」・「特定活動」を選択することで、その他の就労可能な在留資格と大きく異なる点は以下の通りです。

・業務内容の制限を気にすることなく就職をすることができる
・(高卒であれば)学歴や職歴がなくても就労可能な在留資格を取得できる

つまり、他の就労可能な在留資格では必ずある「業務内容の制限」や「学歴・職歴要件」が無くても、「定住者・特定活動」を選ぶことによって、日本人の高卒者と同じように就職活動をし、どのような職業にも就くことができます。他の就労ビザでは一定の制限があったり、そもそも当てはまる在留資格がないことがなく就職を断念しなければならないこともありますが、この「定住者・特定活動」の在留資格であれば比較的自由に就職ができます。

▶参考:出入国在留管理庁『「家族滞在」の在留資格をもって在留し、本邦で高等学校卒業後に本邦での就労を希望する方へ

就職に際して「定住者」・「特定活動」を検討できる場合

本制度は、主に高卒の方でもフルタイムに就職することができるようにしたことが想定されています。ただし、無条件に子どものころから日本にいる外国人全員が、この在留資格の選択ができるという訳ではありません。来日時のステータスや就職時点の家族の在留状況によって、要件や選択可能な在留資格(ビザ)は異なってきます。

日本生まれ・小学生までに来日した場合

現在、「家族滞在」で在留する人で、17歳まで(18歳未満)に入国し、日本で小学校・中学校・高校を卒業し、週28時間以上の労働条件での就職が決まっている場合には「定住者」を取得することができます。
小学校・中学校を卒業しているということは、日本の義務教育を修了しているという意味になります。小学校・中学校には特別支援級や夜間中学も含みます。また、高等学校には、定時制や通信制も含みます。

また、「家族滞在」で在留している人以外でも、両親の扶養を受けながら一緒に日本で生活をしている「留学生」などの場合でもこの制度は利用可能です。考え方は「家族滞在」の在留資格の要件を満たしている人であれば、その他の在留資格でも検討の余地があるという見方になります。

もし1週のうち28時間以内でしか働かない場合には、「資格外活動許可(包括許可)」があれば足りるため、「定住者」への在留資格の変更はできません。

中学生から・高校入学時から来日した場合

高校の入学時(中学生の途中)から日本に来た場合には、17歳まで(18歳未満)に入国し、高校を卒業し、週28時間以上の労働条件での就職が決まっている場合で、かつ、引き続き親も日本に在留する場合には「特定活動」を取得することができます。
この場合、親は子どもの身元の保証をすることが条件になります。

高校生の時に来日(高校に編入)した場合

高校生の時(高校に編入)から日本に来た場合には、高校卒業に加えて日本語能力検定N2レベル以上であることが必要です。つまり、17歳まで(18歳未満)に入国、高校を卒業、日本語能力検定N2レベル以上、週28時間以上の労働条件での就職が決まっている場合で、かつ、引き続き親も日本に在留する場合には「特定活動」を取得することができます。
この場合も、親が子どもの身元の保証をすることが条件になります。

※本制度の学校は学校教育法第一条に規定する学校を指します。このため、インターナショナルスクールに通っている場合は対象外になるのでご注意ください。

「定住者」「特定活動」の配偶者(妻・夫)の在留資格は?

【家族を呼びたい】日本の高校を卒業し「定住者」や「特定活動」で就労しているの配偶者(妻・夫)の在留資格も「定住者」や「特定活動」になりますが、特に「特定活動」については例外的な扱いになるので注意が必要です。

「定住者」の配偶者(妻・夫)は「定住者」ビザ

「定住者」の配偶者(妻・夫)の場合、「定住者」で在留できます。「定住者(告示5号)」として日本で一緒に生活ができます。
「定住者(告示5号)」の審査では、特に以下の点について詳しく確認される傾向があります。

審査ポイント

・結婚が適法なものであること
・結婚生活が、同居のもとお互いに助け合い支え合うものであること

具体的には、偽装結婚ではなく、収入があり問題なく生活できること、それから同居をして夫婦が支え合って生活することが審査のポイントになります。

注意点として、「定住者」は就労制限がありませんので、活動制限を受ける在留資格とは異なり、融通が利きやすく日本で生活がしやすい在留資格である反面、審査が非常に厳しくなっています。

「特定活動」の配偶者(妻・夫)も「特定活動」だが、例外扱いになる

日本の高校を卒業し「特定活動」で就労している外国人が結婚した場合、配偶者(妻・夫)のための在留資格は現時点ではありません。すでに、日本にいる方の場合、現在の在留資格(=活動内容)のまま結婚生活を送ることになり、もし、現在海外に在住している人を日本に呼びたい場合は、「特定活動」を検討することになりますが、その場合の申請する在留資格は「特定活動・告示外」という枠で1つ1つの事案に合わせて審査をされることになります。回答として、「特殊な事例」となります。

「特定活動」の場合、配偶者(妻・夫)を呼べる可能性がありますか?

上記の通り、日本の高校を卒業し「特定活動」で就労している方の場合の申請は、一筋縄ではいきません。この方法で申請をする前に、他の方法で申請ができないかまず検討をするのがよいかと思います。

検討① ご自身の在留資格が「定住者」に変えられないか確認

「特定活動」として5年以上経過している場合、ご自身が「定住者」に変えられる可能性があります。そして、ご自身が「定住者」になれば、配偶者(妻・夫)も「定住者」に変えることができます。「定住者」に変更するための要件は次の通りです。

「特定活動」→「定住者」の要件

中学生から来日した場合で高卒で就職した場合は、「特定活動」の在留資格に変更して働くことになりますが、2024年7月に「特定活動」から「定住者」に変更できることが明確になりました。
就労を目的とする「特定活動」で5年在留した場合は、「定住者」に変更することできます。また、大学等に進学した場合はその期間と、他の就労ビザ(例えば「技術・人文知識・国際業務」等。「技能実習」は除く)で在留した期間の合計が5年以上ある場合も同様に「定住者」への変更ができます。
変更するための条件として経済的に独立している(1人で生活できるだけの収入がある)必要はありますが、「特定活動」やそのほかの就労ビザと比較してより自由な生活が可能になるかと思います。

「特定活動」から「定住者」に変更するための条件は以下の通りです。

「特定活動」から「定住者」に変更するための条件
① 本邦の高等学校卒業以上の学歴を有すること
② 就労を目的とする「特定活動」又は就労資格(「技能実習」を除く。)により5年以上在留していること
※ 本邦の大学又は専門学校で教育を受けた期間(専ら日本語教育を受ける場合を除く。)の算入も認める。
③ 申請人自身に独立生計維持能力が認められること
④ 申請人が入管法上の届出義務、公的義務を履行していること

ご自身が「定住者」になれば、配偶者も「定住者」になれる

もし、ご自身が「定住者」の要件を満たしていれば、まずはご自身の在留資格を「定住者」に変更します。その次に、配偶者(妻・夫)の在留資格を「定住者」に変更します。もしくは、在留資格認定証明書交付申請をすることになります。状況次第では、2人同時の申請もできるかと思います。

検討② 家族帯同が認められているほかの在留資格に変えられないか確認

現在、日本の高校を卒業し「特定活動」で就労されている方は、「特定活動」になる際にほかの在留資格に変更できないかすでに検討済みかとは思います。この在留資格で在留されている方は、比較的日本での生活が長い方です。場合によっては、別の在留資格への変更の可能性があるかもしれません。今一度、他に当てはまる在留資格がないか検討をしてみてください。

検討③ 「特定活動」で申請を検討

日本の高校を卒業した方が就労するための「特定活動」の配偶者(妻・夫)の在留資格は用意されていません。申請をする場合、「特定活動・告示外」という枠で1つ1つの事案に合わせて審査をされることになります。この申請は、審査基準も公表されていません。
現在、海外在住者が新たに日本に来たい場合は、一度、短期滞在で日本に来てから、変更手続きをすることになります。入管でよく相談をしながら申請準備をされてください。

まとめ

日本の高校を卒業し、「定住者」や「特定活動」で就労している場合、その配偶者の在留資格取得は条件や状況によって大きく異なります。「定住者」の資格を持つ方の配偶者は、比較的スムーズに同様の資格を取得できる可能性がある一方で、「特定活動」の場合は、特殊な条件が求められるため、難易度が高くなります。これらの手続きには専門的な知識が必要であり、不備があると許可が下りないこともあります。適切な準備と専門家への相談を通じて、円滑な申請を目指すことが大切です。家族の未来を守るために、慎重かつ計画的に対応していきましょう。

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