【日系四世】日系人・日本人の子孫が日本に定住することは可能?

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日系人の方の中には、ご自身の“ルーツ”が日本にあると知ったときに、日本について学びたいと思われる方もいらっしゃるのではないでしょうか。日本の在留資格制度では、日本人の子(二世)、孫(三世)までは在留資格「日本人の配偶者等」や「定住者」として来日できました。さらにその子孫にあたる四世の方についても、日本文化や日本の生活様式を理解することなどを目的として、在留資格「特定活動」として来日することができます。
本編では、日本について理解を深めたい日経4世の方のための在留資格について解説をします。

▶参考:出入国在留管理庁「日系四世の更なる受入制度

本制度は令和5年12月28日に一部改正があり、より多くの方に日本に来ていただけるように見直しがありました。

「日系四世」は誰のこと?

「日系四世」というのは曾祖父母が日本人の場合が該当します。その中でも、この制度を利用できる人には日本語能力などの要件があります。

「日経四世」にあたる人について

「日系四世」は(元)日本人の曾祖父母がいる人が該当します。
曾祖父母から見て(日本国籍でない)子が日系二世、孫は三世になり、さらにその子が四世になります。
例として、海外に移住したのちに日本国籍から外国籍になった家系(日系人)の人などが該当します。

「特定活動(日系四世)」を申請できる人

「特定活動(日系四世)」は日系4世であれが誰でも申請できるものではありません。利用できる人には年齢制限や語学力の条件があります

  • 18歳以上35歳以下
  • 日本語能力試験N5相当以上の日本語レベルであること
  • 健康であること
  • 犯罪歴が無いこと

また、日本での滞在費用や帰国費用が担保されている必要があります。もし、日本で働く予定があって内定が決まっている場合は、それを見込みの滞在費用として申告することも可能です。
ご家族(結婚していて配偶者や子)がいる場合の帯同はできません。一緒に日本に来る場合には、別の在留資格の要件を満たしていない限りは連れてくることはできません。

日本語能力について

「特定活動(日系四世)」を申請するためには、ある程度日本語を勉強していなければなりません。
必要なレベルは以下の通りです。

基本的な日本語を理解することができる能力を有していることを試験その他の方法により証明されていること又は基本的な日本語をある程度理解することができる能力を有していることを試験により証明されていること。

「基本的な日本語を理解することができる」は日本語能力検定N4程度、「基本的な日本語をある程度理解することができる」は日本語能力検定N5程度になります。この制度を利用して再入国する場合はN4以上が必要で、初めて利用する場合はN5程度が必要になります。
また、31歳以上35歳以下の方が申請する場合にはN3相当の日本語能力が必要です。

「試験」とは、「日本語能力試験N5以上」「J.TEST実用日本語検定(特定非営利活動法人日本語検定協会が実施するJ.TEST実用日本語検定)のF-Gレベル試験250点以上」「日本語NAT-TEST(株式会社専門教育出版が実施する日本語NAT-TEST)の5級以上」が該当します。
また、その他の方法により証明されていること」というのは、過去に学校教育法第1条に規定する学校
(幼稚園を除く。)において、1年以上教育を受けた場合等が該当します。

「特定活動(日系四世)」でできる活動について

「特定活動(日系四世)」では、日本文化や日本の生活様式を理解することを活動目的に来日することができます。その活動費や生活費を稼ぐために働くこともできます。

就労も可能

本制度を利用して、日本文化や日本の生活様式を理解することなどを目的とした活動を最大5年間行うことができます。例えば、「日本語の習得」「日本文化の習得」「就労」「自治体の活動や地域住民との交流会への参加」などを目的に在留することができます。

ただし、「就労」については、日本文化を学ぶために日本に滞在するうえで、必要になる分だけの就労であれば認められています。つまり、日本人と触れ合うことなくただただ出稼ぎのために入国する、ということは認められていません。

最大5年間、日本で過ごすことができるが、更新のためには日本語の向上が必要

この制度では最大5年間の在留が可能です。
入国時は原則6か月の在留期間を付与されますが、更新を重ねながら最大5年間、日本で活動することができます。1年以上日本に在留したい場合(2回目の更新の時までに)には、日本語能力検定N4相当以上の試験に合格していなければなりません。また、3年以上日本に在留したい場合は、日本語能力検定N3相当以上の試験に合格していることが必要です。

本制度で5年間滞在した後、一定の要件を満たす場合には「定住者」の在留資格に変更することが可能です。「定住者」の在留資格は、就労や家族帯同が可能です。また、在留期間の更新も可能です。

その他、日本の国民健康保険の加入も必要です。働いている場合は、収入に応じて課税額は変わりますが、在留期間の更新のためには保険料の支払いが必要です。

▶出所:出入国在留管理庁「日系四世の更なる受入制度

「日系四世受入れサポーター」について

この制度では、日系4世の方が最大5年間の在留の中で、日本文化等を習得する活動を行わなければなりません。慣れない環境の中で生活を行うことから、スムーズに目的を果たせるように活動や生活をサポートする人がいることがいることが求められます。このサポーターの支援は3年間受けなければなりません。3年間適正に活動した場合はサポーターによる支援は不要になります。
このサポートをしてくれる人たちのことを、この制度では「日系四世受入れサポーター」と呼んでいます。サポーターは、日系四世の方の親族、ホストファミリー、雇用主等の個人又は国際交流若しくは地域社会への奉仕を目的として活動する非営利団体がなることができます。このサポーターは、無償でサポートをします。

なお、現時点で「日系四世受入れサポーター」を行っている団体はこちらに記載されています。

特定活動(日系4世)の要件のまとめ

日系四世の方が申請できる「特定活動」については、下記の条件を満たしている方が対象になります。

項目内容
入国目的日本文化及び日本国における一般的な生活様式の理解を目的とする活動
既に本制度を利用し,通算して5年間滞在していないこと
身分日系4世であること
※日系4世に当てはまるかどうかは、「日系4世」誰のこと?をご確認ください。
年齢18歳以上35歳以下
素行申請人の国籍国又は日本に入国する前に居住していた居住国において犯罪歴がないこと
日本語能力入国時に年齢に応じた日本語能力(N5~N3)相当以上の日本語能力を有していること
生計維持貯金や入国後の就労の見込みも含め、入国後の生計維持が担保されていること
帰国旅費帰国旅費が確保されていること
健康健康であること
医療保険に加入するつもりである
家族の帯同家族の帯同はできない

日本にルーツがある方の場合、ワーキングホリデーのような感覚でこの制度を利用できる可能性があります。就労ビザのように就職先が決まっていなくても、留学ビザのように学校に通う目的でなくても、長期間にわたって日本に滞在し、触れる機会はあります。この制度を利用するにはハードルは高いですが、ご自身ルーツを知るとても良い機会になるのではないかと思います。

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