在留資格「定住者」の方の場合、「定住者」になってから5年で永住申請をすることができます。一般的な外国人の方は日本に来てから10年ですが、「定住者」の方の場合はそこまで待たなくても申請できます。最短で5年で永住申請はできるものの審査の厳しさは変わりません。入管が公表しているガイドライン通り、大きく分けて3つの要件をしっかりと満たしていなければ許可をもらえないのが永住申請です。本編では、定住者の方の永住申請の審査ポイントや準備について解説します。
永住者になるための要件について ~「永住許可に関するガイドライン」について~
永住許可をもらうための要件については、出入国在留管理庁ホームページ「永住許可に関するガイドライン」にて公表されています。
▶出入国在留管理庁「永住許可に関するガイドライン」
ガイドラインに記載されている要件は大きく分けて3つあります。
①素行善良要件、②独立生計要件、③国益適合要件となっています。
1 法律上の要件
(1)素行が善良であること
法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること。(2)独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
日常生活において公共の負担にならず、その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること。
(3)その者の永住が日本国の利益に合すると認められること
ア 原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。ただし、この期間のうち、就労資格(在留資格「技能実習」及び「特定技能1号」を除く。)又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。
イ 罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。公的義務(納税、公的年金及び公的医療保険の保険料の納付並びに出入国管理及び難民認定法に定める届出等の義務)を適正に履行していること。
ウ 現に有している在留資格について、出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること。
エ 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと。※ ただし、日本人、永住者又は特別永住者の配偶者又は子である場合には、(1)及び(2)に適合することを要しない。また、難民の認定を受けている者、補完的保護対象者の認定を受けている者又は第三国定住難民の場合には、(2)に適合することを要しない。
出入国在留管理庁「永住許可に関するガイドライン」
ここに記載されている通り、在留資格が「定住者」の方については、「10年以上の在留」については特例の適用を受けます。
①素行善良要件について
「素行が善良であること」については具体的には犯罪を犯したことが無い、ということになります。有罪判決(懲役刑、罰金刑)を受けた場合は永住申請はしばらくはできません。
②独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有することについて
これは「日常生活において公共の負担にならず、その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること。」ということですが、わかりやすく言うと職業に就き、日本で安定した生活ができるだけの年収がある状態を指します。
よく、年収はどのくらいあれば許可されますか?と聞かれますが、単身者(独身で誰も扶養にいれていない場合は、だいたい300-350万円程度の年収が必要です。扶養をしている家族がいれば、1人あたり約70万円程度の必要と言われていますが、入管ははっきりとした基準を公表していませんので、目安程度にしてください。
注意しなければならないこととしては、現在の年収だけクリアしていればよいのではなく、過去5年間を振り返って家族が安定するだけの必要な年収が継続的にあること(毎年あること)が必要です。
また、海外にいる家族を扶養にいれている場合、その家族分も年収が無ければならないです。家族3人(配偶者と子は扶養にはいっている)と海外に2人扶養している家族がいるならば、300万円+(扶養者追加)4人×70万円で580万円必要という考えになります。そして、この家族構成が5年前から変わらないということであれば5年間この年収を維持していなければなりません。この②独立生計要件は過去5年間を振り返り、意外と厳しく見られます。
ただし、ここでいう「年収」は世帯年収でよく、申請人本人が扶養を受けている場合は、申請人本人も職に就いていなければならないということはなく、家族がこの項目を満たしていれば問題ありません。
③国益適合要件について
③国益適合要件ですが、近年非常に厳しく審査をされる傾向があります。特に公的義務の履行については、まさに重箱の隅をつつくような審査が行われています。
「定住者」で在留する人の在留期間に関する要件
現在、在留資格が「定住者」の方の場合は、「10年以上の在留」については特例があります。
「定住者」の在留資格で5年以上継続して本邦に在留していること
出入国在留管理庁「永住許可に関するガイドライン」
在留資格「定住者」の方の場合は、在留資格が「定住者」の状態で5年以上日本に在留している場合は永住申請が可能です。
ただし、「現に有している在留資格について、出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること。」という要件は満たしている必要があります。「定住者」の場合、在留期間は「1年」「3年」「5年」とありますが、現時点では「3年」「5年」の在留期間を持っていれば申請は可能です。
公的義務をきちんと履行している
公的義務の履行については、「届け出義務の履行」と「税金や社会保険の納付義務の履行」の2つの点が見られます。
納税、公的年金及び公的医療保険の保険料の納付について
特に注意が必要なのが社会保険や税金の支払いについてです。
これについては提出が求められている期間に「未納が無い」ということだけでは足りず、1回も納付期限に遅れたことが無いことが条件になります。たった1回たった1日でも期限を超過して支払った場合、永住申請は不許可になる可能性が高い(実際ほとんどの方が不許可になっています)ので注意が必要です。
審査の対象となる税金は様々ですが、納付期日まで確認されるのは「住民税」「国民健康保険」「国民年金」です。会社員で給料から住民税や社会保険料が天引きされている場合はこれについて心配はありませんが、会社員の方でも住民税は自分で払っている場合(普通徴収)や、自営業の方などで「国民年金」や「国民健康保険」に加入している方はすべての領収書を細かく確認する必要があります。
また、扶養されている方については、扶養している方(パートナー)の納税状況を証明する資料を提出しなければなりません。
届け出義務について
届け出義務の代表的なものとして、入管に提出をする「配偶者に関する届け出」と転居した際に市区町村役場に対して「転出届・転入届」を出しますが、これらが当てはまります。
罰金刑・懲役刑を受けていない
これについては文字通りですが、注意が必要なのは交通違反です。
交通違反をしてしまった後に支払うペナルティーには罰金と反則金があります。重大な違反を犯し赤キップ(交通切符)を切られてしまった場合は罰金刑に該当するため、しばらく(おおよそ5年)は永住申請はできなくなります。一方、青キップ(交通反則告知書)については行政処分であり、罰金刑ではありません。
交通違反だけでなく罰金刑や懲役刑を受けた方は、しばらく時間が経過したのちでなければ永住申請はできません。罰金刑の場合は支払った日から5年以上、禁固された方なら執行の終わりから10年以上経ってからの申請になります。
永住申請の必要書類について ~定住者の場合~
定住者の方が永住申請する場合に必要になる書類について紹介します。出入国在留管理庁のホームページにも掲載されている内容です。状況や個々の事情に応じて以下の基本的な書類に加えて補強するための書類も提出することがあります。
永住申請必要書類 ~定住者の場合~ |
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1.申請書 2.証明写真(4cm×3cm) 3.身分関係を証明する書類(戸籍謄本、出生証明書、婚姻証明書、認知届の記載事項証明書、その他これらに準ずる書類) 4.申請人を含む家族全員(世帯)の住民票 5.申請人および申請人を扶養する方の職業を証明する次のいずれかの資料 (1) 会社等に勤務している場合:在職証明書 (2) 自営業等である場合 :確定申告書控えの写し、営業許可書の写し ※ 自営業等の方は、自ら職業等について立証していただく必要があります。 (3) その他の場合 :職業に係る説明書(書式自由)及びその立証資料 6.直近(過去5年分)の申請人および申請人を扶養する方の所得及び納税状況を証明する資料 直近5年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書 直近5年間において住民税を適正な時期に納めていることを証明する資料(通帳の写し、領収証書等)※普通徴収の場合 7.源泉所得税及び復興特別所得税、申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税、相続税、贈与税に係る納税証明書(その3) 8.次のいずれかで、所得を証明するもの:預貯金通帳の写しなど 9.直近(過去2年間)の公的年金の保険料の納付状況を証明する資料 「ねんきん定期便」/ねんきんネットの「各月の年金記録」の印刷画面/国民年金保険料領収証書(写し) 10.直近(過去2年間)の公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料 健康保険被保険者証(写し)/国民健康保険被保険者証(写し)/国民健康保険料(税)納付証明書/国民健康保険料(税)領収証書(写し) 11.申請人又は申請人を扶養する方の資産を証明する資料(預貯金通帳の写し、不動産の登記事項証明書など) 12.パスポート(申請時に提示します) 13.在留カード(申請時に提示します) 14.身元保証書 15.身元保証人の身分事項を明らかにする書類(運転免許証写し等) 16.了解書 |
※上記は一例です。詳しくはこちらをご確認ください。
まとめ
以上、「定住者」の方の永住許可申請について解説しました。
在留資格「定住者」の方の場合、「定住者」になってから5年在留し、現在の在留期限が「3年」「5年」であれば永住申請をすることができます。
しかし、審査されるポイントは他の在留資格の方と同じでとても厳しく審査されます。特に厳しいのは、過去5年間の年収と納税をきちんとしているかどうかです。家族構成に応じた年収が必要ですし、税金については1日1回でも遅れて支払うことがあれば永住申請は不許可になってしまいます。永住申請は準備も大変ですし、また審査期間も長期間に及ぶことが多いです。申請前に是非ご相談ください。