【解説】「永住者」の子の在留資格(ビザ)は何になる?

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親が「永住者」であり、その子どもは「永住者」や「定住者」、「永住者の配偶者等」の在留資格(ビザ)を申請することになります。状況によって申請できる在留資格(ビザ)は異なります。「永住者」の子がどの在留資格(ビザ)が申請できるかについて解説します。

「永住者」の子が申請できる在留資格(ビザ)について

「永住者」の子が申請できる在留資格は、主に以下の3つになります。「永住者」、「定住者」、「永住者の配偶者等」はそれぞれルールや注意点があります。

「永住者」(出生による永住の取得)

「永住者」の子が「永住者」を「取得」できる場合について解説します。

どのような場合に申請ができるか

父または母が「永住者」等で日本で生まれた子

※親が特別永住者の場合も同じですが、特別永住者の方は市区町村で「特別永住許可申請」をするのが一般的です。

注意点としては、出生の日から30日以内に申請をいなければなりません
また、「日本で生まれた子」というのは、母親が普段は日本で在留しているような人で、里帰り出産をするために再入国許可(みなし再入国を含む)のもと出国中の場合であっても、日本で生まれていない場合は「永住者」の申請はできません。また、出生後に「永住者」を取得する前に出国した場合も「永住者」の申請はできません。

ポイント

「永住者」であるのは「父」または「母」のどちらかであれば申請可能です。また、出生の日から「30日」というのは短いので注意が必要ですので、生まれる前に手続きの流れを把握されるのがよいでしょう。

また、「永住者」は当然に許可されるわけではありません。「永住者」が認められない場合は、「永住者の配偶者等」などの在留資格で(要件をみたしていれば)許可されることになります。
この出生による取得の場合で「永住者」が不許可になるケースとしては、親が退去強制事由に該当している場合や、扶養者が公共の負担となっている場合、納税を行っていない場合などが考えられます。

「永住者」の子で「永住者」ではない在留資格(例えば「定住者」)で在留している場合は、1年以上引き続き日本に在留することで「永住者」の申請ができます(満たさなければならない要件は他にもあるります)

「定住者」(国外で生まれた場合)

「永住者」を取得する場合は、「日本」で生まれた子である必要があります。「国外」で生まれた子の場合は「定住者」を申請します。

どのような場合に申請ができるか

「永住者」の子であっても、「海外で生まれた子」や「引き続き日本に在留していない子」は「永住者」ではなく、「定住者」(告示6号イ)が該当します。

日本人、永住者の在留資格をもって在留する者又は日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)に定める特別永住者の扶養を受けて生活するこれらの者の未成年で未婚の実子

ポイント

海外で生まれた子は、定住者(告示6号)の「在留資格認定証明書交付申請」を行ってから入国、在留することになります。「永住者」などの扶養を受けている間は、未成年(18歳)までこの在留資格で在留することができます。
この在留資格には年齢の上限があります。永住者の子は引き続き1年以上に日本に在留している場合には、「永住者」の申請ができるので要件を満たし次第、速やかに変更をされることをお勧めします。

「永住者の配偶者等」

父または母が「永住者」等でその子として日本で生まれた子引き続き日本に在留している者

子は実子、認知された子が該当し、養子は含みません。
「永住者の配偶者等」を申請する場合は、「永住者」が認められない場合や、特に申請期日を過ぎてしまった場合が想定されます。「永住者」の子で出生から30日を経過した場合や、「特別永住者」の子で特別永住許可申請の申請期限(出生から60日以内)を過ぎた場合がなどには、「永住者の配偶者等」の取得を検討します。

在留資格の申請までの流れ

「永住者」や「永住者の配偶者等」は「永住許可申請」を行います。また、海外で生まれた子を呼ぶ場合には「在留資格認定証明書交付申請」を行います。今回はこの2つの事例について説明します。

「永住者」を取得する場合

まずは生まれてから申請までに必要な手続きを行わなければなりません。

手続きの流れ

  1. 出生から14日以内に出生届を市区町村役場で提出
  2. 母国へ出生の報告やパスポートの申請を大使館・領事館等へ行う
  3. 出生から30日以内に「永住許可申請」を申請

市役所での出生届や領事館、大使館でのパスポート申請などやることはたくさんある中で、「永住許可申請」の準備もしっかり行わなければならず、スケジュール的にはハードです。
申請先は永住者(親)の居住地を管轄する出入国在留管理局で行います。

「永住許可申請」の必要書類

取得による永住許可申請
・永住許可申請書
・出生証明書
・住民票
・永住者(扶養者・親)の在職証明書や職業を示す書類
・直近1年分の永住者(扶養者・親)の所得及び納税状況を証明する資料
 ⇒住民税の課税証明書、納税証明書、税務署発行の納税証明書(その3)
・直近2年分の永住者(扶養者・親)の公的年金及び公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料
・永住者(扶養者・親)と子の健康保険証の写し
・身元保証書
・身元保証人の身分証明書
・質問書
※詳細はこちら
※上記のほかに、収入や公的義務の履行状況を説明するための書類を出す場合もあります。上記の内容は最低限の書類になります。

「定住者」を申請する場合(海外からの呼び寄せを検討する場合)

手続きの流れ

海外でうまれた「永住者」の子を日本に呼ぶ場合の手続きを「在留資格認定証明書交付申請」といいます。この手続きは、出入国在留管理局で呼ぶ側(永住者)が代理人となって手続きを行います。

「定住者(告示6号イ)」の必要書類

在留資格認定証明書交付申請
・在留資格認定証明書交付申請
・証明写真
・出生証明書
・永住者(扶養者)の在職証明書や職業を示す書類
・永住者(扶養者)直近1年分の住民税の課税証明書、納税証明書
・永住者(扶養者)の住民票
・身元保証書
※詳細はこちら
※上記のほかに、収入や公的義務の履行状況を説明するための書類を出す場合もあります。上記の内容は最低限の書類になります。

【補足】日本人の子どもはどうなる?

出生時点で父もしくは母が日本人の場合は、「日本国籍」となります。「日本国籍」の場合は、外国人では無いため、日本で生活するために在留資格を持つ必要はありません。

第2条 子は、次の場合には、日本国民とする。
一 出生の時に父又は母が日本国民であるとき。
二 出生前に死亡した父が死亡の時に日本国民であったとき。
三 日本で生まれた場合において、父母がともに知れないとき、又は国籍を有しないとき。

国籍法 第2条

海外で生まれた「日本人」の子の場合は「国籍留保の届出」を行います。こうすることで、日本国籍を維持することができます。子どもが二重国籍の場合、18歳までに国籍を選択をすることになりますが、日本の国籍法では「外国籍を選択する」と自動的に日本国籍を喪失することになります。
生まれた時点で父または母が「日本国籍」の場合にも、その後に「外国籍」を選択した場合には外国人となるため、日本で生活するためには「在留資格」が必要になります。その時の状況で申請できる在留資格は変わるため、適切な在留資格を申請する必要があります。

まとめ

以上、「永住者」の子が申請できる在留資格(ビザ)について解説しました。
親が「永住者」の場合、日本で生まれた子のときは30日以内に永住許可申請を行うことができます。海外で生まれた子の場合には「永住者」や「永住者の配偶者等」ではなく、「定住者」を申請することになります。

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