【家族滞在】外国人夫婦に子どもが生まれたらどうすればよい?

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日本で生活する外国人夫婦の間に子どもが生まれた場合、いくつか手続きが必要です。特に、家族で引き続き日本で生活をするためには、子どもの在留資格の取得の手続きを行うことになります。
本編では、就労ビザで働く外国人とその配偶者(妻・子)の間にうまれた子どもの「家族滞在」ビザの取得を検討している方に向けて解説をしました。
※本記事は、主に働く外国人夫婦の間にうまれた赤ちゃんの「家族滞在」についてを想定して解説しています。

日本で子どもが生まれた場合の手続きについて

日本で生活をする外国人夫婦に子どもができた場合、子どもの出生についての手続きや、在留資格の手続きを行います。お子さんの子育てが始まる忙しい時に行う手続きはどれも時間制限があるので注意が必要です。

1.「出生届」の提出

まずは、子どもが生まれた日から14日以内に市区町村役所に行き「出生届」を提出します。
これは、国籍を問わず日本に住む人は誰でもやらなければならない手続きになります。

「出席届」を出した時には、「出生届受理証明書」をもらいます。その後の手続きで使用します。

「出生届」を出す際には、お子さんのお名前も届け出ます。14日以内に子どもの名前を考えるのは大変ですが、とても幸せな時間ですね。

2.駐日大使館で出生の報告とパスポートの発行申請

母国大使館・領事館に行き、出生の報告・届出を行います。
また、お子さんのパスポートの発行申請を行ってください。

3.在留資格「家族滞在」の取得の手続きを行う

日本で生まれた外国人夫婦の間の子ども、日本で生活をするためにはお子さんの在留資格(ビザ)が必要です。就労ビザで働く外国人の子どもは「家族滞在」、永住者の子どもの場合は「永住者」や「永住者の配偶者等」が該当します。今回は「家族滞在」について解説します。

いつまでに行う手続きか

子どもが生まれた日から30日以内に「在留資格取得許可申請」を入管で行います。
在留資格の許可がおりたら、パスポートの原本を窓口で見せて在留カードを受け取ります。
※申請時点でパスポートがまだない場合でも、受け取るときまでに手に入っていれば大丈夫です。

30日以内と短いので注意してください。

どこで行う手続きか

最寄りの入管(住居地を管轄する地方出入国在留管理官署)で手続きを行います。

申請できる人

子どもの父と母は「法定代理人」になりますので、子どもを代理して申請をすることができます。
この時に、生まれたばかりの赤ちゃんを入管に連れていく必要はありません。

申請書の2枚目のサインも法定代理人(父か母)がサインをします。

届け出を行っている「取次者」であれば、申請を代わって行うことができます。「取次者」の例として、行政書士、弁護士が該当します。
※行政書士に依頼することもできます。

必要書類について

子の場合
・在留資格取得許可申請書
・出生届受理証明書
・扶養者(父・母)の在職証明書
・扶養者(父・母)の住民税の課税・納税証明書
・子のパスポート(※提示。在留資格取得許可申請の場合)
・扶養者の在留カード・パスポート(※提示)
※詳細はこちら
※上記のほかに、生活について補足で説明する書類や過去の在留状況を示す書類を出す場合もあります。上記の内容は最低限の書類になります。

母国・海外で生まれた子どもを日本に呼ぶ手続きについて

母国・海外で生まれた子どもを日本に読んで一緒に生活をしたい場合は、「家族滞在」の「在留資格認定証明書交付申請」を行います。「認定証明書」が交付された後、日本に来るために査証(VISA)発給の手続きを行ってから入国という流れになります。

申請できる人

海外から呼び寄せる場合には、基本的には申請人(外国籍の子ども)を呼び寄せる日本に在留している家族が代理人として申請を行うことができます。例えば、お母さんが母国で出産をし、お父さんが日本で働いている場合は、お父さんが子どもを日本に呼び寄せる申請ができます。
お母さん(妻)が在留期間が残っている場合は、再入国許可がある場合にはそのまま入国できますし、もし在留資格がない場合は、妻と子どもを同時に呼ぶこともできます。

『家族滞在』の場合で、夫婦ともに海外にいる場合には、本体者(扶養者)の受入機関(就職先)が申請代理人になって申請をすることができます。

届け出を行っている「取次者」であれば、申請を代わって行うことができます。「取次者」の例として、行政書士、弁護士が該当します。
※行政書士に依頼することもできます。

申請する場所

家族の住居地の最寄りの入管(住居地を管轄する地方出入国在留管理官署)か、居住予定地の入管で手続きを行います

必要書類

子の場合
・在留資格認定証明書交付申請書
・出生証明書のコピー
・扶養者(父・母)の在職証明書
・扶養者(父・母)の住民税の課税・納税証明書
・扶養者の在留カード・パスポート(※提示)
※詳細はこちら
※上記のほかに、生活について補足で説明する書類や過去の在留状況を示す書類を出す場合もあります。上記の内容は最低限の書類になります。

まとめ

以上、子どもの「家族滞在」のビザ申請の手続きやビザ申請するまでに必要な手続きについて解説しました。
「修正届」は生まれた日から14日以内、「在留資格取得申請」は30日以内に行わなければならず、あまり時間がありません。手続きは、基本的には子どもの父・母が行いますが時間には注意をして手続きを行ってください。

【行政書士からのアドバイス】

お子さんの誕生、おめでとうございます。
生まれたばかりの時期にたくさんの手続きを行うのは本当に大変かとも思います。
当事務所では、赤ちゃんの「在留資格取得手続」はとても利用しやすい価格で行いますので、お気軽にお声がけ下さい。

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