日本人と結婚し、配偶者(夫・妻)として日本で生活をする場合、「日本人の配偶者等」の在留資格(ビザ)を取得することで在留が可能になります。この在留資格(ビザ)を許可されるためには、日本で安定した生活を送れる状態であることが必要です。しかし、具体的には年収の基準は明確になっていません。どのような状態であれば「日本人の配偶者等」が許可されるか解説をします。
在留資格「日本人の配偶者等」の審査ポイント
「日本人の配偶者等」の在留資格(ビザ)では、「結婚関係が真実のものであるか」と、「結婚生活が、同居のもとお互いに助け合い支え合うものであること」の大きく2つのテーマを中心に審査されます。細かいテーマは他にもたくさんありますが、本編では「結婚生活が、同居のもとお互いに助け合い支え合うものであること」について解説します。
ポイント① 結婚関係が真実であること
「日本人の配偶者等」では、その婚姻関係が真実のものでなければなりません。
「真実でない結婚」というのは、ビザを取るためだけの結婚であり、実際には夫婦関係になっていない偽装結婚であったり、実質的には離婚状態であるのにもかかわらず、ビザのためだけに結婚関係を続けている場合などがあります。
「日本人の配偶者等」は、就労ビザと比較して永住者や日本国籍取得(帰化)の際に、緩和される要件があったり、就労制限がないことから、“使い勝手のよい在留資格”です。このために悪用されやすく、入管もこの「偽装結婚」については特に注意をしています。
上記の理由から、「日本人の配偶者等」の申請の中では、「質問書」という決まったフォーマットに、出会った経緯~交際に至った経緯~結婚に至った経緯を詳細に書いて、「真実の結婚」であることをアピールをしていかなければなりません。
ポイント② 結婚生活が、同居のもとお互いに助け合い支え合うものであること
外国人本人のものでも、配偶者(妻・夫)のものでも、もしくは両方(合計)でも、十分に生活できるだけの収入があることが基本です。
「日本人の配偶者等」の在留資格の場合、家族構成や母国への仕送りの有り・無しによっても、世帯で必要になる収入は変わってくるため、明確な「年収要件」はありません。どのような家族構成であっても、日本で安定した生活を送れることを証明する必要があります。基本的に夫婦2人の収入(世帯年収)や財産によって毎月赤字を出さずに生活できれば問題ありません。
しかし、生活の拠点を日本に移す場合など、生活が大きく変わるタイミングには不安定な状態に一時的になる可能性もあります。こういった場合には、様々な角度から生活に問題は無いことをアピールしなければなりません。次章にてどのようなケースがあるか解説をします。
ケース別に解説 ~収入についての説明の仕方について~
「生活」が安定していることが一つの許可のポイントになりますが、外国人配偶者の定職だけが評価の対象になるわけではありません。基本的には、「夫婦が助け合って生活が成り立つ」ことが前提ですので、「世帯年収」で安定していればよく、入国時に足りなくても貯金や親族からの援助を期待できる場合は、それを証明することで許可をもらえる場合もあります。
入国時は夫婦ともに無職、でも日本企業での内定が決まっている場合
例えば、夫婦そろって生活拠点を日本に移す場合、つまり、国境をまたいだ転職を行う場合には、「入国時点」に収入が無かったとしても、就職先企業が決まっていて、雇用契約を交わしている(内定をもらっている)場合には、概ね問題ないと言えます。入管には、雇用契約書を提出することで「安定した生活を送ることができる」ことのアピールになるでしょう。
もし既に国内で生活をしている場合、転職時期にビザの変更を行おうとする場合にも同じことが言えます。転職予定先が決まっていて十分な収入が見込める場合には問題ありません。
入国時は夫婦ともに無職、入国後に就職活動を行う場合
上記の事例とは異なり、入国時点に次の仕事が決まっていない場合、親族からの仕送りが期待できる場合や当面の生活費がある場合には許可される可能性があります。よくあるケースとしては、入国時は日本人親族と一緒に生活が安定するまで生活をおくり、この間の生活費を親族にまかなってもらい、その後自立をする、というものがありますが、親族に安定した職と収入があれば可能性としては十分にあります。
財産(不動産や貯蓄)があって、ゆっくりした老後を送りたい場合
これは例えば元日本人の方に多い事例になります。日本人として生まれ、海外に移住し海外国籍を取得した方は、再び日本で生活する際には「日本人の配偶者等」の在留資格(ビザ)で在留する場合が多いです。
このケースに多いのが、リタイア後の生活拠点として日本を選ばれる方々ですが、この場合は就職をしなくても今後の生活を送るのに十分な貯金や不動産などの財産があれば許可される可能性があります。
会社経営者の場合
経営者の場合は、「役員報酬」が収入となります。また、個人事業主の場合は、確定申告をする際の「所得金額」が収入となります。節税や会社の業績を良く見せるために役員報酬を極端に低くしている場合、どんなに会社の業績がよくても、「収入が低い」とみなされます。
個人事業主の場合も、(あくまで合法の範囲内で)様々な出費を経費計上をした結果、「所得金額」が低くなっている場合、実際の生活には問題が無い場合でも、売上から経費を引いた「所得金額」が収入となるため注意が必要です。
収入源が複数ある場合(例えば、本業、副業、不動産収入、株取引など)、これらは確定申告を正しくしていない場合は、やはり入管は「収入」としてとらえてくれません。「確定申告」は日本のルールですので、確定申告をしていない場合は税金を正しく納めていない、と言うことにもなります。
【更新時に注意】税金を支払っていないことは、生活していないことのアピール
「日本人の配偶者等」では、必要書類に「住民税の課税証明書・納税証明書」があります。主に、扶養者の収入があることを確認する書類になりますが、もちろん「納税状況」も確認されます。税金が未納と言うことは、日本で真面目な生活をしていない(納税義務の不履行)と判断されるだけでなく、自ら「税金を払うお金がない」というアピールをしていることになります。
生活が不安定である場合、「日本人の配偶者等」の在留資格(ビザ)では許可はもらえないですし、1回はもらえた場合でも「1年」が出る可能性が高くなるとも言えます。注意をして下さい。
まとめ
以上、「日本人の配偶者等」を許可をもらうために必要な年収の基準はありませんが、日本で安定した生活を送れることが見込めることが必要になります。このためには就職以外では、貯金や財産(不動産など)の状況や、親族からの仕送りなどが認められる可能性があります。定職以外で生活が安定していることを証明するためには、しっかりと説明を行う必要があると言えます。
また、会社経営者の場合には役員報酬や確定申告の金額が「収入」となるため、過度な節税による低いし所得は例え合法の範囲内の節税であっても、低い評価を得られやすいと言えます。