【国際結婚】就職・転職したばかりでも「日本人の配偶者等」の申請はできますか?

記事更新日:

結婚を機に、夫婦で日本に移住を検討する場合、在留資格(ビザ)が取れるかどうか気になるところかと思います。特に移住に際して、日本に新たに仕事を見つける場合など、国際結婚や移住と、就職・転職が同時期の場合、就職したばかりでも在留資格(ビザ)は許可されるか不安になるかもしれません。
本編では、在留資格「日本人の配偶者等」の申請ポイントから、就職・転職したばかりの在留資格申請の可能性について解説をします。

在留資格「日本人の配偶者等」の申請ポイント

日本人と結婚をした外国人パートナーは「日本人の配偶者等」という在留資格(ビザ)を取ることで日本で生活することができます。在留資格というのは、外国人が日本で在留するためには必ず必要なものになります。まずは「日本人の配偶者等」がどういう在留資格か確認してみましょう。

「日本人の配偶者等」で申請できる人について

この在留資格で日本に呼ぶことができる家族として、「配偶者(妻・夫)」は当然のこと、日本人の配偶者【等】の【等】には子どもも含みます。まとめると、『日本人の配偶者等』で呼べる家族は以下の通りです。

在留資格「日本人の配偶者等」で日本の申請ができる人
・配偶者:妻・夫
・実子
・特別養子縁組をした養子

さらに詳しく説明すると、(呼びたい外国人が)夫・妻の場合には、現在婚姻関係中の配偶者(妻・夫)でなければなりません。つまり、婚約中や内縁関係、死別や離婚した場合は対象になりません。
また、(呼びたい外国人が)子の場合には、日本人の子として出生した実子日本人の特別養子(一般の養子は対象になりません)が対象になります。

「日本人の配偶者等」で審査される内容

「日本人の配偶者等」では、特に以下の点が審査をされ、詳しく確認される傾向があります。

・結婚が適法なものであること
・結婚生活が、同居のもとお互いに助け合い支え合うものであること

そしてこれらを申請書類に添付する書類の中でアピールしていかなければなりません。

ポイント① 結婚関係が真実であること

「日本人の配偶者等」では、その婚姻関係が真実のものでなければなりません。
「真実でない結婚」というのは、ビザを取るためだけの結婚であり、実際には夫婦関係になっていない偽装結婚であったり、実質的には離婚状態であるのにもかかわらず、ビザのためだけに結婚関係を続けている場合などがあります。

「日本人の配偶者等」は、就労ビザと比較して永住者や日本国籍取得(帰化)の際に、緩和される要件があったり、就労制限がないことから、“使い勝手のよい在留資格”です。このために悪用されやすく、入管もこの「偽装結婚」については特に注意をしています。

上記の理由から、「日本人の配偶者等」の申請の中では、「質問書」という決まったフォーマットに、出会った経緯~交際に至った経緯~結婚に至った経緯を詳細に書いて、「真実の結婚」であることをアピールをしていかなければなりません。
恥ずかしいかもしれませんが、偽装結婚でなければ多くの情報をかけるはずですので詳細に記入をしていきます。場合によっては、その「質問書」の内容に加えて、電話の記録やチャットやメールでのやり取りなどかなりプライベートな内容も添付する必要があります。

ポイント② 結婚生活が、同居のもとお互いに助け合い支え合うものであること

「日本人の配偶者等」の在留資格の場合、明確な「年収要件」はありませんが、日本で安定した生活を送れることを証明する必要があります。基本的に2人の収入や財産によって毎月赤字を出さずに生活できることをアピールすることが重要です。収入は、外国人本人のものでも、配偶者(妻・夫)のものでも、もしくは両方(合計)でも、十分に生活できるだけの収入が見込めれば問題ありません。

「日本人の配偶者等」の申請では、日本で生活するための経済力を証明する資料の提出が求められます。以下は、入管のHPで閲覧できる必要書類リスト内の生活費・経済力の部分の記載です。

日本での滞在費用を証明する資料
(1) 申請人の滞在費用を支弁する方の直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通

(2) その他
※ 入国後間もない場合や転居等により、(1)の資料で滞在費用を証明できない場合は、以下の資料などを提出して下さい。
a   預貯金通帳の写し 適宜
※ Web通帳の画面の写し等(取引履歴が分かるもの)であっても差し支えありません。
  ただし、加工等できない状態で印刷されたものに限ります(Excelファイル等は不可)。
b   雇用予定証明書又は採用内定通知書(日本の会社発行のもの) 適宜
c   上記に準ずるもの 適宜

すでに日本に生活基盤があり、日本で収入がある場合には住民税の「課税証明書」や「納税証明書」を提出します。夫婦が日本で生活できるだけの収入があれば、多くの場合で滞在費用についてはクリアできます。「日本で最低限の生活を送れるだけの収入」というのは家族構成や生活水準にもよりますが、日本の入管はとても高い水準を求めてくることはありません。これについては明確な基準が定められ公表されているわけではないため、はっきりと「年収〇〇万円あれば許可が出る」とは言えないですが、この記事を読んでくださる方に一つ判断材料を提示するのであれば、例えば、夫婦2人であれば世帯年収300万円もあれば十分に許可が出る可能性はあります。

しかし、国際結婚をきっかけに、転居が必要になり転職をする場合、夫婦そろって日本に拠点を移す場合には現時点では日本での収入が無い場合もあるかもしれません。その場合でも、日本での就職先がすでに決まっていて、十分な収入が見込める場合にはそれでも問題はありません。
また、もしかすると若い方などは就職をきっかけに国際結婚をすることもあるかもしれません。いわゆる新卒の場合でも、内定が決まっていれば可能性は十分にあります。

【ケース別解説】就職・転職したばかりでもすぐ「日本人の配偶者等」は許可でる?

就職後や転職後、もしくは日本で就職が決まって渡日前であっても、前章で説明をしたポイントを満たしていれば「日本人の配偶者等」の申請は可能です。
※以下の回答はすべて、呼ぶ家族「1人」を想定しています。

ケース① 国際結婚と転職の時期が同時期です。転職したばかりでもビザ申請は問題ないですか?

「転職後、すぐに日本人の配偶者等を申請することができるか。何か月か待つ必要はあるか?」
よく聞かれる質問の一つです。多くのケースで、転職後すぐに呼ぶことはできます。基本的には「雇用条件書」や「労働条件通知書」などの、待遇や業務内容が確認できる書類を出すことができればそれで足ります。

転職の場合は過去の収入の実績があると思いますので、住民税の課税証明書・納税書を提出したうえで、これから働く予定の企業からもらった雇用条件通知書等を提出します。もし、転職に伴いしばらく収入ダウンが影響することが心配であれば、貯蓄があれば通帳のコピーを出すのもよいでしょう。

また、前項でもご説明した通り、日本での生活基盤については、日本人でも外国人パートナーでもどちらが築いても問題ありません。つまり、どちらの就職予定の情報や年収の書類を提出しても構いません。1人分の収入では申請に不安があれば、共働きであれば2人分提出するのもよいです。

ケース② 就職をきっかけに国際結婚をしました。新卒でもビザ申請はできますか?

ケース①に似た質問にはなりますがにはなりますが、内定先が決まっていて十分に生活できる基盤が見込める場合には、学校を卒業したばかりの新卒の方でも申請はできます。ただし、日本では一般的に若い方や未経験者の方の給与水準は高くありません。夫婦そろって生活できるだけの十分な収入であることはしっかりと説明する必要があります。もし、貯金の他に親からの支援がある場合など、夫婦だけの収入だけでは申請が不安な場合には、プラスになりそうな情報を追加で提出しても大丈夫です。

ケース③ 現在は海外に住んでいます。夫婦揃って日本に移住したいですが同時入国は可能ですか?

「現在は海外に住んでいる。日本での就職をきっかけに家族全員で移住をしたいが、同時入国は可能か?」
こちらも可能です。ケース①と同じ考えで、基本的には「雇用条件書」や「労働条件通知書」などの、待遇や業務内容が確認できる書類を出すことができればそれで足ります。先に日本人が日本に移住し生活基盤を築いてからパートナーを呼んでもいいですし、入国前に就職が決まっていれば同時に入国しても問題ありません。

もし、日本に来てから就職活動をする場合には、当面の生活費について説明できなければなりません。この場合、貯蓄や親族からの援助などについて説明をすることになります。

在留資格「日本人の配偶者等」の申請手続きについて

「日本人の配偶者等」の申請をする場合、要件を満たしていることを確認し、書類を揃えた後に住んでいる地域を管轄する「出入国在留管理局」で申請をします。

海外から家族を呼ぶ手続き ~在留資格認定証明書交付申請~

海外にいる家族(妻・夫・子)を日本に呼ぶ場合の手続きを「在留資格認定証明書交付申請」といいます。この手続きは、出入国在留管理局で呼ぶ側(日本人)が代理人となって手続きを行います。もし、夫婦ともに海外にいる場合には、日本人の親族が代理人となって手続きをすることができます。

他の在留資格から「日本人の配偶者等」へ変更する手続き ~在留資格変更許可申請~

既に日本で生活している家族(妻・夫・子)の在留資格を「日本人の配偶者等」に変更する場合には、「在留資格変更許可申請」を行います。この手続きは、日本人の家族(妻・夫・子)が住んでいる地域を管轄する「出入国在留管理局」で手続きを行います。

必要書類について

配偶者(妻・夫)の場合
・在留資格認定資格認定証明書交付申請書/在留資格変更許可申請書
・証明写真
・配偶者(日本人)の戸籍謄本
・外国人の国籍国の機関から発行された結婚証明書
・日本での滞在費用を証明する資料
・配偶者(日本人)の身元保証書
・配偶者(日本人)の世帯全員の記載のある住民票の写し
・質問書
・夫婦間の交流が確認できる仕様(スナップ写真や通話記録等)
※詳細はこちら
※上記のほかに、結婚生活について補足で説明する書類や過去の在留状況を示す書類を出す場合もあります。上記の内容は最低限の書類になります。
子の場合
・在留資格認定証明書交付申請書/在留資格変更許可申請書
・証明写真
・申請人(日本人)の親の戸籍謄本又は除籍謄本(全部事項証明書)
・(日本で出生した場合)出生届受理証明書/認知届受理証明書
・(海外で出生した場合)出生証明書/認知に係る証明書
・(特別養子縁組の場合)特別養子縁組届出受理証明書 等
・日本での滞在費用を証明する資料
・親(日本人)の身元保証書
※詳細はこちら
※上記のほかに、生活について補足で説明する書類や過去の在留状況を示す書類を出す場合もあります。上記の内容は最低限の書類になります。

出入国在留管理局へ申請をする

基本的に申請は申請人の居所を管轄する入管、もしく外国人や申請代理人の居住地を管轄する入管で行います。

申請先については下記の通り 決まりがあります。

【原則】申請先の決まり
【在留資格認定証明書交付申請】※外国人が海外にいる場合
居住予定地もしくは申請代理人の住居地を管轄する地方出入国在留管理官署
【在留資格変更許可申請 or 在留期間更新許可申請】
住居地を管轄する地方出入国在留管理官署
地方出入国在留管理官署管轄する区域
札幌出入国在留管理局北海道
仙台出入国在留管理局宮城県、福島県、山形県、岩手県、秋田県、青森県
東京出入国在留管理局東京都、神奈川県(横浜支局が管轄)、埼玉県、千葉県、茨城県、栃木県、
群馬県、山梨県、長野県、新潟県
名古屋出入国在留管理局愛知県、三重県、静岡県、岐阜県、福井県、富山県、石川県
大阪出入国在留管理局大阪府、京都府、兵庫県(神戸支局が管轄)、奈良県、滋賀県、和歌山県
広島出入国在留管理局広島県、山口県、岡山県、鳥取県、島根県
福岡出入国在留管理局福岡県、佐賀県、長崎県、大分県、熊本県、鹿児島県、宮崎県、
沖縄県(那覇支局が管轄)

分局が近くにない場合には、最寄りの支局や出張所での申請も可能です。ただし、支局や出張所次第では在留資格の申請を受け付けていない場合もあるため確認が必要です。

▶出入国在留管理庁:管轄について

誰が申請をするのか

海外から呼び寄せる場合には、基本的には申請人(外国人)を招へいする本邦に居住する日本人か、日本人の親族が代理人として申請を行うことができます。申請人の居住予定地か親族などの申請代理人の住居地を管轄する入管に申請に行きます。申請人が16歳未満の子どもの場合は、法定代理人(父母等)が代理人として申請することができます。
いずれの場合にも夫婦そろっての同時入国は条件が揃っていれば可能です。

一方、届け出を行っている「取次者」であれば、申請を代わって行うことができます。「取次者」の例として、行政書士、弁護士が該当します。

まとめ

以上、就職・転職したばかりの方の「日本人の配偶者等」の申請について解説しました。
基本的には、直近1年分の年収を示して日本での生活基盤が整っていることをアピールをしますが、家族と一緒に日本と移住する場合など、日本での就職はこれからといった場合でも、すでに決まっている就職先から発行された労働条件通知書などがあれば、それらの提出でも問題ありません。これらの収入は世帯年収で考えることもできます。もし、申請に不安があれば、貯蓄等の資産状況や、親からの援助について説明すると補強になります。

配偶者ビザや家族呼び寄せでお困りの方、ご相談ください

当事務所は、出入国在留管理庁(入管)に対する、国際結婚のサポートや海外在住者の招へいのための手続き、国内在留者の家族ビザへの変更の申請代行を行なっております。初回相談無料。

お問い合わせには1営業日以内に回答致します。

  • まずは、じっくりお話をお伺いさせていただきます。初回は基本無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
  • ご相談はご来所もしくはZoom等を利用したビデオ会議システムで行います。
  • お問合せ時の注意点
メールでのお問い合わせ





    【ご確認ください】

    ページトップへ戻る