【日本に移住】海外にいる場合に、どのように日本のビザを申請すればよい?

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海外に生活拠点がある方が日本に移住をする場合、日本で在留資格の手続きをする必要がありますが、条件が揃えば日本に渡航せずにすることはできます。当事務所によくいただく質問に、元日本人の方が再び日本に移住したい場合や、海外に生活拠点のある夫婦から「どのようにして日本で手続きを行えばよいか」というものがあります。本編では、在留資格の手続きの仕組みについて、ご自身達でのみ申請をする場合、行政書士や弁護士に依頼をする場合に分けて解説をします。

2つの申請方法

日本で生活するためには、活動目的・内容に合った査証(VISA)の発給を受けることですが、VISAの発給のためには2つの方法があります。日本で審査される部分(主に在留資格)の審査を先に日本で行うための申請(在留資格認定証明書交付申請)を行い、「在留資格認定証明書」の交付を受けてから、査証申請を行う方法と、直接、在外の日本大使館で査証申請を行う方法の2つがあります。

【一般】日本で「在留資格認定証明書交付申請」をしてから、海外で査証発給をうける

日本で生活をするためには、目的に合った在留資格を取る必要がありますが、これから日本に来る外国人が行う手続きが「在留資格認定証明書交付申請」と言います。この「在留資格認定証明書交付申請」は入管で行いますが、審査の結果、“許可”の場合は「在留資格認定証明書」というものが交付されます。
「在留資格認定証明書」が交付されたらそれを現地の日本大使館で見せて、査証申請をし査証(VISA)の発給を受ける流れになります。「在留資格認定証明書」が交付された状態で行う査証申請の場合、余程のことが無い限り査証は問題なく発給されています(一部の国を除く)。

海外にある日本大使館で直接、査証申請をする

実は、日本大使館で直接、査証申請をすることもできます。
一見すると、日本で手続きをせずに直接、最寄りの日本大使館で査証申請をした方が分かりやすいように思えるかもしれません。このやり方は、短期査証(観光ビザ)やワーキングホリデービザを申請する際には行われる方法ですが、実は短期査証やワーキングホリデービザを除くと一般的ではありません。

通常はこちらの方法が審査に時間がかかると言われています。例えば、「日本人の配偶者等」の査証を発給してもらうために現地の日本大使館で申請をしても、その後の審査は日本で行われます。日本大使館は外務省管轄ですが、在留資格の審査は法務省管轄(入管)で行われますので、管轄を跨ぐことから余計に時間がかかるとされています。
あらかじめ「在留資格認定証明書交付申請」をしておくことは、日本大使館にとっては特に重要な部分の審査はすでに完了しているということですので、スムーズに査証発給がされることになります。

また、日本大使館によっては、直接の査証申請を受け付けないルールがあるところもあり、制度として(認定証明書の交付を受けずに)直接大使館で査証申請をする方法は、残っていても活用できない場合もあるようです。
以上から、一見分かりやすそうに見えますが実は複雑な方法になるため、現在では「在留資格認定証明書交付申請」を交付してもらってから、査証発給を受ける方法が一般的となっています。

在留資格(ビザ)申請のルール

これから日本に来る人のための申請を「在留資格認定証明書交付申請」と言いますが、この申請を誰がどこに対して行うのか説明をします。

申請ができるのは誰か

海外から呼び寄せる場合には、基本的には申請人(外国人)を招へいする本邦に居住する日本人か、日本人の親族が代理人として申請を行うことができます。申請人の居住予定地か親族などの申請代理人の住居地を管轄する入管に申請に行きます。また、申請人(外国人)が日本に来ている場合は、申請人本人も申請することができます。申請人が16歳未満の子どもの場合は、法定代理人(父母等)が代理人として申請することができます。

一方、届け出を行っている「取次者」であれば、申請を代わって行うことができます。「取次者」の例として、行政書士、弁護士が該当します。
※行政書士に依頼することもできます。

どこに申請をするのか

基本的に申請は申請人の居所を管轄する入管、もしく外国人や申請代理人の居住地を管轄する入管で行います。

申請先については下記の通り 決まりがあります。

【原則】申請先の決まり
【在留資格認定証明書交付申請】※外国人が海外にいる場合
居住予定地もしくは申請代理人の住居地を管轄する地方出入国在留管理官署
【在留資格変更許可申請 or 在留期間更新許可申請】
住居地を管轄する地方出入国在留管理官署
地方出入国在留管理官署管轄する区域
札幌出入国在留管理局北海道
仙台出入国在留管理局宮城県、福島県、山形県、岩手県、秋田県、青森県
東京出入国在留管理局東京都、神奈川県(横浜支局が管轄)、埼玉県、千葉県、茨城県、栃木県、
群馬県、山梨県、長野県、新潟県
名古屋出入国在留管理局愛知県、三重県、静岡県、岐阜県、福井県、富山県、石川県
大阪出入国在留管理局大阪府、京都府、兵庫県(神戸支局が管轄)、奈良県、滋賀県、和歌山県
広島出入国在留管理局広島県、山口県、岡山県、鳥取県、島根県
福岡出入国在留管理局福岡県、佐賀県、長崎県、大分県、熊本県、鹿児島県、宮崎県、
沖縄県(那覇支局が管轄)

分局が近くにない場合には、最寄りの支局や出張所での申請も可能です。ただし、支局や出張所次第では在留資格の申請を受け付けていない場合もあるため確認が必要です。

▶出入国在留管理庁:管轄について

【ケース別解説】申請にはどのようなやり方がある?~「日本人の配偶者等」を例に~

具体的にどのように申請をすればよいのか、「日本人の配偶者等」の「在留資格認定証明書交付申請」を例に解説をします。元日本人の方が再び日本に移住したい場合や、海外に生活拠点のある夫婦が2人そろって日本へ移住する場合など、現在日本に活動拠点が無い方に参考になるかと思います。

行政書士(取次者)に申請を依頼をしない場合(自分自身で申請をする場合)

申請は日本の入管で行いますが、申請をするために日本に来るか、もしくは親族の方に代理に申請をしてもらうかの方法が主な方法になります。

ケース① 申請人自ら日本に来て申請をする

まずは、申請人(日本に来たい外国人)自らが来日して、入管で申請するほうほうがあります。申請をしてから、結果が出るまで日本にいなければならないかというと、そうではありません。申請をしてすぐに帰国することも可能です。
しかし、申請方法によってはに入管から郵便物が届きますので(例えば、追加で資料提出を求める通知や結果通知)、郵便を受取れる状態にあることが望ましいです。この場合は、郵便物の受取を親族にお願いするなど工夫が必要かと思います。今では、オンラインでも申請できますが、この場合でも日本にいなければ申請はできません。そもそも入管のオンラインシステムは海外からアクセスができません。

自ら日本に来て申請する場合、先に紹介した「在留資格認定証明書交付申請」をする方法と「短期滞在」から「日本人の配偶者等」への変更を行う「在留資格変更許可申請」のさらに2つの方法がありますが、原則は「在留資格認定証明書交付申請」をすることになります。この方法の場合は、申請をして結果を待たずに帰国は可能ですが、「短期滞在」から「在留資格変更許可申請」をした場合は結果が出るまで出国はできません。

ちなみにですが、審査期間は提出先入管や申請の無いようにもよりますが、1~6か月(場合によってはそれ以上)と長い時間がかかります。短期滞在の場合、長くて期間は90日ですので、在留中に結果が出ない可能性も考えながら申請をすることになります。

ケース② 日本にいる親族に代理人になってもらって申請をする

申請人(日本に来たい外国人)自らが日本に来て申請をするのは大変です。ですので、入管への申請を親族が代理人として行うことができます。「日本人の配偶者等」の申請の場合は、(国際結婚の場合は)日本人パートナーやその親、(元日本人の場合は)親やその他の親族家族が代理人になることになります。

代理人の役割としては、申請行為以外に、途中入管から届く郵便物の受取(例えば、追加で資料提出を求める通知や結果通知)や、場合によっては入管から電話がかかってきますのでそのやり取りが必要になります。結果は、申請をした家族に届きますので、申請人(日本に来たい外国人)に転送するまでが役割になります。

ケース③ 日本大使館で直接査証申請をする

日本に頼れる親族がおらず、また、日本に来て申請をしたくない場合には、日本大使館で直接査証申請ができる場合があります。このやり方は一般的ではありませんので、国によっては申請を受け付けてくれない可能性もあります。また、必要書類等については申請先の日本大使館にお問合せ下さい。

行政書士(取次者)に申請を依頼する場合

次に、行政書士や弁護士に依頼をする場合について解説をします。

ケース① 申請人(外国人本人)に代わって取次者に申請をしてもらう

在留資格申請の大原則に、申請者が日本にいなければならないというルールがあります。ここで言う「申請者」は取次者のことではなく、申請人(日本に来たい外国人)本人になります。申請人(外国人本人)の代わりに行政書士等に取次を依頼する場合は、申請人(外国人本人)は来日する必要があります。日本に来る必要はありますが、申請は取次者が行いますので入管に出向く必要はありません。

この場合は、取次者の役割としては、申請の取次行為以外に、途中入管から届く郵便物の受取(例えば、追加で資料提出を求める通知や結果通知)も担います。申請の結果も取次者に届きますので、「在留資格認定証明書」を申請人(日本に来たい外国人)に転送するまでが役割になります。
自分で申請に行った時の違いとしては、入管とのやり取り・郵便物の受取の心配をする必要が無いとことが大きいかと思います。また、この場合についても、申請日だけ日本にいればよく結果を待つ間、日本にいる必要はありません(在留資格認定証明書交付申請をした場合)

この方法は、親族になるべく負担をかけたくない方が取られる方法になります。

ケース② 申請者(代理人)に代わって取次者に申請をしてもらう

申請人(日本に来たい外国人)が日本に来ずに申請をするためには、親族の方に代理人になってもらう必要があります。先ほどと同様に「日本人の配偶者等」の申請の場合は、(国際結婚の場合は)日本人パートナーやその親、(元日本人の場合は)親や家族が代理人になることが多いです。代理人となった親族は申請書に申請人に代わって署名をします(紙申請の場合)。そして、署名をした書類を取次者(行政書士や弁護士)に預けて、実際に申請に行くのは取次者になります。この場合も、入管とのやり取り・郵便物の受取は取次者が基本的にはしますので心配する必要はありません。
ここで注意が必要なのは、申請書に署名をした方(代理人・親族)は申請日については日本にいていただく必要があります。つまり、(今回のケースで言うと)申請者(代理人・親族)は単なる“日本人の親族”であればよい、ということではなく、申請者(代理人・親族)は申請日当日については日本にいていただく必要があるということになります。
具体的な例を挙げると、外国人パートナーと日本人パートナーが海外に在住していて、「日本人の配偶者等」を申請をして同時に日本に移住する場合、申請日に日本にいなければ日本人パートナーは申請人の代理人になれません。このような場合には、現在日本にいる日本人パートナーの親族が代理人となって申請をすることになり、これは行政書士や弁護士といった取次者に依頼をしてもしなくても、この条件に変わりはありません。

この方法は、親族の方の協力を得つつ、なるべく負担をかけない方法になります。

まとめ

海外にいる外国人について日本で「在留資格認定証明書交付申請」をする場合、例えば「日本人の配偶者等」の申請の場合には、日本人の親族が申請の代理人となるか、本人が来日して申請をするかのどちらかになります。日本にいなければならないのは申請日のみですが、これは取次者に申請の代行を依頼しても必要な条件となります。取次者に依頼をするメリットとしては、申請行為の代行(取次)を依頼し、その後の入管とのやり取りについても代行してもらえることがあります。

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