【認められる場合あり!】特定技能外国人の家族の帯同・在留について

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「特定技能」というと、家族の帯同・在留が認められないというイメージが強い在留資格ではないでしょうか。基本的には「特定技能1号」では家族の帯同・在留は認められません。一方で「特定技能2号」では家族を母国から呼び寄せたり、また国内で外国人同士が結婚した場合にも扶養に入れることが可能です。ただし、「特定技能1号」であっても特定技能外国人になる前から家族であった場合には、扶養家族として日本に在留できる場合もあります。
本編では、どのような場合に家族の帯同が認められるかを解説します。

特定技能でも家族の帯同・在留が認められる場合がある

特定技能1号と2号では家族の帯同・扶養に対する条件が変わってきます。特に特定技能1号では家族の帯同が認められない場合が基本となり、認められるケースは限定されています。

特定技能1号の場合はケースバイケース

特定技能1号の場合は家族の帯同は基本的には認められません。しかし、一定の条件の場合には認められる場合もあります。例えば、既に家族として在留していた場合などには、在留が認められる場合があります。

家族の帯同・在留が認められる場合

家族の帯同が認められるような場合は、下記のケースが該当します。

・中長期在留者として本邦に在留していた者が特定技能1号の在留資格に変更する以前から既に身分関係が成立しており、中期在留者として在留している同人の配偶者や子
・特定技能外国人同士の間に生まれた子

特定技能 審査要領

つまり、特定技能外国人になる前から日本に在留していて、かつ、家族についてもすでに在留していた場合が該当します。例えば、在留資格「家族滞在」や「留学」、「技術・人文知識・国際業務」などの在留資格で夫婦ともに日本に在留していた場合に、扶養者が特定技能外国人になるタイミングで配偶者の申請を変更する場合などが挙げられます。
また、夫婦ともに特定技能外国人として働いていて、その間に生まれた子どもも帯同が認められます。

この場合は、「特定活動(告示外特定活動)」が認められます。(※在留資格は「家族滞在」ではありません。)

また、婚姻関係が成立していることや扶養をする能力など、扶養家族として問題なく日本に在留できる要件を満たしていることを確認されます。確認されるポイントは、次項の家族滞在の審査のポイントを参考にされて下さい。

▶参考:特定技能制度に関するQ&A 「Q9 「留学」から「特定技能」に変更許可された場合、妻と子供の在留資格「家族滞在」はどうなりますか?

家族の帯同・在留が認められない場合

一方で、特定技能外国人になった後で結婚した場合は、家族として「特定活動」に変更することや招へいすることはできません。特定技能外国人になる前から家族であった場合でも、特定技能に変更するまでに日本に在留していなかった場合には、日本に家族を呼んで在留することはできません。

特定技能2号の場合は「家族滞在」が認められている

在留資格「特定技能2号」の場合は、家族の帯同・在留は認められます。また、その場合の在留資格も1号とは異なり在留資格「家族滞在」で認められています。

在留資格「特定技能2号」の場合には、母国にいる家族であっても、特定技能外国人になってから結婚した家族であっても、帯同・在留が認められます。

在留資格「家族滞在」が取得可能な家族の範囲

日本に呼ぶことができるのは「配偶者(妻・夫)」「子」です。
配偶者は婚姻中である必要があります。離婚した場合や死去した場合は含まれません。また内縁の配偶者も認められません。「子」については養子(普通養子及びと特別養子)も認められます。また、婚姻する前に生まれた子どもや、婚姻後まもなくの間に生まれた子(非嫡出子といいます)も認知をしていれば「子」として認められます。また、成年していても認められます。

在留資格「家族滞在」の3つのポイント

家族滞在の3つのポイント
①結婚が成立していること(配偶者の場合)
②扶養する能力があること/扶養を受けること
③同居をすること(配偶者の場合)

「家族滞在」の申請の際には、結婚が成立していることが条件となります。内縁関係、婚約状態では認められません。婚姻関係が法律上有効に存続していることが必要です。また、在留資格『家族滞在』では、就労ビザで働く方の“扶養”を受けることが要件となります。つまり、「扶養する能力がある」ことと、「扶養を受ける意思がありその状態で在留する」ことが必要です。そして、夫婦として扶養を受けて生活するという点で同居をしていたほうが望ましいと言えます。
これらの条件がそろっていて、家族そろっての在留が問題無いと判断されれば、特定技能2号外国人の家族の場合は在留資格「家族滞在」が許可されます。

特定技能1号・2号人材の家族の在留資格の手続きについて

特定技能1号・2号で在留する外国人の家族の在留資格の手続きについて説明します。

申請をする在留資格は何か?

前章で説明した通り、特定技能外国人の場合は、家族の帯同・在留が認められる場合とそうでない場合があります。また、「特定技能1号」と「特定技能2号」によっても家族の在留資格は異なってきます。申請を行う在留資格についてまとめました。

在留資格名申請をする「在留資格名」申請のできる条件
特定技能1号特定活動(告示外)・特定技能外国人になる前から家族であった場合
・夫婦ともに特定技能外国人の間に生まれた子
特定技能2号家族滞在・特定技能1号のような制限なし
(在留資格『家族滞在』の要件通り)

在留資格(ビザ)の申請について

特定技能1号・2号の方の配偶者のが申請する特定活動や家族滞在には申請できる人やタイミングがあります。また、家族全員が海外にいる場合でも、扶養者の所属予定の企業が代理人になることで家族全員を呼び寄せることが可能です。

いつから申請できるのか

申請のタイミングは、「特定技能1号」の場合は、扶養者が特定技能1号に変更するタイミングに合わせるか、もしくは、配偶者の方は既に目的を以って日本に在留している方であることが想定されますので、その目的が無くなり次第(例えば、留学ビザ在留していて卒業次第)速やかに申請を行います。

「特定技能2号」の場合は、変更したい家族が国内にいる場合は、夫婦であれば結婚成立後、子どもであれば出生後速やかに行います。現在、海外にいる場合は、結婚成立・出生後~入国までに行います。

ちなみに「特定技能2号」の場合は、扶養者も海外にいて家族全員で同時入国するような場合でも申請は可能です。日本での就労実績がなくても、扶養者の就労ビザが許可が出ていて、予定の収入から生活が十分に可能と見込まれる場合には許可は出ます。

どこでする申請なのか

基本的に申請は申請人の居所を管轄する入管、もしくは扶養者がまだ海外にいて家族同時に入国する場合には、受入れ予定の企業の所在地を管轄する入管で行います。

申請先については下記の通り 決まりがあります。

【原則】申請先の決まり
【在留資格認定証明書交付申請】※外国人が海外にいる場合
居住予定地もしくは受入れ機関の所在地を管轄する地方出入国在留管理官署
【在留資格変更許可申請 or 在留期間更新許可申請】
住居地を管轄する地方出入国在留管理官署
地方出入国在留管理官署管轄する区域
札幌出入国在留管理局北海道
仙台出入国在留管理局宮城県、福島県、山形県、岩手県、秋田県、青森県
東京出入国在留管理局東京都、神奈川県(横浜支局が管轄)、埼玉県、千葉県、茨城県、栃木県、
群馬県、山梨県、長野県、新潟県
名古屋出入国在留管理局愛知県、三重県、静岡県、岐阜県、福井県、富山県、石川県
大阪出入国在留管理局大阪府、京都府、兵庫県(神戸支局が管轄)、奈良県、滋賀県、和歌山県
広島出入国在留管理局広島県、山口県、岡山県、鳥取県、島根県
福岡出入国在留管理局福岡県、佐賀県、長崎県、大分県、熊本県、鹿児島県、宮崎県、
沖縄県(那覇支局が管轄)

分局が近くにない場合には、最寄りの支局や出張所での申請も可能です。ただし、支局や出張所次第では在留資格の申請を受け付けていない場合もあるため確認が必要です。

▶出入国在留管理庁:管轄について

誰がする申請なのか

基本的には、申請人(外国人)本人が申請人の住居地を管轄する入管に申請に行きます。申請人が16歳未満の子どもの場合は、法定代理人(父母等)が代理人として申請することができます。
呼び寄せたい家族が海外にいる場合には、扶養者が扶養者の住居地を管轄する入管に申請に行くことで申請が可能です。また、申請人と扶養者が両方とも海外にいる場合には、扶養者を受け入れようとする機関の職員その他の法務省令で定める者が、代理人として申請を行うことになります。

届け出を行っている「取次者」であれば、申請を代わって行うことができます。
「取次者」の例として、雇用されている・所属している機関の職員、行政書士、弁護士、 登録支援機関の職員がなることができますが、一定の研修を受けて登録された人のみになります。

まとめ

以上、在留資格「特定技能1号・2号」で在留する方に扶養される家族に係る要件について解説しました。「特定技能1号」の場合は、家族の帯同は基本的には認められていないと言われていますが、一定のケースでは引き続き日本での在留を行うことができる場合があります。一方で「特定技能2号」の場合は、他の就労ビザ同様に在留資格『家族滞在』の要件を満たせば帯同が認められます。

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