【国際結婚】外国人パートナーの連れ子を日本に連れてくることはできる?

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日本人(永住者)と外国人の国際結婚で、外国人の前の配偶者(妻・夫)との間に子どもがいる場合に、外国人パートナーは「日本人の配偶者」(永住者の配偶者)の在留資格(ビザ)を申請しますが、子どもの在留資格(ビザ)は「定住者」などを申請することができます。また、外国人パートナーや連れ子を同時にすることも可能です。
本編では、外国人パートナーの連れ子の「定住者」ビザの手続きやポイントについて解説をします。

該当するのはこのようなケース

本編で説明する家族構成と当てはまる在留資格についてはじめに整理をします。

日本人と外国人の結婚の場合

【家族構成】
日本人
・外国人パートナー
・外国人パートナーの前妻(夫)との子 ※日本人と外国人パートナーの前妻との子は血縁関係がない
ステータス申請する在留資格
外国人パートナー日本人の配偶者等
連れ子定住者

外国人(在留資格「永住者」)と外国人の結婚の場合

【家族構成】
外国人(在留資格「永住者」
・外国人パートナー
・外国人パートナーの前妻(夫)との子 ※日本人と外国人パートナーの前妻との子は血縁関係がない
ステータス申請する在留資格
外国人パートナー永住者の配偶者等
連れ子定住者

外国人の連れ子を呼ぶためのポイント

外国人の連れ子を日本に呼んで一緒に暮らすためには4つのポイントがあります。

4つのポイント

連れ子の「定住者」の申請ポイント
・親の在留資格が「日本人の配偶者等」か「永住者の配偶者等」
・外国人パートナーの実子である
・未成年で未婚である
・扶養を受けて生活をする

連れ子の「定住者」の申請ポイントは上記の4つになります。
まず、親の在留資格が「日本人の配偶者等」か「永住者の配偶者等」に限られます。そもそもこれらの在留資格(ビザ)を申請するためには、結婚が成立していなければなりません。前の配偶者との離婚が成立し、結婚をしてから申請をすることになります。また、「日本人と結婚している」という状態だけでは足りず、在留資格「日本人の配偶者等」もしくは「永住者の配偶者等」で日本に在留していなければなりません。

次に、外国人パートナーの実子でなければなりません。養子の場合には当てはまりません。また、この子どもは未成年で未婚でなければなりませんが、基準は日本の民法になります。現在、日本で未成年と言える年齢は18歳未満を指します。

扶養を受けて生活をする、というのは再婚後の両親と(基本的には)一緒に暮らすことになりますが、子を育てることができるだけの収入や貯蓄があることが前提になります。具体的に年収や貯金の基準となる金額はありませんが、定職があって定期的な収入がある、もしくは(申請時点では)無職であっても十分に生活できるだけの資力がある、といったことが必要になります。

養子縁組をする必要はある?

この連れ子の「定住者」を申請するにあたり、日本人もしくは永住者のパートナーと連れ子は養子縁組をする必要はありません。ポイントは上記の通り「外国人パートナーの実子である」ことになります。

親と同時申請はできる?

親の在留資格は「日本人の配偶者等」や「永住者の配偶者等」でなければならないという話しをしましたが、これから申請をする外国人パートナーとその連れ子を一緒に申請するか疑問に思われる方もいらっしゃるのではないでしょうか。このことについて回答をします。

親と同時申請は可能

外国人パートナーの在留資格「日本人の配偶者等」(もしくは「永住者の配偶者等」)と連れ子の「定住者」は同時に申請することは可能です。
同時に申請することは可能ですし、外国人パートナー(親)が許可出た後に、連れ子の申請をすることも可能です。もっと言えば、外国人パートナー(親)の申請中に連れ子の申請をすることも可能です。
全てのケースに言えることは、連れ子の「定住者」は外国人パートナー(親)の許可が出なければ、子も許可は出ないということです。このことを加味して、一緒に申請をするか親だけ申請するかを検討をしてみてください。(子だけ先に申請することは連れ子の場合はできません)

日本人パートナーも海外にいる場合、家族一緒に入国することも可能

例えば、現在、日本人パートナー・外国人パートナー・連れ子の3人ともが海外にいる場合、全員が海外にいる状態で在留資格の手続きをすることも可能です。日本に協力者がいる場合は、日本で「在留資格認定証明書交付申請」を行い「認定証明書」が交付されたらそれを以って査証申請を行います。
もし日本に協力者がいない場合には、現地の在日本大使館などで査証申請を直接行うことになります。

全員が同時に海外から生活基盤を日本に移す場合には、一時的に無職で安定した収入がない可能性もあるかもしれません。このような場合でもある程度生活できる見込みがあれば、状況にもよりますが申請が認められるでしょう。

手続きについて

海外にいる連れ子を呼び寄せるためには「在留資格認定証明書交付申請」を行います。申請の準備について解説をします。

必要書類について

以下は日本人と外国人パートナーの国際結婚で、外国人パートナーの連れ子の「定住者」を申請するケースになります。

連れ子の必要書類
・在留資格認定証明書交付申請書/在留資格変更許可申請書
・証明写真
・日本人(親)の戸籍謄本
・日本人の住民票
・日本人又は日本人の配偶者の方の直近1年分の住民税の課税証明書
・職業・収入を証明する書類(在職証明書、確定申告書、貯金通帳の写し)
・親(日本人)の身元保証書
※詳細はこちら
※上記のほかに、生活について補足で説明する書類や過去の在留状況を示す書類を出す場合もあります。上記の内容は最低限の書類になります。

出入国在留管理局へ申請をする

基本的に申請は申請人の居所を管轄する入管、もしく外国人や申請代理人の居住地を管轄する入管で行います。

申請先については下記の通り 決まりがあります。

【原則】申請先の決まり
【在留資格認定証明書交付申請】※外国人が海外にいる場合
居住予定地もしくは申請代理人の住居地を管轄する地方出入国在留管理官署
【在留資格変更許可申請 or 在留期間更新許可申請】
住居地を管轄する地方出入国在留管理官署
地方出入国在留管理官署管轄する区域
札幌出入国在留管理局北海道
仙台出入国在留管理局宮城県、福島県、山形県、岩手県、秋田県、青森県
東京出入国在留管理局東京都、神奈川県(横浜支局が管轄)、埼玉県、千葉県、茨城県、栃木県、
群馬県、山梨県、長野県、新潟県
名古屋出入国在留管理局愛知県、三重県、静岡県、岐阜県、福井県、富山県、石川県
大阪出入国在留管理局大阪府、京都府、兵庫県(神戸支局が管轄)、奈良県、滋賀県、和歌山県
広島出入国在留管理局広島県、山口県、岡山県、鳥取県、島根県
福岡出入国在留管理局福岡県、佐賀県、長崎県、大分県、熊本県、鹿児島県、宮崎県、
沖縄県(那覇支局が管轄)

分局が近くにない場合には、最寄りの支局や出張所での申請も可能です。ただし、支局や出張所次第では在留資格の申請を受け付けていない場合もあるため確認が必要です。

▶出入国在留管理庁:管轄について

誰が申請をするのか

海外から呼び寄せる場合には、基本的には申請人(外国人)を招へいする本邦に居住する日本人か、日本人の親族が代理人として申請を行うことができます。申請人の居住予定地か親族などの申請代理人の住居地を管轄する入管に申請に行きます。申請人が16歳未満の子どもの場合は、法定代理人(父母等)が代理人として申請することができます。
いずれの場合にも夫婦そろっての同時入国は条件が揃っていれば可能です。

一方、届け出を行っている「取次者」であれば、申請を代わって行うことができます。「取次者」の例として、行政書士、弁護士が該当します。
※行政書士に依頼することもできます。

まとめ

以上、連れ子の在留資格「定住者」の申請のポイントと手続きについて解説しました。
この在留資格は“連れ子定住”といった呼ばれ方がされており、ポイントがそろっていれば海外からも問題なく申請できます。親がまだ日本にいない場合でも、親の「日本人の配偶者等」や「永住者の配偶者等」の申請と一緒に子の申請も同時にすることができます。
もし収入面で不安がある場合は、日本での家族そろっての生活が問題ないだけの資力があることの説明が重要になってきます。

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